○野洲市野洲川河川公園管理運営要綱
平成16年10月1日
告示第221号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号。第4条第1号及び第9条において「条例」という。)及び野洲市都市公園管理運営規則(平成16年野洲市規則第122号。第4条第1号及び第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、野洲市野洲川河川公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6告示83・一部改正)
(事務所)
第2条 公園の管理等をつかさどる事務所(第7条において「管理事務所」という。)を野洲市三上2224番地に置く。
(令6告示83・全改)
(使用者の遵守事項)
第3条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(令6告示83・全改)
(使用許可の取消し)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を取り消し、又は施設の使用を中止させることができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、使用させることが適当でない事由が発生し、又は認められるとき。
(令6告示83・全改)
(原状回復)
第5条 使用者は、施設の使用後又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、当該施設又は設備を原状に回復し、検査を受けなければならない。
(令6告示83・全改)
(使用料の還付)
第6条 規則第10条第1項第3号の市長が定める額は、次のとおりとする。
(1) 使用日の1週間以前に申請の場合 使用料の50パーセントの額
(2) 使用日の4週間以前に申請の場合 使用料の100パーセントの額
(令6告示83・全改)
(損傷及び滅失の届出)
第7条 使用者は、公園の施設等を損傷し、又は破損したときは、速やかに管理事務所に届け出て、その指示を受けなければならない。
(令6告示83・一部改正)
(損害の賠償)
第8条 使用者は、公園の施設等を損傷し、又は破損したときは、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令4告示140・令6告示83・一部改正)
(令6告示83・追加)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示83・旧第9条繰下)
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和4年告示第140号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和6年告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第6条の規定は、この告示の施行の日以後の使用料の還付申請について適用し、同日前の使用料の還付申請については、なお従前の例による。
(野洲市野洲川河川公園有料公園管理運営要綱の廃止)
3 野洲市野洲川河川公園有料公園管理運営要綱(平成16年野洲市告示第222号)は、廃止する。