○野洲市景観条例
平成24年3月26日
条例第2号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 景観計画(第5条・第6条)
第3章 行為の規制等(第7条―第12条)
第4章 景観重要建造物(第13条―第16条)
第5章 景観重要樹木(第17条―第20条)
第6章 表彰及び助成(第21条・第22条)
第7章 野洲市景観審議会(第23条・第24条)
第8章 雑則(第25条)
付則
わたしたちのまち野洲は、三上山を中心とした山地、河川、琵琶湖などの美しい自然景観、広がりのある田園景観及び神社、仏閣などの歴史文化景観、これらが調和して野洲らしい景観を形成している。
美しい景観は、かけがえのない市民共有の財産であり、これらの景観を守り育て、次世代へと引き継いでいくことは、わたしたちの使命である。わたしたち一人ひとりがふるさと野洲への愛着と誇りを持ち、「みんなが住みたい、住み続けたいと実感できるまち」をめざし、ここに野洲市景観条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な景観の形成に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定その他必要な事項を定めることにより、野洲らしい良好な景観を守り育て、次世代へ継承していくことを目的とする。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働く者、市内で学ぶ者、市内で活動する者又は団体及び市内の土地、建物等を所有し、占有し、若しくは管理する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業を営み、又は市内に土地、建物等を所有し、占有し、若しくは管理する企業及び事業所をいう。
(3) 大規模建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)で高さ13メートル以上若しくは4階建て以上のもの又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)で次に掲げるものをいう。
ア 高さ13メートル以上のもののうち、規則で定めるもの
イ 地上に設置する太陽光発電設備(集熱を利用するものを含む。)でモジュール面積(太陽電池モジュール又は集熱器の面積をいう。)の合計が1,000平方メートルを超えるもの
(令4条例29・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、良好な景観の形成に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるように努めなければならない。
3 市は、道路、公園その他の公共施設の整備を行う場合には、良好な景観の形成に先導的な役割を果たすように努めなければならない。
4 市は、市民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう、景観に関する知識の普及を図る等必要な措置を講じなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、自らも景観形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第5条 市長は、良好な景観の形成を促進するため、法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、法第9条に定めるもののほか、あらかじめ、第23条第1項に規定する野洲市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(重点地区)
第6条 市長は、景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)内において良好な景観の形成を図るため、特に必要があると認める区域を重点地区(以下「重点地区」という。)として指定し、景観計画に定めることができる。
第3章 行為の規制等
(届出の方法)
第7条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。
(届出を要する行為)
第8条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、重点地区内における次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
(4) 水面の埋立て又は干拓
(勧告の手続、公表等)
第9条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。
3 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかった場合は、その旨、勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(届出を要しない行為)
第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(2) 規則で定める工作物以外の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(3) 法令又は他の条例の規定に基づく許可、認可、届出、協議等を要する行為で規則で定めるもの
(4) 法令又は他の条例の規定に基づいて定められた地域、地区等で規則で定めるものの区域内で行う行為
(5) 国の機関、県の機関その他規則で定める公共団体が行う行為で規則で定めるもの以外の行為
(6) 重点地区以外の景観計画区域における大規模建築物等の新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更以外の行為
(特定届出対象行為)
第11条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令の手続等)
第12条 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じ、又は同条第5項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物
(景観重要建造物の指定等の手続)
第13条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。法第27条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも、同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第14条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第15条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、特別の理由がある場合を除き、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上必要な措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び設備の状況を定期的に点検すること。
(4) その他規則で定めるもの
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第16条 市長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
第5章 景観重要樹木
(景観重要樹木の指定等の手続)
第17条 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。法第35条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも、同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第18条 市長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第19条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観の保全のため、せん定その他必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を講ずること。
(3) その他規則で定めるもの
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第20条 市長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
第6章 表彰及び助成
(表彰)
第21条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物その他の物件について、その所有者、設計者又は施工者を表彰することができる。
2 市長、地域の良好な景観の形成に寄与していると認められる個人及び団体の活動について、表彰することができる。
(助成)
第22条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、その保全等のために技術的援助を行い、又はその保全等に要する費用の一部を助成することができる。
2 市長は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に寄与すると認められる行為を行おうとする者に対し、技術的援助を行い、又はその行為に要する費用の一部を助成することができる。
第7章 野洲市景観審議会
(設置)
第23条 市長の附属機関として野洲市景観審議会を置く。
2 景観審議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、景観の形成に関する事項を調査審議するものとする。
3 景観審議会は、景観の形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第24条 景観審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 景観審議会の委員(以下「委員」という。)は、景観の形成に関し学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 雑則
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例中第7章の規定は平成24年4月1日から、その他の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年5月31日までにふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号。以下「県条例」という。)第11条第1項の規定による届出をした行為については、この条例の規定は適用しない。
3 第8条に規定する法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、平成24年6月1日から規則で定める日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日をいう。以下同じ。)までの間においては、同条の規定にかかわらず、県条例第11条第3項に規定する行為とする。
4 第10条に規定する法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、平成24年6月1日から規則で定める日までの間においては、同条の規定にかかわらず、県条例第13条に規定する行為とする。
5 平成24年6月1日から規則で定める日までの間においては、法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、滋賀県景観計画(平成20年滋賀県告示第289号)に適合するよう努めなければならない。
付則(令和4年条例第29号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。