○野洲市水道事業及び下水道事業管理規程

平成16年10月1日

企管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年野洲市条例第170号)第3条の規定に基づき設置された上下水道事業所(以下「所」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平29企管規程1・令6企管規程9・一部改正)

(事務分掌)

第2条 所に次の課及び担当を置く。

上下水道課 管理係 施設係

2 管理係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道事業の基本計画及び業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算、決算及び出納その他会計事務に関すること。

(4) 文書及び公印の管理に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(7) 業務統計及び事業運営の広報宣伝に関すること。

(8) 水道料金の調定及び徴収に関すること。

(9) 水道使用許可及び休(廃・停)水に関すること。

(10) 野洲市指定給水装置工事事業者に関すること。

(11) 流域下水道事業に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

(12) 公共下水道事業の受益者負担金等及び使用料の賦課並びに徴収に関すること。

(13) 水洗便所改造融資補助に関すること。

(14) 水洗化の促進に関すること。

(15) 公共下水道事業の予算及び決算に関すること。

(16) 指定下水道工事店及び責任技術者に関すること。

(17) 宅内排水設備の確認申請等に関すること。

(18) 公共下水道台帳の整備及び保管に関すること。

(19) 運営委員会に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、他の担当の所掌に属しないこと。

3 施設係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道施設整備計画の樹立に関すること。

(2) 水道用水の供給に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(4) 量水器の検針及び点検に関すること。

(5) 給水装置に関すること。

(6) 水道施設の維持管理に関すること。

(7) 水源地に関すること。

(8) 給水記録の整理、報告に関すること。

(9) 貯蔵品の管理に関すること。

(10) 貯水槽水道に関すること。

(11) 公共下水道の事業認可に関すること。

(12) 公共下水道事業の設計、施工等に関すること。

(13) 公共下水道施設及び農業集落排水処理施設の維持管理に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、水道施設及び下水道施設に関すること。

(平19企管規程1・平29企管規程1・令2企管規程8・令6企管規程9・一部改正)

(職名及び職務)

第3条 所の職員の職名及び職務は、次のとおりとする。

職名

職務

職員

上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

(平19企管規程4・平29企管規程1・一部改正)

(補職名)

第4条 所の職員は、前条に定める職に次の表に掲げる補職名を用いる。

職名

補職名

職員

所長、副所長、課長、主席参事、課長補佐、係長、専門員、主査、主任、技師、主事、主事補、技師補

(平19企管規程4・平29企管規程1・令6企管規程9・一部改正)

(補職の職務)

第4条の2 前条に定める補職の職務は、次のとおりとする。

補職名

職務

所長

上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所長を補佐する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主席参事

上司の命を受け、指定された担当事務を掌理し、所属の関係職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、課長及び課長補佐を助け、係の事務を掌理し、係の職員を指揮監督する。

専門員

上司の命を受け、係長を助け担当事務を処理する。

主査

上司の命を受け、係長及び専門員を助け担当事務を処理する。

主任

上司の命を受け、係長、専門員及び主査を助け担当事務又は技術を処理する。

主事(技師)

上司の命を受け、担当の事務又は技術に従事する。

主事補(技師補)

上司の命を受け、事務又は技術の補助に従事する。

(平29企管規程1・令6企管規程9・一部改正)

(事務の委任)

第5条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(平29企管規程1・一部改正)

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは、所長がその事務を代決する。

2 管理者及び所長がともに不在のときは、副所長がその事務を代決する。ただし、副所長を置かない場合にあっては、課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐を置かない課にあっては、主管の係長がその事務を代決する。

(平29企管規程1・令6企管規程9・一部改正)

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

(専決事項)

第8条 所長及び課長の専決できる事項は、別表に定めるもののほか必要な事項は、野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)別表第1の1共通決裁事項の表及び別表第2の規定を準用することができる。この場合において、別表第1の1共通決裁事項の表決裁権者の欄及び別表第2中「副市長」とあるのは「市長」と、「部長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

(平29企管規程1・全改、平29企管規程19・一部改正)

(専決の制限)

第9条 この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(野洲市文書管理規程の準用)

第10条 文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほかは、野洲市文書管理規程(平成16年野洲市訓令第6号)を準用する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(職名の任命換え)

2 この規程の施行の日の前日に事務吏員又は技術吏員の職に命ぜられている者は、この規程の施行の際、別に辞令を発せられない限り、職員の職を命ぜられたものとする。

(平成29年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市水道事業公印規程、第3条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第4条の規定による改正前の野洲市水道事業会計規程、第5条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業給水条例施行規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者規程、第8条の規定による改正前の野洲市給水停止処分取扱規程、第9条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び第10条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、野洲市水道事業給水条例施行規程、野洲市指定給水装置工事事業者規程、野洲市給水停止処分取扱規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年企管規程第19号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に廃止前の野洲市農業集落排水処理施設条例施行規程、野洲市農業集落排水処理施設使用料条例施行規程及び野洲市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程による廃止前のそれぞれの規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、野洲市下水道条例施行規程(平成29年野洲市企業管理規程第3号)、野洲市公共下水道使用料条例施行規程(平成29年野洲市企業管理規程第5号)及び野洲市公共下水道受益者負担に関する条例施行規程(平成29年野洲市企業管理規程第6号)のそれぞれの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市みず事業所文書管理規程、第3条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、第4条の規定による改正前の野洲市みず事業所に勤務する職員の服務に関する規程、第5条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程及び第8条の規定による改正前の野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市上下水道事業所文書管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市上下水道事業所に勤務する職員の服務に関する規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程及び野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

(平29企管規程1・追加)

所長の専決事項

(1) 水道施設及び下水道施設の工事及び管理に関すること。

(2) その他水道業務及び下水道業務全般に係る事件の処理に関すること。

課長の専決事項

(1) 水道施設及び下水道施設の工事及び管理に関する軽易なもの。

(2) 水道料金及び下水道使用料の資料作成に関すること。

(3) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(4) 課員の事務分担に関すること。

(5) 重要でない定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知に関すること。

(6) その他定例に属する事項で重要でないものに関すること。

野洲市水道事業及び下水道事業管理規程

平成16年10月1日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第1号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号
平成19年4月1日 企業管理規程第4号
平成29年2月13日 企業管理規程第1号
平成29年3月31日 企業管理規程第19号
令和2年3月13日 企業管理規程第8号
令和6年4月1日 企業管理規程第9号