○野洲市建設工事総合評価落札方式試行実施要領
平成21年3月17日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が野洲市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公共工事の品質を確保するため、入札参加者の施工能力及び地域性等と入札価格を一体として評価することが妥当であると認められる工事
(2) その他総合評価落札方式によることが適当であると認める工事
(総合評価落札方式による入札実施の審査等)
第3条 入札執行者(野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号。以下「契約規則」という。)第15条第2項に定める者をいう。以下同じ。)は、総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、あらかじめ当該入札の実施の適否について、野洲市建設工事等契約審査会(以下「審査会」という。)で審査を行うものとする。
(総合評価落札方式による入札実施の適否等)
第4条 市長は、前条の規定による結果を踏まえ入札実施の適否を決定するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第5条 総合評価落札方式の実施にあたっては、令第167条の10の2第4項及び第5項並びに地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、総合評価競争入札において落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴くものとする。
2 市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられたときには、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴いておかなければならない。
(落札者決定基準の決定)
第6条 市長は、落札者決定基準となる評価基準及び総合評価の方法について、前条第1項に定める意見聴取の結果を踏まえ、審査会の審査に付して決定するものとする。
(評価基準)
第7条 総合評価落札方式の評価基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 評価項目の設定は、別表に掲げる評価項目の中から工事ごとに適当な項目を選択すること。
(2) 技術評価点は、入札参加資格を有している者に付与する点(以下「標準点」という。)と、前号で選択する各々評価項目の点(以下「加算点」という。)の合計とすること。
(3) 標準点は100点とし、加算点の合計は、10点から30点までの間で設定することを標準とすること。
(総合評価の方法)
第8条 価格及び性能等に係る総合評価の方法は、技術評価点を入札参加者の入札価格で除して得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。
技術評価点=標準点+加算点の合計
評価値=技術評価点÷入札価格
(技術評価点の審査)
第9条 技術評価点の審査は、契約担当者が行うものとし、その評価結果について、審査会に報告するものとする。
(入札の通知)
第10条 市長は、対象工事を総合評価落札方式により入札に付そうとするときは、契約規則第19条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について通知するものとする。
(1) 総合評価落札方式の適用工事である旨
(2) 総合評価落札方式に係る落札決定基準
(3) 提出を求める技術資料の内容及び提出期限等必要事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(確認事項申請書の提出)
第11条 対象工事の入札参加希望者は、別に定める総合評価に関する確認事項申請書及び当該対象工事に係る技術資料を添えて提出期限までに提出しなければならない。
(入札)
第12条 入札執行者は、総合評価落札方式による競争入札終了後、予定価格及び失格基準価格(最低制限価格と同様に計算した数値。以下同じ。)の制限の範囲内の各入札参加者名を読み上げ「落札保留」を宣言し、次に掲げる事項を告げて入札を終了するものとする。
(1) 予定価格及び失格基準価格の制限の範囲内の各入札参加者について総合評価を実施すること。
(2) 落札者決定後、速やかに落札者に通知すること。
2 前条の技術資料を提出期限までに提出しなかった者の入札書は、無効とする。
(1) 入札価格が予定価格及び失格基準価格の制限の範囲内であること。
(2) 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。
2 前項の落札決定に際し、評価値の最も高い入札参加者が2者以上あるときは、くじ引きにより決定するものとする。この場合において、当該入札参加者が出席できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定することができるものとする。
(入札結果の公表)
第14条 前条の規定により落札者が決定した場合は、次に掲げる事項について公表を行うものとする。
(1) 落札者
(2) 入札参加者の技術評価点、入札価格及び評価値
2 入札参加者は、公表された自らの技術評価点に疑義がある場合は、落札決定の公表を行った日の翌日から3日(野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により疑義の照会ができるものとする。
3 市長は、前項の規定により照会があったときは、受理をした日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により回答するものとする。
(価格以外の評価内容の確保)
第15条 入札参加者が提出した技術提案が受注者の責により確保できなかった場合は、修補請求、請負金額の減額等を必要に応じて行うものとする。この場合において、総合評価に関して提出した評価項目算定資料等に、虚偽記載等、明らかに悪質な行為があったときは、野洲市建設工事等入札参加停止基準(平成20年野洲市告示第138号)に基づき入札参加停止等の措置を講じるものとする。
2 前項に規定する入札参加停止を行おうとするときは、審査会の審査を経なければならない。
(平21告示129・一部改正)
(秘密の保持等)
第16条 入札参加者が提出した技術資料は当該入札参加者に返還しないものとし、その内容については、公表しないものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、総合評価落札方式に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成21年3月17日から施行する。
付則(平成21年告示第129号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年7月10日から施行する。
別表(第7条関係)
評価項目1
加算点:計10~20点
分類 | 評価項目 |
施工計画 | ① 施工に関する提案 ② 施工計画実施手順の妥当性 ③ 工期設定の適切性 ④ 工事材料等の品質確認方法及び管理方法の適切性 ⑤ 施工上配慮すべき事項の適切性 |
評価項目2
加算点:計10~20点
分類 | 評価項目 |
企業の施工能力 | ① 過去の同種・類似工事の施工実績の有無 ② 過去の同種・類似工事の工事成績評定値の平均点 ③ 当該工事の関連分野における技術開発の実績の有無 ④ ISO9000シリーズの認証取得の有無 |
配置予定技術者の能力 | ① 主任(監理)技術者の保有する資格 ② 過去の主任(監理)技術者の同種・類似工事の施工経験の有無 ③ 過去の主任(監理)技術者の同種・類似工事の工事成績評定値の平均点 ④ 継続学習制度(CPD)の取り組み状況 |
地域精通度・地理的条件 | ① 指定する地域内における本支店、営業所の所在地の有無 ② 過去の近隣地域(野洲市内)での施工実績の有無 ③ 野洲市内における、本支店、営業所の所在地の有無 |
企業の社会貢献、地域貢献度 | ① ISO14000シリーズの認証取得の有無 ② 災害協定の有無 ③ ボランティア活動の実績の有無 |