○野洲市介護保険条例施行規則
平成16年10月1日
規則第98号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護認定審査会(第3条―第9条)
第3章 被保険者(第10条―第13条)
第4章 要介護認定等(第14条―第19条の2)
第5章 利用者負担等(第20条―第27条)
第6章 保険給付(第27条の2―第35条)
第7章 保険料(第36条―第42条)
第8章 介護保険運営協議会(第43条―第53条)
第9章 雑則(第54条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市介護保険条例(平成16年野洲市条例第129号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、介護保険の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則6・一部改正)
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳(様式第1号)
(2) 受給者台帳(様式第2号)
(3) 住所地特例者名簿・他市町村住所地特例者名簿・被保険者適用除外者名簿(様式第3号)
(4) 介護保険料賦課台帳(様式第4号)
2 市長は、前項の帳簿を磁気媒体をもって調製することができる。
第2章 介護認定審査会
(合議体の数)
第3条 条例第6条に規定する野洲市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に7つの介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に基づく合議体を置く。
(平17規則41・平22規則49・一部改正)
(合議体の委員数)
第4条 1つの合議体を構成する委員の定数は、6人以下とする。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、令第7条第1項に基づく認定審査会の会長(第8条において「認定審査会の会長」という。)が招集する。
(平17規則41・令6規則15・一部改正)
(職務代理)
第6条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名した委員が職務を代理する。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(平21規則14・令3規則10・一部改正)
(公印)
第8条 認定審査会及び認定審査会の会長に関する公印の名称、番号、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表第1のとおりとする。
(依頼による審査及び判定)
第9条 認定審査会は、市長から介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者について、要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定の依頼があったときは、当該被保護者に係る審査及び判定の業務を行うことができる。
第3章 被保険者
2 市長は、65歳以上の者が市の区域内に住所を有するに至ったこと(法第13条第1項及び第2項の規定により他市町村の実施する介護保険の被保険者(以下この項において「他市町村住所地特例被保険者」という。)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項に該当する適用除外施設入所者を除く。)又は他市町村住所地特例被保険者及び適用除外施設入所者が、当該施設を退所することにより、市の第1号被保険者の資格を取得したときは、当該第1号被保険者に対して被保険者証を交付するものとする。
(令6規則15・一部改正)
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第11条 法第9条第2号に規定する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)は、省令第26条第2項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該第2号被保険者は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証」という。)を提示しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、必要事項を調査し、又は確認した上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。
(平18規則33・一部改正)
(被保険者証の検認等)
第12条 市は、省令第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認又は更新をしようとするときは、市長がその期日を告示してこれらを行うものとする。
(平18規則33・全改)
(被保険者証の再交付)
第13条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査及び確認の上、被保険者証を再交付するものとする。
第4章 要介護認定等
(要介護認定等の申請)
第14条 要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第8号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、被保険者証の交付を受けていない第2号被保険者にあっては、被保険者証の添付を要しない。
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は、医療保険被保険者証を提示しなければならない。
5 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項前段、法第32条第9項及び法第33条第4項前段において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
8 法第27条第2項前段(法第28条第4項前段、法第32条第2項及び法第33条第4項前段において準用する場合を含む。)の調査に従事する職員は、訪問調査員証明書(様式第14号)を携帯し、必要に応じ提示しなければならない。
(平18規則33・一部改正)
(要介護状態区分等の変更)
第15条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は、医療保険被保険者証を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、必要と認めるときは資格者証を当該申請者に交付するものとする。
6 市長は、法第30条第1項前段に規定する要介護状態区分の変更を行う場合、法第30条第2項前段の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第10号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
7 市長は、法第30条第1項前段の規定により要介護状態区分の変更を認定したときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第16号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(平18規則33・平27規則6・一部改正)
(要介護認定等の取消し)
第16条 市長は、要介護被保険者又は要支援認定を受けた被保険者(以下これらを「要介護被保険者等」という。)が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第17号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第31条第2項前段の規定により準用する法第27条第3項ただし書及び法第34条第2項前段の規定により準用する法第32条第2項の規定により準用する法第27条第6項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第10号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(平18規則33・一部改正)
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更)
第17条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は、医療保険被保険者証を提示しなければならない。
3 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合、法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書(様式第10号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(平18規則33・一部改正)
(受給資格証明書)
第18条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により、転出する旨の届出を行い、市の区域内に住所を有しなくなったと認めたとき(法第13条第1項及び第2項の規定により、引き続き市の要介護被保険者等である者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第20号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第19条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、居宅サービス計画作成依頼(変更・廃止)届出書(様式第21号)により被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、要介護被保険者が現に受けている指定居宅介護支援に係る指定居宅介護支援事業者を変更し、又は廃止することにつき、あらかじめ届出を行う場合に準用する。
(平18規則33・一部改正)
(指定介護予防支援の届出)
第19条の2 要支援認定を受けた被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第21号の2)により被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、要支援認定を受けた被保険者が現に受けている指定介護予防支援に係る指定介護予防支援事業者を変更することにつき、あらかじめ届出を行う場合に準用する。
(平18規則33・追加、平29規則17・一部改正)
第5章 利用者負担等
(利用者負担額の減免)
第20条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下この条において単に「特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)に特例の適用を受けようとする理由を証明する書類及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
4 特例の適用は、省令第83条第1項又は省令第97条第1項に規定する特別の事情に該当すると市長が認めた場合とする。
5 法第50条第1項又は法第60条第1項の規定に基づき市が定める割合は、100分の97とする。
8 前3項の規定による介護給付割合等の変更は、申請書を受理した日の属する月の翌月から適用する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から適用するものとする。
(平17規則41・平18規則33・平30規則51・一部改正)
(要介護旧措置入所者に関する利用者負担額の減額認定等)
第21条 施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者で同条第3項の規定により要介護被保険者とみなされたもの及び要介護被保険者であるもの(以下単に「要介護旧措置入所者」という。)が、同条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(平17規則41・令6規則15・一部改正)
(負担限度額)
第22条 要介護被保険者等が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額に係る認定(以下この条において「負担限度額認定」という。)を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書兼同意書(様式第28号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(平17規則41・平27規則6・平27規則47・一部改正)
(要介護旧措置入所者に関する特定負担限度額認定等)
第23条 要介護旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第30号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(平17規則41・平27規則47・一部改正)
(平17規則41・平27規則47・令6規則15・一部改正)
(認定証等の提示)
第25条 第20条から第23条までに定める介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第24号)、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第27号)、介護保険負担限度額認定証(様式第29号)又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第31号)(以下この条及び次条において「認定証等」という。)の交付を受けた者が、法第8条第1項に規定する居宅サービス又は法第8条第25項に規定する施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けようとする事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(平17規則41・平27規則47・令6規則15・一部改正)
(認定等の取消し)
第26条 市長は、偽りその他不正行為により認定証等の交付を受けた者がある場合は、これを取り消し、認定証等を返還させることができる。
(第三者行為の届出)
第27条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第6章 保険給付
(居宅介護サービス費等の支給)
第27条の2 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費(法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けた場合(以下この条において「支払方法変更適用」という。)を含み、法第41条第6項の規定が適用される場合を除く。)、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費(支払方法変更適用を含み、法第42条の2第6項の規定が適用される場合を除く。)、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費(支払方法変更適用を含み、法第46条第4項の規定が適用される場合を除く。)、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費(支払方法変更適用を含み、法第48条第4項の規定が適用される場合を除く。)、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費(支払方法変更適用を含み、法第51条の3第4項の規定が適用される場合を除く。)、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費(支払方法変更適用を含み、法第53条第4項の規定が適用される場合を除く。)、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費(支払方法変更適用を含み、法第54条の2第6項の規定が適用される場合を除く。)、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費(支払方法変更適用を含み、法第58条第4項の規定が適用される場合を除く。)及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(支払方法変更適用を含み、法第61条の3第4項の規定が適用される場合を除く。)の支給を受けようとする者は、介護保険介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第34号)に当該サービス等に要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平18規則44・追加、平20規則45・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第28条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費又は法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第34号)に当該サービス等に要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平17規則41・平18規則33・平18規則44・平20規則45・令6規則15・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第29条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下この条において「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給について、条例第12条の3第1項又は第12条の5第1項の規定の適用を受けようとする者は、法第8条第13項に規定する特定福祉用具又は法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具(以下この条においてこれらを「特定福祉用具等」という。)を購入する前に、介護支援専門員その他福祉用具の選定について専門的な知識及び経験を有する者が当該特定福祉用具等の使用が必要であることを証した介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給事前確認申請書(様式第35号)に購入しようとする特定福祉用具等の見積書及び仕様書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
5 条例第12条の3第3項及び第12条の5第3項の市長が別に定める方法は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費等を直接に支給する方法とする。
(平30規則51・全改、平30規則66・令6規則15・一部改正)
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第30条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下この条において「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前確認申請書(様式第36号)に介護支援専門員その他住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が当該住宅改修が必要であることを証した書類、当該住宅改修に要する費用の見積り、当該住宅改修の内容が確認できる平面図、当該住宅改修を実施する前の住宅等状態を確認できる写真その他の書類、当該住宅改修を実施する住宅等の所有者の承諾書その他市長が必要と認める書類を添えて、当該住宅改修を実施する前に市長に申請しなければならない。
5 条例第12条の4第3項及び第12条の6第3項の市長が別に定める方法は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、居宅介護住宅改修費等を直接に支給する方法とする。
(平30規則51・全改、平30規則66・令6規則15・一部改正)
(平18規則33・平27規則6・平30規則72・令6規則15・一部改正)
(介護保険基準収入額の適用申請)
第31条の2 令附則第21条又は第22条の規定の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第37号の6)により、市長に申請しなければならない。
(平27規則47・追加、平30規則72・一部改正)
(平27規則6・追加、平27規則47・旧第31条の2繰下・一部改正、平29規則17・平30規則72・令6規則15・一部改正)
2 市長は、前項の支払方法変更の記載を行うことを決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の一時差止等)
第33条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項の規定に該当すると認め、保険給付の支払の一時差止を行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除することを決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等未納者に対する保険給付の一時差止)
第34条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載について、要介護認定等の申請を受理した時点で必要があると認めるときは、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第44号)により法第68条第5項に規定する医療保険者からの情報の提供を求めるものとする。
3 市長は、保険給付差止の記載を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第35条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められるときは、令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等の記載に該当すると認めるときは、当該要介護被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。
(平30規則51・一部改正)
第7章 保険料
(平20規則45・平27規則41・平30規則55・一部改正)
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、前項の納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を市長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなかったときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(平19規則46・令6規則15・一部改正)
(保険料の納付督促)
第38条 地方自治法第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、督促状(様式第53号)によるものとする。
(令6規則15・一部改正)
(保険料の減免)
第40条 条例第19条第1項第1号から第4号までに規定する事由により条例第20条第1項の規定による保険料の減免の必要があると市長が認める場合とは、条例第19条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより、生活が著しく困窮し、資力が近い将来において回復する見込みがない場合とする。
2 条例第19条第1項第5号に規定する事由により、条例第20条第1項の規定による保険料の減免の必要があると市長が認める場合とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の市町村民税を課税されている者がいない世帯に属する者について、生活困窮者であると認められる場合
(2) 法第63条の規定の適用を受ける者について、その期間が60日を超える場合
(3) 住民基本台帳法第24条の規定による届出をせずに日本国外に滞在した者について、その期間が1年を超える場合
(4) 認知症によるひとり歩き等により行方不明となったものであって、警察等による捜索を行ってもなお発見できない場合
(5) 国等による特別の財政援助及び助成がなされる震災、風水害その他の災害により被災した者であると認められる場合
6 減免の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(平25規則29・平27規則6・令元規則10・令3規則70・一部改正)
(保険料過誤納金の還付等)
第42条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下この条において「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
3 前項の通知を受けた者又は既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。
(平27規則6・令6規則15・一部改正)
第8章 介護保険運営協議会
(委員の構成)
第43条 条例第22条に規定する野洲市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、12人以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護サービス事業者の代表者
(2) 被保険者の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他市長が認める者
(平17規則41・平17規則44・平27規則6・一部改正)
(委員の任期)
第44条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第45条 協議会に会長(以下「協議会の会長」という。)を置き、委員の互選により定める。
2 協議会の会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 協議会の会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(平17規則41・一部改正)
(協議会の会議等)
第46条 協議会は、市介護保険事業、地域包括支援センターの運営及び地域密着型サービスの適正な運営に関する事項につき、市長の諮問に応じて審議し、答申を行い、必要があるときは市長に建議し、また必要な事項の承認等を行うため、協議会は次の会議(以下「協議会の会議」という。)を開く。
(2) 地域包括支援センター運営会議
(3) 地域密着型サービス運営会議
2 前項の諮問があったときは、協議会はその都度協議会の会議を開き、速やかに答申するものとする。
(平17規則44・全改、令6規則15・一部改正)
(会議の運営)
第47条 協議会の会議は、会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2 全員会議の議長は、協議会の会長が当たり、分科会の議長は、前条第3項の規定により協議会の会長から指名された委員の互選によりそれぞれ定めるものとする。
(平17規則41・平17規則44・一部改正)
(議事)
第48条 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平17規則41・平17規則44・一部改正)
(関係者の出席等)
第49条 協議会は、協議会の会議の際必要がある場合は、関係者の出席を求め、又は資料の提供を求めることができる。
(平17規則41・平17規則44・一部改正)
(会議の公開)
第50条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の会長が必要と認め、会議の議決を経たときは、非公開とすることができる。
(平17規則41・平17規則44・一部改正)
(庶務)
第51条 協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(平21規則14・令3規則10・一部改正)
(会議録の作成)
第52条 重要な審議事項については、会議録を作成し、出席委員2人以上が署名しなければならない。ただし、分科会の会議録は、出席委員の署名を省略することができる。
(平17規則44・一部改正)
(公印)
第53条 協議会及び協議会の会長に関する公印の名称、番号、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表第3のとおりとする。
第9章 雑則
(その他)
第54条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第41号)
この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市介護保険条例施行規則は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成18年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の目次、第27条の2、第28条、様式第33号及び様式第34号の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市介護保険条例施行規則は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第49号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成25年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市介護保険条例施行規則の規定は、平成26年9月16日から適用する。
付則(平成27年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成27年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年8月1日から適用する。
付則(平成27年規則第57号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の野洲市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第3条の規定による改正前の野洲市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第20条第5項の次に2項を加える改正規定(同条第7項に係る部分に限る。)は、同年8月1日から施行する。
(利用者負担額の減免に関する経過措置)
2 改正後の第20条第8項の規定の適用については、この規則の施行の日から前項ただし書に規定する施行の日までの間に限り、同条第8項中「前3項」とあるのは「第5項及び第6項」とする。
(居宅介護福祉用具購入費等に関する経過措置)
3 改正後の第29条及び第30条並びに様式第35号、様式第35号の2、様式第35号の3、様式第35号の4、様式第35号の5、様式第35号の6、様式第36号、様式第36号の2、様式第36号の3及び様式第36号の4の規定は、この規則の施行の日以後の居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防福祉用具購入費及び介護予防住宅改修費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給について適用し、同日前の居宅介護福祉用具購入費等の支給については、なお従前の例による。
(介護保険負担限度額認定証等に関する経過措置)
4 この規則の施行の際、改正前の野洲市介護保険条例施行規則様式第29号及び様式第31号に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年規則第53号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
付則(平成30年規則第55号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定及び様式第30号の改正規定については同年8月1日から施行する。
付則(平成30年規則第66号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成30年規則第72号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
付則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に保険料の減免を決定した者の保険料の減免の額及び期間については、なお、従前の例による。
付則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
付則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市介護保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に受理した申請について適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定入所者介護サービス費及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定入所者介護サービス費等の支給については、従前の例による。
付則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(令3規則10・一部改正)
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 | 用途 | 保管者 |
野洲市介護認定審査会之印 | 1 | 古印体 | 方24 | 1 | 審査会名をもって発する公文書用 | 介護保険課長 |
野洲市介護認定審査会長之印 | 2 | 古印体 | 方21 | 1 | 会長名をもって発する公文書用 | 介護保険課長 |
別表第2(第40条関係)
(令3規則70・全改)
保険料の減免の額
区分 | 適用範囲 | 減免の額 |
(1) 条例第19条第1項第1号に該当するとき。 | ア 損害の程度が3割以上5割未満 | 当該損害を受けた日の属する月以後6月の間に到来する納期の保険料の2分の1の額 |
イ 損害の程度が5割以上 | 当該損害を受けた日の属する月以後6月の間に到来する納期の保険料の全額 | |
(2) 条例第19条第1項第2号から第4号までに該当するとき | 市長が別に定める額 | |
(3) 条例第19条第1項第5号に該当するとき。 | ① 第40条第2項第1号に該当するとき。 | 市長が別に定める額 |
② 第40条第2項第2号に該当するとき。 | 拘禁期間内に到来する納期の保険料の全額 | |
③ 第40条第2項第3号に該当するとき。 | 日本国外の滞在期間内に到来する納期の保険料の全額 | |
④ 第40条第2項第4号に該当するとき。 | 行方不明期間内に到来する納期の保険料の全額 | |
⑤ 第40条第2項第5号に該当するとき。 | 国が定める財政援助等の交付要綱等に規定する交付対象となる期間内に到来する納期の保険料の全額。ただし、減免の額について、国が定める同交付要綱等に特に規定があるときは、当該規定による額 |
別表第3(第53条関係)
(令3規則10・一部改正)
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 | 用途 | 保管者 |
野洲市介護保険運営協議会之印 | 1 | 古印体 | 方24 | 1 | 協議会名をもって発する公文書用 | 介護保険課長 |
野洲市介護保険運営協議会会長之印 | 2 | 古印体 | 方21 | 1 | 協議会会長名をもって発する公文書用 | 介護保険課長 |
(平27規則6・全改)
(平27規則6・全改)
(平27規則6・全改)
(平27規則6・全改)
(平30規則55・全改)
(平27規則57・令元規則1・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・平27規則57・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平27規則57・平30規則55・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改)
(平27規則6・全改、令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平27規則57・平30規則55・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平18規則33・全改、平21規則14・平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平18規則33・全改、平27規則57・令3規則10・一部改正)
(平18規則33・全改、平21規則14・平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平27規則47・一部改正)
(平27規則57・一部改正)
(平29規則17・全改)
(平27規則57・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平17規則41・一部改正)
(平17規則41・平27規則57・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平17規則41・平27規則6・一部改正)
(平29規則17・全改、令3規則10・令3規則71・一部改正)
(平30規則51・全改、平30規則55・一部改正)
(平17規則41・全改、平27規則57・平30規則55・令3規則10・一部改正)
(平30規則51・全改)
(平17規則41・全改、平27規則57・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平28規則11・平30規則51・平30規則66・平30規則72・令3規則10・一部改正)
(平18規則33・平18規則44・平27規則57・令3規則10・一部改正)
(平30規則51・全改、平30規則66・令3規則10・一部改正)
(平30規則66・追加、令3規則10・一部改正)
(平30規則51・追加、平30規則66・旧様式第35号の2繰下・一部改正、令3規則10・一部改正)
(平30規則51・追加、平30規則66・旧様式第35号の3繰下、令3規則10・一部改正)
(平30規則51・追加、平30規則66・旧様式第35号の4繰下・一部改正、令3規則10・一部改正)
(平30規則51・追加、平30規則66・旧様式第35号の5繰下・一部改正、令3規則10・一部改正)
(平30規則51・追加、平30規則66・旧様式第35号の6繰下・一部改正、令3規則10・一部改正)
(平30規則51・全改、平30規則66・令3規則10・一部改正)
(平30規則51・全改、平30規則66・令3規則10・一部改正)
(平30規則51・全改、令3規則10・一部改正)
(平30規則51・追加、令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平27規則57・令3規則10・一部改正)
(平30規則72・全改、令3規則10・一部改正)
(平30規則72・全改、令3規則10・一部改正)
(平30規則72・全改、令3規則10・一部改正)
(平30規則72・全改、令3規則10・一部改正)
(平30規則72・全改、令3規則10・一部改正)
(平30規則72・全改、令3規則10・一部改正)
(平30規則72・追加、令3規則10・一部改正)
(平30規則72・追加、令3規則10・一部改正)
(平21規則14・平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平18規則33・全改、平21規則14・平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平27規則57・令3規則10・一部改正)
(平18規則33・全改、平21規則14・平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平21規則14・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平27規則57・令3規則10・一部改正)
(平21規則14・令3規則10・一部改正)
(平18規則33・全改、平21規則14・平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平27規則57・一部改正)
(平18規則33・全改、平21規則14・平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平27規則57・令3規則10・一部改正)
(平30規則53・全改、令3規則10・一部改正)
(平30規則53・全改、平30規則55・令3規則10・一部改正)
(平30規則53・全改、平30規則55・令3規則10・一部改正)
(平20規則45・全改、平27規則6・一部改正)
(平20規則45・全改、平27規則6・平28規則11・一部改正)
(平27規則57・一部改正)
(平17規則41・平21規則14・平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平17規則41・平21規則14・平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平21規則14・平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平28規則11・令3規則10・一部改正)
(平27規則6・全改、平28規則11・令3規則10・一部改正)