○野洲市地域包括支援センター設置及び運営に関する要綱
平成18年5月19日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、市内に住所を有する高齢者が要介護状態等になることを予防し、要介護状態となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう包括的かつ継続的な支援を行う事業その他の事業の実施により、その保健医療の向上及び福祉の増進を図るために設置する施設の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長は、前条に定める目的を達成するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
2 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲市地域包括支援センター | 野洲市辻町433番地1 (野洲市健康福祉センター内) |
(平21告示148・平24告示27・一部改正)
(業務)
第3条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに規定する事業
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64に規定する事業
(3) 前号の規定に基づき対象となった特定の高齢者に対して行う法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防事業のうち、市長が特に必要と認める事業
(平21告示148・平24告示27・一部改正)
(組織等)
第4条 支援センターの業務は、健康福祉部高齢福祉課が所管する。
2 支援センターに、所長、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士その他必要な職員を置く。
(平21告示42・一部改正)
(開所時間及び休日)
第5条 支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 支援センターの休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は、必要と認めるときは、開所時間又は休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(相談等の対応)
第6条 支援センターは、高齢者又はその家族等から相談を受けた場合は、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 支援センターは、事業の実施に当たっては、関係機関等と連携を図るとともに、相談を受けた高齢者又はその家族等の介護等に関する必要に応じた各種の介護、保健、福祉サービス等が総合的に受けることができるよう便宜を供与するものとする。
2 前項に規定する年間の事業計画の策定に当たっては、介護保険事業計画において定めた各年度における介護保険給付費見込額に占める地域支援事業に要する経費見込額の割合及び当該地域支援事業費見込額を基準として、必要な事業を計画するものとする。
3 前2項の計画及び評価並びに事業の遂行に当たっては、介護予防等を包括的かつ継続的に推進するため、支援センターの職員は、保健、高齢者福祉等を所管する課の職員との間において、適宜連携を保持するよう努めるものとする。
4 支援センターの公正な運営を確保するため、野洲市介護保険条例施行規則(平成16年野洲市規則第98号)第46条第1項第2号に規定する地域包括支援センター運営会議において、支援センターの運営に関する事項につき、市長の諮問に応じて審議し、答申を行い、必要があるときは市長に建議するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援センターの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第148号)
この告示は、平成21年8月31日から施行する。
付則(平成24年告示第27号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。