○野洲市債権管理条例等運用連絡会議設置規程
平成27年6月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 この訓令は、野洲市債権管理条例施行規則(平成27年野洲市規則第14号。以下この条及び次条において「規則」という。)第16条の規定に基づき、規則に定める債権管理事務の円滑な実施及び市全体の収納率の向上並びにその業務の改善を目的として、野洲市債権管理条例等運用連絡会議(以下「連絡会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30訓令16・令6訓令7・一部改正)
(所掌事務)
第2条 連絡会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則第7条に規定する債権の移管に係る基準に関すること。
(2) 滞納整理に係る情報交換に関すること。
(3) 収納事務において確認された生活困窮者に対する具体的対応に関すること。
(4) 収納率向上のための知識の取得、対応技術の向上等を目的とした研修及び効果的な収納方法の検討に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、税務納税課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
5 委員は、生活困窮者支援を担当する職員及び別表に掲げる市の債権を所管する課(室)の職員のうちから、業務に精通した者をもって充てる。
(平30訓令3・令4訓令9・令6訓令7・一部改正)
(会議)
第4条 連絡会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議に出席する委員は、会議の内容及び目的に応じて会長が指名するものとする。
(関係人の出席)
第5条 会長は、所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(平30訓令3・一部改正)
(情報等の管理)
第6条 会議に出席した者は、個人情報の取扱いについて、野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、所掌業務の遂行に関すること以外の目的に利用してはならない。
(専門家との連携)
第7条 所掌業務の遂行に当たっては、必要に応じて弁護士等の専門家と連携して進めるものとする。
(庶務)
第8条 連絡会の庶務は、総務部税務納税課において処理する。
(令6訓令7・一部改正)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(令6訓令7・一部改正)
付則
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第16号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令3・全改、令6訓令13・一部改正)
強制徴収公債権 | (1) 市民税(法人市民税含む。) (2) 固定資産税 (3) 軽自動車税 (4) 国民健康保険税 (5) 介護保険料 (6) 後期高齢者医療保険料 (7) 保育所保育料 (8) 認定こども園保育料 (9) 下水道受益者負担・分担金 (10) 下水道使用料 (11) 生活保護費返還金(生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条に規定する返還金で平成30年10月1日以後に市長が支弁した保護費に係るもの) (12) 生活保護費徴収金(生活保護法第78条に規定する徴収金で平成26年7月1日以後に市長が支弁した保護費に係るもの) (13) 行政代執行に要した費用 |
非強制徴収公債権 | (1) 学童保育料 (2) 幼稚園保育料(延長保育料を含む。) (3) 生活保護費返還金(生活保護法第63条に規定する返還金で平成30年9月30日以前に市長が支弁した保護費に係るもの) (4) 生活保護費徴収金(生活保護法第78条に規定する徴収金で平成26年6月30日以前に市長が支弁した保護費に係るもの) (5) 公共施設使用料(文化ホール・総合体育館等) (6) 通園・通学バス使用料 |
私債権 | (1) 市営住宅使用料 (2) 市営住宅駐車場使用料 (3) 水道料金 (4) 学校給食費 (5) 墓地管理料 (6) 学童保育間食費 |