○野洲市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4条例1・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた個人番号の利用に関する施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例24・一部改正)
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、教育委員会が、市長に対し、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるものを処理するために必要な住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(別表第2において「住民票関係情報」という。)であって規則で定める特定個人情報の提供を求めた場合において、市長が当該特定個人情報を提供する場合とする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令4条例1・令6条例24・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成30年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6条例24・一部改正)
事務 |
1 野洲市福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第105号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 野洲市老人福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第113号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 重度障害老人等に対する福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 精神障害者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(平30条例43・令4条例1・令6条例24・一部改正)
事務 | 特定個人情報 |
1 野洲市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下この表において「身体障害者関係情報」という。)又は生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下この表においてこれらを「生活保護関係情報」という。)又は地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下この表においてこれらを「地方税関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下この表において「児童扶養手当関係情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報、住民票関係情報又は児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下この表においてこれらを「児童手当関係情報」という。)又は健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付の資格者等に関する情報、船員保険法(昭和14年法律第73号)による保険給付の資格者等に関する情報、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に関する保険給付の資格者等に関する情報、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に関する保険給付の資格者等に関する情報、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に関する保険給付の資格者等に関する情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の資格者等に関する情報若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の資格者等に関する情報(以下この表においてこれらを「健康保険法等資格者等関係情報」という。)又は健康保険法による保険給付の支給に関する情報、船員保険法による保険給付の支給に関する情報、国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報、地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報、私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情報、国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報(以下この表においてこれらを「健康保険法等支給関係情報」という。)又は生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下この表において「外国人の生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 野洲市老人福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、健康保険法等資格者等関係情報又は外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 重度障害老人等に対する福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、健康保険法等資格者等関係情報、健康保険法等支給関係情報又は外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 精神障害者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、健康保険法等支給関係情報又は外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、健康保険法等資格者等関係情報又は健康保険法等支給関係情報であって規則で定めるもの |
6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
7 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
8 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
9 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
11 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人の生活保護関係情報であって規則で定めるもの |