○野洲市景観条例施行規則
平成24年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)並びに野洲市景観条例(平成24年野洲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則31・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令並びに条例において使用する用語の例による。
(1) 煙突又はごみ焼却施設
(2) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)に該当するものを除く。)
(3) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)
(4) 彫像その他これに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)
(5) 高架水槽
(6) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(7) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(8) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設
(9) 送電線鉄塔及びその電線路
(10) 地上に設置する太陽光発電設備(集熱を利用するものを含む。)
(令4規則31・一部改正)
(変更届出書)
第5条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書に、同条第1項の規定による届出に添付した図書のうち、当該変更に関係のあるものであって当該変更の内容を表示したものを添付して行うものとする。
(勧告の手続、公表等)
第6条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第9条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 勧告に係る行為の場所及び内容
(3) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、条例第9条第3項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与える旨その他必要な事項を通知するものとする。
4 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、文書により意見を述べるものとする。
(1) 次に掲げる建築物の新築、増築、改築又は移転
ア 建築物(塀を除く。)の新築、増築、改築又は移転で、その新築、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、増築又は改築後の建築物の高さが5メートルを超えることとなるものを除く。)
イ 建築物と一体又は付帯して設置する太陽光発電設備のモジュール面積の合計が10平方メートル以下のもの
ウ 高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の塀の新築、増築、改築又は移転(増築又は改築後の塀の高さが1.5メートル又は長さが10メートルを超えることとなるものを除く。)
ア 次条第3号に掲げる工作物で、高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のものの新設、改築、増築又は移転
ウ 次条第4号に掲げる工作物で、高さが1.5メートル以下のものの新設、増築、改築又は移転で、その新設、増築、改築又は移転に係る部分の築造面積の合計が100平方メートル以下であるもの
オ 第3条第10号に掲げる工作物で、支柱型の高さ5メートル以下(平面型にあっては1.5メートル以下)で、かつ、モジュール面積の合計が100平方メートル以下のもの
(3) 次に掲げる建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
ア 建築物(塀を除く。)の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、その外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下であるもの
イ 建築物と一体又は付帯して設置する太陽光発電設備のモジュール面積の合計が10平方メートル以下のもの
ウ 第1号ウに規定する建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(5) 次に掲げる木竹の伐採
ア 高さが5メートル以下の木竹の伐採
イ 林業を営むために行う木竹の伐採
(6) 次に掲げる屋外における物件の堆積
ア 高さが1.5メートル以下の屋外における物件の堆積で、その物件の堆積に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの
イ 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での屋外における物件の堆積
ウ 物件の堆積の期間が30日を超えて継続しないもの
(7) 切土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、その開墾、採取、掘採その他土地の形質の変更に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの
(8) 盛土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の水面の埋立て又は干拓で、その埋立て又は干拓に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの
(9) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)に規定する滋賀県指定有形文化財又は滋賀県指定有形民俗文化財に指定された建築物等の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(10) 野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号)に規定する指定文化財の建造物等の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(11) その他市長が景観形成上支障のないものとして特に認める行為
(平24規則31・令4規則31・一部改正)
(条例第10条第2号の規則で定める工作物)
第9条 条例第10条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(3) 垣(生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの
(4) 汚水又は廃水を処理する施設
(5) 電気供給のための電線路若しくは有線電気通信のための線路又はこれらの支持物(第3条第9号に該当するものを除く。)
(平24規則31・一部改正)
(条例第10条第4号の規則で定める地域、地区等)
第11条 条例第10条第4号の規則で定める地域、地区等は、次に掲げるものとする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する国定公園(同法第33条第1項に規定する普通地域を除く。)
(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する地区計画及び住宅地高度利用地区計画の区域
(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する再開発地区計画の区域
(6) 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)に規定する沿道地区計画の区域
(7) 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)に規定する集落地区計画の区域
(8) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地区
(9) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川区域
(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する史跡、名勝及び天然記念物の指定地域、伝統的建造物群保存地区並びに重要伝統的建造物群保存地区
(11) 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)に規定する滋賀県立自然公園(普通地域を除く。)
(12) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)に規定する滋賀県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域
(13) 滋賀県文化財保護条例に規定する滋賀県指定史跡、滋賀県指定名勝及び滋賀県指定天然記念物の指定地域並びに滋賀県選定伝統的建造物群保存地区
(14) 野洲市文化財保護条例に規定する指定文化財の史跡、名勝及び天然記念物の指定地域
(平24規則31・一部改正)
(条例第10条第5号の規則で定める公共団体)
第12条 条例第10条第5号の規則で定める公共団体は、次に掲げる公共団体とする。
(1) 日本下水道事業団
(2) 独立行政法人国立病院機構
(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(4) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(7) 独立行政法人都市再生機構
(8) 独立行政法人水資源機構
(9) 独立行政法人環境再生保全機構
(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(11) 地方住宅供給公社
(12) 地方道路公社
(13) 土地開発公社
(14) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」という。)
(変更命令及び原状回復等命令)
第13条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第5号)により行うものとする。
(身分証明書)
第14条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第6号)によるものとする。
(景観影響調査)
第15条 法第16条第1項の規定による届出(景観計画に定める琵琶湖景観形成地区内(琵琶湖景観形成特別地区を含む。)における大規模建築物等(条例第2条第3号イに規定するものを除く。)の新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「新築等」という。)に係るものに限る。)をしようとする者は、当該届出に係る行為が景観に与える影響の調査を行い、その調査の結果を記載した景観影響調査書(以下「調査書」という。)を作成し、当該届出の30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、当該届出が次に掲げる行為に係るものであるときは、この限りでない。
(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第5条から第27条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
(3) 滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号)第6条から第22条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
2 市長は、前項の規定による調査書の提出があったときは、当該調査書の内容について野洲市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(平24規則31・令4規則31・一部改正)
(省令第8条第1項第6号に掲げる事項を通知する方法)
第16条 省令第8条第2項の景観行政団体が定める方法は、同条第1項第6号に掲げる事項を示した縮尺2500分の1以上の図面を送付する方法とする。
(景観重要建造物を表示する標識)
第17条 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物指定標識(様式第7号)によるものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第18条 条例第15条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講じること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(景観重要樹木を表示する標識)
第19条 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木指定標識(様式第8号)により行うものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第20条 条例第19条第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講じること。
(審議会の会長)
第21条 野洲市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第22条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(専門部会)
第23条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。
2 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、又は会長が求めるときは、その結果又は経過を会長に報告しなければならない。
3 審議会は、その議決により、専門部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(関係者の出席)
第25条 会長及び部会長は、審議会及び専門部会の議事に関して、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(その他)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
付則(平成24年規則第31号)
この規則は、平成24年12月20日から施行する。
付則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第2条の規定による改正前の野洲市景観条例施行規則及び第3条の規定による改正前の野洲市屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
行為の種類 | 図書 | 備考 | |
種類 | 明示すべき事項 | ||
1 建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の新築、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
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配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | 方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置及び規模、届出に係る建築物等と他の建築物等の別並びに緑化装置(樹木の位置、樹種及び樹高) |
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立面図(おおむね200分の1以上の縮尺のもので、着色したもの) | 外周部の仕上材、色彩、開口部の位置及び附属設備 | (1) 高さ13メートル以上又は4階建て以上の建築物に係る届出にあっては4面以上、その他のものにあっては2面以上とする。 (2) 建築物等の移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。 | |
透視図(着色したもの) | 届出に係る建築物等及び周辺の景観 | 高さ13メートル以上又は4階建て以上の建築物等に係る届出に限る。ただし、増築若しくは改築で小規模のもの、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更にあっては、カラー写真に代えることができる。 | |
現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。) |
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2 開発行為又は土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
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地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位、行為地を含む周辺の地形の現況、行為の区域及び行為時における遮蔽措置(遮蔽物の種類、構造、位置及び高さ(垣及び柵については色彩、樹木については樹種)) |
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土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位及び行為後の土地利用計画(土石の採取又は鉱物の掘採に類するものにあっては、事後措置) |
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断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 |
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のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの) | のり面の措置 |
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現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。) |
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3 木竹の伐採 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
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現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位、付近の土地利用の状況(森林を含む場合は、おおむねの樹種及び樹高を示すこと。)、伐採区域並びに伐採する木竹の種類及び高さ |
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現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。) |
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4 屋外における物件の堆積 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
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配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | 方位、敷地の境界線、物件の堆積する位置及び高さ並びに遮蔽措置(遮蔽物の種類、構造、位置及び高さ(垣及び柵については色彩、樹木については樹種)) |
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現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。) |
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5 水面の埋立て又は干拓 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
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地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位、行為地を含む周辺の地形の現況及び行為の区域 |
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土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位及び行為後の土地利用計画 |
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断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 |
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のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの) | のり面の措置 |
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現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。) |
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(平24規則31・令元規則2・令3規則46・令4規則31・一部改正)
(令元規則2・一部改正)
(平24規則31・令元規則2・令3規則46・令4規則31・一部改正)
(平28規則6・令元規則2・一部改正)
(平28規則6・令元規則2・一部改正)