○野洲市国民健康保険税減免取扱要綱
平成20年6月1日
告示第126号
野洲市国民健康保険税減免取扱要綱(平成18年野洲市告示第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市国民健康保険税条例(平成16年野洲市条例第61号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不慮の災害(震災、風水害、火災及びその他これに類するもの)又は盗難等の事故により、生活の基礎となる資産に重大な損害を受けた者
(2) 事業の休廃業、失業等により、賦課期日の属する年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額(以下この号及び別表において「総所得金額等」という。)の見込額とその前年の総所得金額等を比較して2分の1以下に減少し、かつ、賦課期日の属する年中の総所得金額等の見込額に対して当該年度の保険税の割合が20パーセント以上となり、生活が著しく困難となった者
(3) 長期の疾病、負傷等により生活が著しく困難となった者
(4) 当該年度において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当する者
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要であると認める者
3 前項に定める納税義務者等の収入合計額とは、納税義務者等の非課税所得収入を含む全ての収入額から国税徴収法(昭和34年法律第147号)第76条第1項第1号から第3号までに規定する額を減じて得た額(収入の内容が営業等の場合は、その収入を得るのに必要とする経費を含めるものとする。)とする。
4 第2項に定める生活に必要な支出合計額とは、国税徴収法第76条第1項第4号及び第5号に定める金額並びにその他特別な事情による支出(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助額を勘案した額をいう。)の合計額とする。ただし、資産保有となる不動産等の借入金返済、貯蓄等の積立金は、支出合計額に含まないものとする。
(平22告示112・令6告示134・一部改正)
(令元告示104・全改、令6告示134・一部改正)
(令6告示134・一部改正)
(減免の決定)
第5条 市長は、申請者から申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類を確認の上、当該減免の適否を決定するものとする。
2 前項の減免の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、申請者に対して関係書類の提出を求め、又は関係機関に報告を求めることができる。
3 市長は、減免の適否を決定したときは、申請者に対し速やかに野洲市国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。
(申請の特例)
第6条 条例第25条第2項の規定による保険税の減免を受けた者は、減免の適用期間が2年度以上にわたる場合に限り、次年度以降の申請は省略することができる。
(平22告示64・一部改正)
(減免の適用)
第7条 市長は、申請書の受理した日の属する年度分の保険税のうち申請日以後に到来する納期分の保険税から減免する。ただし、申請日以後に申請書を受理したときは、本文に定める次の納期分の保険税から適用する。
(2) 第2条第1項第5号の規定に該当する者 市長が認める日
(令6告示134・一部改正)
2 第2条第1項各号に定める者のうち、2以上の規定に該当する者については、減免割合の最も大きいものを適用する。
(平22告示112・一部改正)
(適用除外)
第9条 納税義務者等が、条例第24条に規定する申告を行っていないときは、保険税の減免を行わないものとする。ただし、特別の事情により申告期限後に申告を行ったときは、この限りでない。
(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当となったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成20年度以降の年度分の保険税について適用し、平成19年度分までの保険税については、なお従前の例による。
(適用区分の特例)
3 条例附則第20項の規定により、条例第25条第1項第2号に該当する者は、第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対して適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
ア 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。
イ 世帯主の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下である。
ウ 世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下である。
(令2告示110・追加)
(令2告示110・追加、令3告示70・令4告示71・令5告示62・一部改正)
(ア)算定額=A×B/C | |
A:対象保険税額 B:当該世帯の世帯主の前年に比し10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(前年に比し10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:当該世帯の世帯主及び被保険者全員の前年の合計所得金額の合計額 | |
(イ)当該世帯の世帯主の前年の合計所得金額 | (ウ)減免割合 |
3,000,000円以下である場合 | 10分の10 |
3,000,000円を超え4,000,000円以下である場合 | 10分の8 |
4,000,000円を超え5,500,000円以下である場合 | 10分の6 |
5,500,000円を超え7,500,000円以下である場合 | 10分の4 |
7,500,000円を超え10,000,000円以下である場合 | 10分の2 |
備考 1 当該世帯の世帯主が事業等の廃止や失業をした場合においては、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。 2 条例第23条の2に規定する特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減措置の対象になる者については、当該軽減措置による当該保険税額の軽減を行い、この規定による減免は適用しない。 3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれ、この規定による減免に該当する場合は、次のア及びイにより算定する。 ア (ア)のCにより算定する額については、非自発的失業者に対する軽減制度を適用した後の所得(前年の給与所得を100分の30とみなす。)を用いる。 イ (イ)に定める額については、非自発的失業者に対する軽減制度を適用する前の所得を用いる。 |
(令2告示110・追加、令3告示70・令4告示71・令5告示62・一部改正)
付則(平成22年告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税減免取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の施行の日の前に改正前の野洲市国民健康保険税減免取扱要綱第6条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の要綱第6条の規定によりなされたものとみなす。
付則(平成22年告示第90号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第112号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第60号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市国民健康保険税減免要綱の規定は、平成31年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
付則(令和元年告示第104号)
この告示は、令和元年12月25日から施行する。
付則(令和2年告示第110号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
付則(令和3年告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第138号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年告示第71号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第134号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平22告示112・平31告示41・令元告示104・令2告示110・令4告示71・令6告示134・一部改正)
野洲市国民健康保険税減免基準表
減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 添付書類 | |
第2条第1項第1号に規定するもの | 1 全壊(焼)、流出、埋没等により家屋等の財産が原型をとどめないとき。 | 所得割の全額 | ・罹災証明書 ・写真等 | |
2 主要構造部分が著しく損傷又は焼失し、大修理を必要とする場合で、家屋等の財産の割合が10分の6以上減じたとき。 | 所得割の10分の8 | |||
3 屋根、壁、家具等の大部分が損傷又は焼失し、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、家屋等の財産の割合が10分の4以上10分の6未満減じたとき。 | 所得割の10分の6 | |||
4 盗難 | 所得割(前年所得に占める被害額の割合) | ・盗難証明書 | ||
第2条第1項第2号に規定するもの | 1 納税義務者が本人の意志に反して職を失い、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業等給付の受給終了後において、なお無職であり、かつ世帯全員の総所得が申請時点で皆無であるとき。 ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年、自己都合退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。 2 納税義務者が倒産、破産又は廃業等により職を失い、世帯全員の総所得が申請時点で皆無であるとき。 | 1 所得が皆無となり、生活が著しく困難と認められるもの | 所得割の全額 | ・収入(所得)見積書(様式第4号) ・解雇通知書等 ・雇用保険受給資格書証明書 ・同意書(様式第5号) |
2 総所得金額等の減少割合が8割以上 | 所得割の10分の8 | |||
3 総所得金額等の減少割合が7割以上 | 所得割の10分の7 | |||
4 総所得金額等の減少割合が6割以上 | 所得割の10分の6 | |||
5 総所得金額等の減少割合が5割以上 | 所得割の10分の5 | |||
第2条第1項第3号に規定するもの | 納税義務者等が疾病又は負傷により30日以上入院又は自宅療養が必要で、世帯全員のその年中の所得見積額が前年の所得に比し2分の1以上の減少が見込まれるとき。 | 1 医療費の額(ただし、保険金等で補てんされる金額は差引く)が当該年中の所得見積額に占める割合が80%以上 | 所得割の10分の5 | ・医師の診断書(様式第6号) ・医療費の領収書 |
2 医療費の額(ただし、保険金等で補てんされる金額は差引く)が当該年中の所得見積額に占める割合が60%以上 | 所得割の10分の3 | |||
第2条第1項第4号に規定するもの | 服役又は命令入所したもの | 当該個人の入所期間に係る全額 | ・在所証明書等 | |
第2条第1項第5号に規定するもの | 特別の事由があったとき。 | 市長が定める額 | ・市長が必要と認めるもの | |
第3条に規定するもの | 1 旧被扶養者のある世帯(旧被扶養者の属する世帯) | 旧被扶養者に係る所得割の全額 | ・旧被扶養者に該当する旨を記載した連絡票又は証明する書類 | |
2 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間において旧被扶養者のある世帯(旧被扶養者の属する世帯) | 旧被扶養者に係る均等割の10分の5(条例第23条第1項第1号又は第2号の規定による減額を受けている世帯である場合は除く。) | |||
3 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間において旧被扶養者のみで構成されている世帯 | 平等割の10分の5(条例第5条第1号に規定する特定世帯又は条例第23条第1項第1号若しくは第2号に規定する減額を受けている世帯である場合は除く。) |
備考
1 所得及び資格等の証明書等の添付又は提示を必要とする場合において、市長がその証明内容を確認する方法が他にある場合には、これを省略することができる。
2 前年中に譲渡所得及び一時所得がある場合は、この限りでない。
3 その他、必要と認める書類の追加提出や書類の補正を求めることがある。
(令3告示138・一部改正)
(令6告示134・一部改正)
(平22告示90・平24告示60・令3告示138・一部改正)
(令3告示138・一部改正)
(令3告示138・令6告示134・一部改正)