○野洲市野洲川河川公園管理運営要綱

平成16年10月1日

告示第221号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号。第4条第1号及び第9条において「条例」という。)及び野洲市都市公園管理運営規則(平成16年野洲市規則第122号。第4条第1号及び第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、野洲市野洲川河川公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6告示83・一部改正)

(事務所)

第2条 公園の管理等をつかさどる事務所(第7条において「管理事務所」という。)を野洲市三上2224番地に置く。

(令6告示83・全改)

(使用者の遵守事項)

第3条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(令6告示83・全改)

(使用許可の取消し)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を取り消し、又は施設の使用を中止させることができる。

(1) 使用者が条例規則又はこの告示に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、使用させることが適当でない事由が発生し、又は認められるとき。

(令6告示83・全改)

(原状回復)

第5条 使用者は、施設の使用後又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、当該施設又は設備を原状に回復し、検査を受けなければならない。

(令6告示83・全改)

(使用料の還付)

第6条 規則第10条第1項第3号の市長が定める額は、次のとおりとする。

(1) 使用日の1週間以前に申請の場合 使用料の50パーセントの額

(2) 使用日の4週間以前に申請の場合 使用料の100パーセントの額

(令6告示83・全改)

(損傷及び滅失の届出)

第7条 使用者は、公園の施設等を損傷し、又は破損したときは、速やかに管理事務所に届け出て、その指示を受けなければならない。

(令6告示83・一部改正)

(損害の賠償)

第8条 使用者は、公園の施設等を損傷し、又は破損したときは、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令4告示140・令6告示83・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 条例第6条第1項の規定により、指定管理者に公園の管理を行わせる場合においては、第3条中「使用する」とあるのは「利用する」と、第3条(見出しを含む。)第4条第1号第5条第7条及び第8条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条から第5条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、第4条の見出し及び第5条中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用日」とあるのは「利用日」と読み替えるものとする。

(令6告示83・追加)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示83・旧第9条繰下)

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年告示第140号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第6条の規定は、この告示の施行の日以後の使用料の還付申請について適用し、同日前の使用料の還付申請については、なお従前の例による。

(野洲市野洲川河川公園有料公園管理運営要綱の廃止)

3 野洲市野洲川河川公園有料公園管理運営要綱(平成16年野洲市告示第222号)は、廃止する。

野洲市野洲川河川公園管理運営要綱

平成16年10月1日 告示第221号

(令和6年4月1日施行)