○野洲市国民健康保険税条例
平成16年10月1日
条例第61号
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者であるものがある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この項において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。第25条第2項第2号において「高齢者医療確保法」という。)の規定による後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この項において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるため国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(平18条例25・平19条例20・平20条例7・平21条例9・平22条例22・平23条例12・平26条例12・平27条例26・平28条例14・平30条例26・平31条例14・令2条例24・令4条例17・令5条例17・令5条例27・令6条例22・一部改正)
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(平17条例9・平20条例7・平22条例9・平30条例6・令2条例10・令4条例7・令5条例27・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について26,900円とする。
(平17条例9・一部改正、平20条例7・旧第5条繰上・一部改正、平22条例9・平30条例6・令2条例10・令4条例7・一部改正)
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第8条及び第23条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第8条及び第23条第1項において同じ。)以外の世帯 18,600円
(2) 特定世帯 9,300円
(3) 特定継続世帯 13,950円
(平20条例7・追加、平22条例9・平25条例24・平30条例6・平30条例26・令2条例10・令4条例7・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.27を乗じて算定する。
(平20条例7・追加、平30条例6・令2条例10・令4条例7・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,700円とする。
(平20条例7・追加、平30条例6・令2条例10・令4条例7・一部改正)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,100円
(2) 特定世帯 3,550円
(3) 特定継続世帯 5,325円
(平20条例7・追加、平25条例24・平30条例6・令2条例10・令4条例7・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第9条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.22を乗じて算定する。
(平17条例9・平18条例16・平19条例8・一部改正、平20条例7・旧第6条繰下・一部改正、平21条例9・平22条例9・平25条例9・平30条例6・令2条例10・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第10条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について11,400円とする。
(平17条例9・平19条例8・一部改正、平20条例7・旧第7条の2繰下・一部改正、平21条例9・平22条例9・平25条例9・平30条例6・令2条例10・令4条例7・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第11条 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,700円とする。
(平17条例9・平18条例16・平19条例8・一部改正、平20条例7・旧第7条の3繰下・一部改正、平21条例9・平22条例9・平25条例9・平30条例6・令2条例10・令4条例7・一部改正)
(賦課期日)
第12条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(平20条例7・旧第8条繰下)
(平20条例7・追加)
(普通徴収に係る納期)
第14条 普通徴収に係る国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 1月10日から同月31日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月31日まで
2 市長は、財政上の都合により特に必要ある場合に限り、前項の納期についてその一部を繰り上げることができる。
3 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
4 第1項に定める納期ごとの国民健康保険税の分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(平20条例7・旧第9条繰下・一部改正、平22条例9・平30条例6・一部改正)
9 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第23条の2及び第24条の2において同じ。)となった場合には、当該特例対象被保険者等となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該特例対象被保険者等となった者が当該世帯に属する特例対象被保険者等でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
(平20条例7・旧第10条繰下・一部改正、平22条例27・令4条例7・一部改正)
(特別徴収)
第16条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平20条例7・追加)
(特別徴収義務者の指定等)
第17条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平20条例7・追加)
(特別徴収税額の納入の義務等)
第18条 年金保険者は、支払回数割保険税額(法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額をいう。以下同じ。)を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平20条例7・追加)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第19条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。
(平20条例7・追加)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第20条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平20条例7・追加、平26条例12・一部改正)
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(平20条例7・追加)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平20条例7・追加)
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 18,830円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 13,020円
(イ) 特定世帯 6,510円
(ウ) 特定継続世帯 9,765円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6,790円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,970円
(イ) 特定世帯 2,485円
(ウ) 特定継続世帯 3,728円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,980円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,990円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき295,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 13,450円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,300円
(イ) 特定世帯 4,650円
(ウ) 特定継続世帯 6,975円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,850円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,550円
(イ) 特定世帯 1,775円
(ウ) 特定継続世帯 2,663円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,700円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,850円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき545,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,380円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,720円
(イ) 特定世帯 1,860円
(ウ) 特定継続世帯 2,790円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,940円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,420円
(イ) 特定世帯 710円
(ウ) 特定継続世帯 1,065円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,280円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,140円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,035円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,725円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 10,760円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,455円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,425円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,880円
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(平17条例9・平18条例16・平18条例25・平19条例8・平19条例20・一部改正、平20条例7・旧第13条繰下・一部改正、平21条例9・平22条例9・平22条例22・平23条例12・平25条例24・平26条例12・平27条例26・平28条例14・平29条例16・平30条例26・平31条例14・令2条例24・令2条例43・令4条例7・令4条例17・令5条例17・令5条例27・令6条例22・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(平22条例22・追加、平22条例27・平26条例12・令2条例43・令4条例7・一部改正)
(国民健康保険税に関する申告)
第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(平20条例7・旧第14条繰下)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(平22条例22・追加、平30条例26・令5条例17・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(令5条例27・追加)
(国民健康保険税の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について必要があると認められるときは、国民健康保険税を減免することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 前号を除くほか、その他特別の事情がある者
2 市長は、国民健康保険の被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当する者の属する世帯の納税義務者について、特に必要があると認められるときは、国民健康保険税を減免することができる。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であったもの
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
3 前2項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び税額
(3) 減免を受けようとする事由
4 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平20条例7・旧第15条繰下・一部改正、平22条例9・令4条例7・一部改正)
(国民健康保険税の納税通知書)
第26条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。
(平20条例7・旧第16条繰下)
(その他)
第27条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号)の定めるところによる。
(平20条例7・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町国民健康保険税条例(昭和30年中主町条例第21号)又は野洲町国民健康保険税条例(昭和32年野洲町条例第76号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用区分)
3 野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度分の国民健康保険税から適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、合併前の条例の例による。
(平18条例25・平20条例7・一部改正)
(平成16年度の特例)
5 第14条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに限り、国民健康保険税の納期に関しては、合併前の条例による。
(平20条例7・一部改正)
6 第25条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに限り、国民健康保険税の減免に関しては、旧中主町においては適用しない。
(平20条例7・旧第7項繰上・一部改正)
(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
7 平成25年3月31日までの間、第2条第1項第1号中「後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)及び」とあるのは「後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この項において「病床転換支援金等」という。)並びに」と、「後期高齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の」とする。
(平20条例7・追加、令5条例27・一部改正)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,0000円」とする。
(平18条例25・平20条例7・平22条例22・令2条例43・令4条例7・令5条例17・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは、「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平21条例18・追加、平25条例41・令4条例7・令5条例17・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(平18条例25・旧第9項繰下・一部改正、平18条例29・一部改正、平20条例7・旧第13項繰上・一部改正、平21条例18・旧第9項繰下・一部改正、令2条例33・令4条例7・令5条例17・一部改正)
(平18条例25・旧第10項繰下、平18条例29・一部改正、平20条例7・旧第14項繰上・一部改正、平21条例18・旧第10項繰下・一部改正、令2条例33・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平18条例25・旧第11項繰下、平18条例29・一部改正、平20条例7・旧第15項繰上・一部改正、平21条例18・旧第11項繰下、平25条例41・令4条例7・令5条例17・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平25条例41・全改、令4条例7・令5条例17・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平18条例25・旧第14項繰下、平18条例29・一部改正、平20条例7・旧第18項繰上・一部改正、平21条例18・旧第14項繰下・一部改正、平25条例41・旧第16項繰上、令4条例7・令5条例17・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(平18条例25・旧第16項繰下、平18条例29・一部改正、平20条例7・旧第20項繰上・一部改正、平21条例18・旧第16項繰下、平25条例41・旧第18項繰上、令4条例7・令5条例17・一部改正)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(平28条例34・追加、令4条例7・一部改正)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(平28条例34・追加、令4条例7・一部改正)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(平18条例25・追加、平20条例7・旧第21項繰上・一部改正、平21条例18・旧第17項繰下、平22条例22・一部改正、平25条例41・旧第19項繰上、平28条例34・旧第16項繰下、令4条例7・令5条例17・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平18条例25・追加、平20条例7・旧第22項繰上・一部改正、平21条例18・旧第18項繰下、平22条例22・一部改正、平25条例41・旧第20項繰上・一部改正、平28条例34・旧第17項繰下、令4条例7・令5条例17・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免の特例)
20 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下この項において同じ。)により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った納税義務者である場合及び新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる納税義務者である場合においては、第25条第1項第2号の規定を適用する。
(令2条例28・追加、令3条例5・一部改正)
21 前項により減免する国民健康保険税は、令和元年度分及び令和2年度分に係るもののうち令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合については、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する国民健康保険税に限る。
(令2条例28・追加)
22 附則第20項の規定により減免する国民健康保険税は、令和3年度分に係るもののうち令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合については、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する国民健康保険税に限る。
(令3条例9・追加)
23 附則第20項の規定により減免する国民健康保険税は、令和4年度分に係るもののうち令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合については、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する国民健康保険税に限る。
(令4条例17・追加)
24 附則第20項の規定により減免する国民健康保険税は、令和4年度の課税分であって国民健康保険の被保険者の資格の取得の時期等により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合については、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する国民健康保険税に限る。
(令5条例17・追加)
(令2条例28・追加、令3条例9・旧第22項繰下、令4条例17・旧第23項繰下、令5条例17・旧第24項繰下)
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 国民健康保険税の徴収は、改正後の条例第16条、第20条及び第21条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間においては、普通徴収の方法による。
附則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第13項の改正規定(「附則第35条の3第13項」を「附則第35条の3第11項」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 附則第9項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第10項の改正規定(同項を附則第11項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第14項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(次項の規定を除く。)は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の日前に改正前の野洲市国民健康保険税条例第25条第2項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例第25条第2項の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第19項及び第20項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第20項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める改正規定に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。
(平27条例26・一部改正)
(適用区分)
2 改正後の附則第20項(前項ただし書に係る改正規定に限る。)の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(平27条例26・追加)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(平27条例26・旧第2項繰下・一部改正)
附則(平成26年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(野洲市国民健康保険税の一部を改正する条例の一部改正)
3 野洲市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年野洲市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の野洲市国民健康保険税条例附則第16項及び第17項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定(附則第24項を附則第25項とし、附則第23項の次に1項を加える改正規定を除く。)は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。