○野洲市運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成23年2月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者による交通事故が増えてきている中で、運転に不安をもつ高齢者の運転免許証の自主返納を促進し、高齢者が関わる交通事故を減少させるため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下次号及び第5条第1項において「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間を満了していないものをいう。
(2) 運転免許証の自主返納 法第104条の4第2項の規定によりよる免許の取消し(全ての種類の免許の取消しに限る。)を受け、運転免許証を返納することをいう。
(令2告示19・令6告示168・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、運転免許証の自主返納をした者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民基本台帳に記載されている満70歳以上の者とする。
2 前項の規定に関わらず、既にこの告示の規定により支援を受けた者は、対象としない。
(平24告示130・令2告示19・令6告示168・一部改正)
(支援内容)
第4条 この事業による支援は、野洲市コミュニティバス回数券5冊を無料で交付することにより行うものとする。
(令2告示19・令6告示168・一部改正)
(申請期限)
第6条 前条第1項による申請は、取消通知書に記載された取消日から起算して、1年以内に行わなければならない。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成24年告示第130号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付則(令和2年告示第19号)
この告示は、令和2年3月18日から施行する。
付則(令和3年告示第129号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和6年告示第168号)
この告示は、令和7年3月24日から施行する。
(令2告示19・令3告示129・一部改正)