○野洲市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年野洲市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例において使用する用語の例による。
(令7規則6・追加)
(条例第5条第1項の規則で定める事務及び特定個人情報)
第2条 条例第5条第1項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務又は住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理の対象となる者の情報の登録、更新、削除又は応答に関する事務(第8条及び第38条において「住登外者宛名管理事務」という。)とし、同項の規則で定める特定個人情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は条例に規定する住登外者宛名番号管理機能に記載された住登外宛名情報に係る事項(以下「住登外者関係情報」という。)とする。
(令7規則6・一部改正)
(条例別表第1の1の項の規則で定める事務)
第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 野洲市福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第105号)第5条第1項及び同条例施行規則(平成16年野洲市規則第65号。以下この条において「規則」という。)第8条第1項に規定する受給券の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 規則第9条第2項及び第3項に規定する受給券の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(条例別表第1の2の項の規則で定める事務)
第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 野洲市老人福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第113号)第4条第1項及び同条例施行規則(平成16年野洲市規則第79号。以下この条において「規則」という。)第5条第1項に規定する受給券の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 規則第6条第2項に規定する受給券の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(条例別表第1の3の項の規則で定める事務)
第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、野洲市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成16年野洲市告示第87号)第5条に規定する助成券の交付又は更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第1の4の項の規則で定める事務)
第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成17年野洲市告示第84号。以下この条において「要綱」という。)第5条第1項に規定する受給券及び助成券の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 要綱第6条第2項に規定する受給券及び助成券の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する対応に関する事務
(条例別表第1の5の項の規則で定める事務)
第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護法の準用に関する事務取扱要綱(平成27年野洲市告示第183号。以下「外国人生活保護取扱要綱」という。)による保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更又は保護の停止若しくは保護の廃止に関する事務とする。
(条例別表第1の6の項の規則で定める事務)
第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、住登外者宛名管理事務とする。
(令7規則6・追加)
(1) 当該申請に係る助成対象者(野洲市福祉医療費助成条例第2条第10号の助成対象者をいう。以下この条において「申請者」という。)に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(2) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者(以下この条において「申請者等」という。)に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に規定する保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更又は同法第26条に規定する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下これらを「生活保護実施関係情報」という。)
(3) 申請者等に係る市民税(野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号)第23条に規定する市民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(4) 申請者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の受給資格に関する情報
(5) 申請者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第5項の障害等級及び同法第5条の受給資格に関する情報
(6) 申請者等に係る住民票関係情報
(7) 申請者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当又は同法附則第2条第1項に規定する特例給付の支給に関する情報
(8) 申請者等に係る外国人生活保護取扱要綱による保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更又は保護の停止若しくは保護の廃止に関する情報(以下これらを「外国人の生活保護実施関係情報」という。)
(9) 申請者等に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の資格者等に関する情報(以下「健康保険法等資格者等関係情報」という。)
(10) 申請者等に係る住登外者関係情報
(令7規則6・旧第8条繰下・一部改正)
(1) 当該申請に係る助成対象者(野洲市老人福祉医療費助成条例第2条の2の規定による助成対象者をいう。以下この条において「申請者」という。)又は当該申請者と同一の世帯に属する者(以下この条において「申請者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
(2) 申請者等に係る市民税に関する情報
(3) 申請者等に係る住民票関係情報
(4) 申請者等に係る外国人の生活保護実施関係情報
(5) 申請者等に係る健康保険法等資格者等関係情報
(6) 申請者等に係る住登外者関係情報
(令7規則6・旧第9条繰下・一部改正)
(1) 当該申請に係る助成対象者(野洲市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱第2条第1項の規定による助成対象者をいう。以下この条において「申請者」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する情報
(2) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者(以下この条において「申請者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
(3) 申請者等に係る市民税に関する情報
(4) 申請者等に係る住民票関係情報
(5) 申請者等に係る外国人の生活保護実施関係情報
(6) 申請者等に係る健康保険法等資格者等関係情報
(7) 申請者等に係る住登外者関係情報
(令7規則6・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 当該申請に係る助成対象者(野洲市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第2条第4号の助成対象者をいう。以下この条において「申請者」という。)に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第4項に規定する精神障害の認定及び同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の障害等級に関する情報
(2) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者(以下この条において「申請者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
(3) 申請者等に係る市民税に関する情報
(4) 申請者等に係る住民票関係情報
(5) 申請者等に係る外国人の生活保護実施関係情報
(6) 申請者等に係る健康保険法等資格者等関係情報
(7) 申請者等に係る住登外者関係情報
(令7規則6・旧第11条繰下・一部改正)
(条例別表第2の5の項の規則で定める事務及び情報)
第13条 条例別表第2の5の項左欄の規則で定める事務は、外国人生活保護取扱要綱による保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更又は保護の停止若しくは保護の廃止に関する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(2) 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
(3) 要保護者等に係る市民税に関する情報
(4) 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
(5) 要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は同法附則第2条第1項に規定する特例給付の支給に関する情報
(6) 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
(7) 要保護者等に係る健康保険法等資格者等関係情報
(8) 要保護者等に係る住登外者関係情報
(令7規則6・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 児童福祉法(昭和20年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(3) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「番号命令」という。)第16条、第17条及び第18条各号に規定する事務(前3号に規定する事務を除く。) 当該事務に関連する住登外者関係情報
(令7規則6・旧第13条繰下・一部改正)
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(2) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(3) 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(4) 地方税法第684条の市町村法定外普通税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(5) 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(6) 地方税法第733条の13の法定外目的税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(7) 番号命令第50条各号に掲げる事務 当該事務に関連する住登外者関係情報
(令7規則6・旧第14条繰下・一部改正)
(条例別表第2の8の項の規則で定める事務及び情報)
第16条 条例別表第2の8の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第97条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・旧第15条繰下・一部改正)
(令7規則6・追加)
(1) 介護保険法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(2) 介護保険法第51条第1項の規定による高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(3) 介護保険法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(4) 介護保険法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(5) 介護保険法第129条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(6) 介護保険法第142条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(7) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(8) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(9) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(10) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定による施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(11) 番号命令第133条及び第134条各号に規定する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事務に関連する住登外者関係情報
(令7規則6・旧第16条繰下・一部改正)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の規定による支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の規定による支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(5) 番号命令第146条及び第147条に規定する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事務に関連する住登外者関係情報
(令7規則6・旧第17条繰下・一部改正)
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による教育・保育給付認定若しくは同法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(2) 子ども・子育て支援法第23条第4項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人の生活保護実施関係情報又は住登外者関係情報
(3) 番号命令第157条に規定する事務(前2号に掲げる事務を除く。) 当該事務に関連する住登外者関係情報
(令元規則21・一部改正、令7規則6・旧第18条繰下・一部改正)
(条例別表第2の13の規則で定める事務及び情報)
第21条 条例別表第2の13の項左欄の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号。以下「主務省令」という。)第9条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の14の規則で定める事務及び情報)
第22条 条例別表第2の14の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第27条、第29条及び第30条各号に規定する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の15の規則で定める事務及び情報)
第23条 条例別表第2の15の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第39条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の16の規則で定める事務及び情報)
第24条 条例別表第2の16の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第44条及び第45条各号に規定する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の17の規則で定める事務及び情報)
第25条 条例別表第2の17の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第71条、第72条及び第73条各号に規定する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の18の規則で定める事務及び情報)
第26条 条例別表第2の18の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第77条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の19の規則で定める事務及び情報)
第27条 条例別表第2の19の項左欄の規則で定める事務は、主務省令第28条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の20の規則で定める事務及び情報)
第28条 条例別表第2の20の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第83条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の21の規則で定める事務及び情報)
第29条 条例別表第2の21の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第88条及び第89条各号に規定する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の22の規則で定める事務及び情報)
第30条 条例別表第2の22の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第93条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の23の規則で定める事務及び情報)
第31条 条例別表第2の23の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第94条及び第95条各号に規定する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の24の規則で定める事務及び情報)
第32条 条例別表第2の24の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第108条及び第109条各号に規定する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の25の規則で定める事務及び情報)
第33条 条例別表第2の25の項左欄の規則で定める事務は、主務省令第48条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の26の規則で定める事務及び情報)
第34条 条例別表第2の26の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第141条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の27の規則で定める事務及び情報)
第35条 条例別表第2の27の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第155条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の28の規則で定める事務及び情報)
第36条 条例別表第2の28の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第162条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の29の規則で定める事務及び情報)
第37条 条例別表第2の29の項左欄の規則で定める事務は、番号命令第110条各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該事務に関連する住登外者関係情報とする。
(令7規則6・追加)
(条例別表第2の30の規則で定める事務及び情報)
第38条 条例別表第2の30の項左欄の規則で定める事務は、住登外者宛名管理事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該対象者に係る住民票関係情報
(2) 当該対象者に係る固定資産税関係情報
(令7規則6・追加)
(その他)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則6・旧第19条繰下)
付則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(令和元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和7年規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。