○野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱

平成29年1月27日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)実施要綱(平成28年野洲市告示第187号。以下「実施要綱」という。)に規定する野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)(以下「病児保育事業」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる病児保育事業とする。

(1) 病児対応型保育事業 病児保育事業を実施するために病院若しくは診療所又は保育所等に付設された専用スペース又は病児保育事業を実施するために整備された専用施設(以下「実施施設」という。)において、実施要綱第2条第1項第1号に規定する対象児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。

(2) 病後児対応型保育事業 実施施設において、実施要綱第2条第1項第2号に規定する対象児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内において補助対象事業を実施するものとする。

(令5告示187・一部改正)

(実施施設の基準)

第4条 実施施設は、次に掲げる設備及び運営に関する基準を満たさなければならない。

(1) 保育室及び病児保育事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の静養若しくは隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(2) 調理室を有すること(専用の調理室が設けられない場合は、同一敷地内にある他の施設等の調理室を兼用することができる。)。

(3) 調乳室を有すること(専用の調乳室が設けられない場合は、同一敷地内にある他の施設等の他用途の部屋の一部を調乳室に兼用することができる。)。

(4) 専用の出入口、手洗いに関する設備及び便所を設けること。

(5) 保育室の面積は、原則として利用児童1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8.0平方メートル以上とすること。

(6) 観察室又は安静室は、利用児童の静養又は隔離ができる部屋であって、原則として利用児童1人当たり1.65平方メートル以上とすること。

(7) 事故及び感染の防止並びに衛生面に関する配慮がなされているなど、利用児童の養育に適した場所とすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、病児保育事業の実施に必要な設備及び備品を備えること。

(9) 児童の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(次号において「担当看護師等」という。)を第2条各号に規定する事業毎に利用児童おおむね10人につき1人以上配置し、かつ、保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置すること。

(10) 前号に規定する担当看護師等及び保育士は、常駐を原則とすること。ただし、次のア又はイの時間帯において、それぞれに規定する要件を満たす場合は、この限りではない。

ア 利用児童がいる時間帯の場合 次に掲げる要件を満たし、利用児童の安心及び安全を確保できる体制を整えている場合には、担当看護師等の常駐を要件としない。

(ア) 病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認及び把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと。

(イ) 実施施設が医療機関内に設置されている場合等であり、実施施設と担当看護師等が病児保育事業以外の業務に従事している場所とが近接していること。

(ウ) 担当看護師等が病児保育事業以外の業務に従事している場合においても、緊急の場合には実施施設に速やかに駆けつけることができる職員体制が確保されていること。

(エ) 担当看護師等が常駐しない場合であっても、保育士を複数配置することにより、常に複数人による保育体制を確保していること。

イ 利用児童がいない時間帯の場合 利用児童が発生した場合に、連絡を受けた担当看護師等及び保育士が速やかに出勤し、病児保育事業の業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体制が確保されていること。

(11) 実施要綱第11条に規定する感染症に関する情報提供や担当の看護師等による巡回支援等を実施すること。

2 実施施設の運営者は、前項に定める基準のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用児童の保護者において当該利用児童をかかりつけ医等に受診させた後、保護者と協議の上で利用の決定を行うこと。ただし、医療機関でない施設において病児対応型保育事業を実施する場合にあっては、利用児童の保護者が当該利用児童の症状、処遇内容等を記載し、当該利用児童を診察した医師が入院の必要性がない旨等を証した連絡票により、当該利用児童の症状を確認した上で利用の決定を行うこと。

(2) 緊急時において利用児童を受け入れる医療機関(次号において「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定すること。

(3) 医療機関でない施設において病児対応型保育事業を実施する場合は、利用児童の病態の変化に対応し、かつ、他の利用児童への感染の防止を徹底するため、医療面における指導及び助言を行う医師をあらかじめ選定するとともに、緊急時の対応について当該医師又は協力医療機関と文書により取決めを行うこと。

(4) 対応可能な症例、開所時間等に関する一定の目安を作成するとともに、それらを利用児童の保護者に対して周知し、理解を得ること。

(5) 体温の管理その他の利用児童の健康状態を把握する手段を適切に講じるとともに、他の利用児童への感染の防止に努めること。

(6) 利用児童の予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じ、予防接種を受けさせるよう利用児童の保護者に助言すること。

(令5告示187・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、人件費、給食費その他補助対象事業の実施に要する経費(以下この条において「事業費」という。)とする。

2 事業費に係る補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 病児対応型保育事業 1事業年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。次項において同じ。)につき、実施施設1箇所当たり、次に掲げる年間延べ利用児童数の区分に応じ、それぞれ次に定める額に8,808,000円を加算した額とする。

ア 50人以上100人未満 1,130,000円

イ 100人以上150人未満 1,695,000円

ウ 150人以上200人未満 2,260,000円

エ 200人以上300人未満 3,390,000円

オ 300人以上400人未満 4,520,000円

カ 400人以上500人未満 5,650,000円

キ 500人以上600人未満 6,780,000円

ク 600人以上700人未満 7,910,000円

ケ 700人以上800人未満 9,040,000円

コ 800人以上900人未満 10,170,000円

サ 900人以上1,000人未満 11,300,000円

シ 1,000人以上1,100人未満 12,430,000円

ス 1,100人以上1,200人未満 13,560,000円

セ 1,200人以上1,300人未満 14,690,000円

ソ 1,300人以上1,400人未満 15,820,000円

タ 1,400人以上1,500人未満 16,950,000円

チ 1,500人以上1,600人未満 18,080,000円

ツ 1,600人以上1,700人未満 19,210,000円

テ 1,700人以上1,800人未満 20,340,000円

ト 1,800人以上1,900人未満 21,470,000円

ナ 1,900人以上2,000人未満 22,600,000円

ニ 2,000人以上2,200人未満 23,540,000円

ヌ 2,200人以上2,400人未満 25,680,000円

ネ 2,400人以上2,600人未満 27,820,000円

ノ 2,600人以上2,800人未満 29,960,000円

ハ 2,800人以上3,000人未満 32,100,000円

ヒ 3,000人以上3,200人未満 32,640,000円

フ 3,200人以上3,400人未満 34,680,000円

ヘ 3,400人以上3,600人未満 36,720,000円

ホ 3,600人以上3,800人未満 38,760,000円

マ 3,800人以上4,000人未満 40,800,000円

(2) 病後児対応型保育事業 1事業年度につき、実施施設1箇所当たり、次に掲げる年間延べ利用児童数の区分に応じ、それぞれ次に定める額に6,338,000円を加算した額とする。

ア 50人以上100人未満 1,300,000円

イ 100人以上150人未満 1,593,300円

ウ 150人以上200人未満 2,124,400円

エ 200人以上300人未満 3,186,600円

オ 300人以上400人未満 4,248,800円

カ 400人以上500人未満 5,311,000円

キ 500人以上600人未満 6,373,200円

ク 600人以上700人未満 7,435,400円

ケ 700人以上800人未満 8,497,600円

コ 800人以上900人未満 9,559,800円

サ 900人以上1,000人未満 10,622,000円

シ 1,000人以上1,100人未満 11,684,200円

ス 1,100人以上1,200人未満 12,746,400円

セ 1,200人以上1,300人未満 13,808,600円

ソ 1,300人以上1,400人未満 14,870,800円

タ 1,400人以上1,500人未満 15,933,000円

チ 1,500人以上1,600人未満 16,995,200円

ツ 1,600人以上1,700人未満 18,057,400円

テ 1,700人以上1,800人未満 19,119,600円

ト 1,800人以上1,900人未満 20,181,800円

ナ 1,900人以上2,000人未満 21,244,000円

ニ 2,000人以上2,200人未満 22,127,600円

ヌ 2,200人以上2,400人未満 24,139,200円

ネ 2,400人以上2,600人未満 26,150,800円

ノ 2,600人以上2,800人未満 28,162,400円

ハ 2,800人以上3,000人未満 30,174,000円

ヒ 3,000人以上3,200人未満 30,681,600円

フ 3,200人以上3,400人未満 32,599,200円

ヘ 3,400人以上3,600人未満 34,516,800円

ホ 3,600人以上3,800人未満 36,434,400円

マ 3,800人以上4,000人未満 38,352,000円

3 種類の異なる感染症にり患した児童を同一利用時間帯に複数預かり、隔離等感染防止対応を行う場合において、感染症にり患した複数の児童に対して隔離等の感染防止対応を行うために保育士を加配する日数が、年間開所日数の2分の1を超えたときは、前項第1号又は第2号の規定により算出した額に1,300,000円を加算する。

4 実施施設の長が市内に住所を有する者が養育する生後6月から小学校6年生までの児童の病児保育事業の利用者に係る実施要綱第9条第1項に規定する利用者負担金を徴収する場合において、次の各号に掲げる世帯等又は世帯以外の世帯から徴収した利用者負担金と当該各号に掲げる世帯等又は世帯から徴収した利用者負担金との間に差額がある場合における事業費に係る補助金の額は、第2項第1号又は第2号の規定により算定した額に、当該差額を加算した額とする。

(1) 実施要綱別表(次号において「別表」という。)に規定する生活保護世帯等若しくは保護者が里親である世帯又は市町村民税非課税世帯でひとり親世帯等

(2) 別表に規定する市町村民税非課税世帯

5 前3項の規定により算定した補助金の額が、事業費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額(以下この項において「控除後の額」という。)を超えるときは、当該控除後の額をもって補助金の額とする。

(平29告示114・平30告示168・令元告示58・令4告示42・令4告示117・令5告示187・令6告示128・令8告示16・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請する者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象事業の利用児童数に関する調書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助対象事業の実施)

第7条 規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の決定を受けた者(次条において「補助決定者」という。)は、速やかに補助対象事業を実施するものとする。

(令5告示187・一部改正)

(実績報告書)

第8条 補助決定者は、補助対象事業の完了後、速やかに規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の実施結果に関する書面

(2) その他市長が必要と認める書類

(帳簿の備付け)

第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該補助事業の実施に関する書類を備え付けておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

付則(平成29年告示第114号)

この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。

付則(平成30年告示第168号)

この告示は、平成30年9月1日から施行し、改正後の野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

付則(令和元年告示第58号)

この告示は、令和元年9月1日から施行し、改正後の野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱の規定は、令和元年度の補助金から適用する。

付則(令和4年告示第42号)

この告示は、令和4年3月24日から施行し、改正後の野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。

付則(令和4年告示第117号)

この告示は、令和4年8月1日から施行し、改正後の野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。

付則(令和5年告示第187号)

この告示は、令和5年12月1日から施行し、改正後の野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。

付則(令和6年告示第128号)

この告示は、令和6年7月1日から施行し、改正後の野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。

付則(令和8年告示第16号)

この告示は、令和8年2月1日から施行し、改正後の野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱の規定は、令和7年度の補助金から適用する。

野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱

平成29年1月27日 告示第2号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
◆ 平成29年1月27日 告示第2号
◇ 平成29年6月1日 告示第114号
◇ 平成30年9月1日 告示第168号
◇ 令和元年8月30日 告示第58号
◇ 令和4年3月24日 告示第42号
◇ 令和4年7月27日 告示第117号
◇ 令和5年12月1日 告示第187号
◇ 令和6年6月24日 告示第128号
◇ 令和8年2月1日 告示第16号