○野洲市漁港管理条例
平成16年10月1日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。第8条第1項において「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する漁港及び県費支弁港湾施設(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(令6条例13・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 漁港の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
菖蒲漁港 | 野洲市菖蒲地先 |
吉川港 | 野洲市吉川地先 |
吉川舟溜り | 野洲市吉川地先 |
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止及び第9条第1項の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、市漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、市漁港施設の管理を行わせることができる。
(平17条例43・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。
(平17条例43・追加)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市漁港施設の利用の承認に関する業務
(2) 市漁港施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例43・追加)
(漁港の保全)
第7条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに市漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 市漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(平17条例43・旧第4条繰下)
(指定区域内における行為の制限)
第8条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び市漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築、改築若しくは増築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項に規定する指定は、漁港の保全のために必要最小限度の区域に限ってするものとする。
(平17条例43・旧第5条繰下)
(平17条例43・旧第6条繰下、令6条例13・一部改正)
(停係泊禁止区域)
第10条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、当該水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶、いかだ等は、前項の停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平17条例43・旧第7条繰下)
(危険物等についての制限)
第11条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下この条において「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の陸揚げ又は船積みをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(平17条例43・旧第8条繰下、令6条例13・一部改正)
(放置物件等の除去命令)
第12条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は市漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により物件の除去を命じられた者が、これを履行しないときは、当該物件を処分し、その費用をその者から徴収することができる。
(平17条例43・旧第9条繰下)
(係留施設における行為の制限)
第13条 何人も、市漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下この条及び次条において「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的で、みだりに船舶を横づけすること。
(3) 施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(平17条例43・旧第10条繰下、令6条例13・一部改正)
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第14条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項に規定する指定区域内にある市漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の市漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(平17条例43・旧第11条繰下)
(使用の届出)
第15条 市漁港施設(航路を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、市漁港施設のうち輸送施設については、市長が告示により指定するものに限るものとする。
(平17条例43・旧第12条繰下、令6条例13・一部改正)
(占用の許可等)
第16条 市漁港施設(水域施設を除く。次項において同じ。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に市漁港施設の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定による占用の期間は、1箇月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
4 第1項の許可を受けた者は、占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止しようとしたときは、市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(平17条例43・旧第13条繰下、令6条例13・一部改正)
(使用料等)
第17条 市長は、市漁港施設を使用する者から、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定める使用料又は別表に定める占用料(以下この条において「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平17条例43・旧第14条繰下、令6条例13・一部改正)
(入出港届)
第18条 船舶を、漁港に入港させたとき、又は出港させようとするときは、当該船舶の船主又は用船者(次項において「船主等」という。)は、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、総トン数5トン未満の船舶及び監視船等については、この限りでない。
2 漁港を主たる根拠地又は船積卸港と定め、常時当該漁港を利用する船舶の船主等は、毎月の入出港状況を翌月10日までに市長に報告することにより、前項の規定による届出に代えることができる。
(平17条例43・旧第15条繰下、令6条例13・一部改正)
(監督処分)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、若しくはその行為を中止させ、又は既に設置した工作物を改築し、移転し、若しくは除去した場合における当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること又は原状の回復を命ずることができる。
(2) 第16条第2項の許可に付した条件に違反した者
2 前項の工作物を改築し、移転し、若しくは除去した場合における当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること又は原状の回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。
(平17条例43・旧第16条繰下・一部改正、令6条例13・一部改正)
2 前項に規定する処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(平17条例43・旧第17条繰下・一部改正、令6条例13・一部改正)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例43・旧第18条繰下)
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、10,000円以下の過料に処する。
(1) 第8条第1項本文の規定に違反した者
(2) 第9条に規定する市長の命令に従わない者
(4) 第12条第1項に規定する市長の命令に従わない者
(平17条例43・旧第19条繰下・一部改正、令6条例13・一部改正)
第23条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(平17条例43・旧第20条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町漁港管理条例(平成3年中主町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成17年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市漁港管理条例第4条の規定により、指定管理者に市漁港施設の管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後に市漁港施設を利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。
付則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(平17条例43・令6条例13・一部改正)
占用料
区分 | 単位 | 金額 | |
工作物の設置を伴う場合 | 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づく組合(以下この表において「組合」という。)による建築物その他これらに類するものの設置 | 1平方メートル1年につき | 100円 |
組合以外の者による建築物その他これらに類するものの設置 | 1平方メートル1年につき | 300円 | |
電柱、支柱、支線その他これらに類するものの設置 | 1本1年につき | 300円 | |
鉄塔その他これらに類するものの設置 | 1基1年につき | 500円 | |
管類の埋設 | 1メートル1年につき | 50円 | |
工作物の設置を伴わない場合 | 組合による占用 | 1平方メートル1箇月につき | 20円 |
組合以外の者による占用 | 1平方メートル1箇月につき | 40円 |
備考
1 1平方メートル未満の端数、1メートル未満の端数又は1箇月未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1箇月として計算する。
2 占用料が年額で定められている場合において、占用期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは月割りにより計算する。
3 占用料の1件当たりの金額が100円未満であるときは、100円とする。