○野洲市市民交流センター管理運営規則
平成16年10月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市市民交流センター条例(平成16年野洲市条例第125号。第6条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則37・令6規則12・一部改正)
(休館日)
第2条 野洲市市民交流センター(以下「交流センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平23規則11・平28規則37・一部改正)
(利用時間)
第3条 交流センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平28規則37・全改)
(勤務時間及び服務)
第4条 職員の勤務時間は、野洲市職員の勤務時間を定める規程(平成16年野洲市訓令第18号)に定めるところによる。
2 職員の身分、服務及び給与は、野洲市職員の例による。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、交流センターを管理し、所属職員を掌理する。
2 所長以外の職員は、上司の命を受け、各種事業を企画立案し、事務を遂行する。
(平23規則11・平28規則37・一部改正)
(取扱事務)
第6条 交流センターにおいて取り扱う事務は、条例第3条に掲げる事業のほか、次のとおりとする。
(1) 関係機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。
(2) 交流センターの維持管理に関すること。
(3) 交流センターの庶務に関すること。
(平28規則37・一部改正)
(所長の専決)
第7条 次に掲げる事項は所長において専決することができる。
(1) 交流センターの利用の許可、変更、停止及び取消しをすること。
(2) 交流センターの使用料を徴収すること。
(3) 交流センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)別表に規定する課長の専決事項
2 所長は、前項の事務であって異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(平23規則11・平28規則37・一部改正)
(利用許可の申請)
第8条 交流センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市市民交流センター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3月前から3日前までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18規則28・旧第11条繰上、平28規則37・旧第10条繰上・一部改正)
(平18規則28・旧第12条繰上、平28規則37・旧第11条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。次条第1項において「使用料条例」という。)第5条の規定による使用料の減免の取扱いについては、野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱(令和5年野洲市告示第80号)に定めるところによる。
(令6規則12・全改)
(使用料の還付)
第11条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他施設の利用者の責任によらない事由により、利用することができなかったとき 全額
(2) 公益上その他やむを得ない事由により、市長が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額
(3) 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、利用の取消しの申請をしたとき 市長が定める額
(4) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、野洲市市民交流センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則28・旧第14条繰上、平28規則37・旧第13条繰上・一部改正、令6規則12・一部改正)
(遵守事項)
第12条 利用者は、施設を利用するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は飲食しないこと。
(2) 交流センターの秩序を維持し、清潔の保持に努めること。
(3) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 指定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(平18規則28・旧第15条繰上、平28規則37・旧第14条繰上・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則28・旧第16条繰上、平28規則37・旧第15条繰上)
付則
(施行規日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町立地域総合センター管理運営規則(昭和53年中主町規則第5号)、野洲町隣保館設置条例施行規則(昭和45年野洲町規則第3号)又は野洲町総合センター運営規程(昭和54年野洲町規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第37号)
(施行規日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の野洲市地域総合センター管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和6年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市文化ホール管理運営規則、野洲市総合体育館管理運営規則、野洲市市民グラウンド管理運営規則、野洲市中主B&G海洋センター管理運営規則、野洲市市民交流センター管理運営規則、野洲クリーンセンター管理運営規則、野洲市コミュニティセンター管理運営規則及び野洲市人権センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の利用に係る使用料の減免について適用し、同日前の利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
(平28規則37・一部改正)
(平28規則37・一部改正)
(平28規則37・一部改正、令6規則12・旧様式第5号繰上)
(平28規則37・一部改正、令6規則12・旧様式第6号繰上)