○野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書の提出等)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第2条第1号に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) 納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平20規則57・一部改正)

(指定管理者の公募)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第4条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、前2条次条及び様式の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則57・令3規則34・一部改正)

画像

野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年7月1日 規則第24号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年7月1日 規則第24号
平成20年12月1日 規則第57号
令和3年7月1日 規則第34号