○野洲市立学校体育施設の開放に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民の心身の健全な発達を図るため、野洲市立学校の体育施設(以下「施設」という。)を学校教育に支障のない範囲内で体育、スポーツ活動等に開放をすること(以下「開放事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 開放事業に関する事務は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の責任において実施し、当該開放事業に利用する施設及び設備(以下「開放施設」という。)は、教育委員会が管理する。
2 開放事業が行われる市立学校(以下「開放校」という。)の学校長は、当該開放事業に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(運営委員会)
第3条 開放事業の効果的な運営を図るため、学校体育施設開放運営委員会(以下この条において「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の委員は、10人以内とする。
3 運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平23教委規則1・令6教委規則8・一部改正)
(開放する施設)
第4条 開放事業を行う開放校及び開放施設は、別表第1のとおりとする。
(管理指導員)
第5条 開放校ごとに管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育長が委嘱する。
3 管理指導員は、開放事業の運営に従事し、開放施設の管理指導に当たるものとする。
4 管理指導員の任期は、1年間(4月1日から翌年3月31日までとする。)とする。
(開放の日時)
第6条 開放校の施設開放の日時は、別表第2のとおりとする。
2 教育委員会は、学校教育上又は開放事業の運営上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、開放の日時を変更することができる。
(利用の対象)
第7条 開放施設を利用することができる者は、次に掲げる団体とする。ただし、その団体の構成員の人数は10人以上で、それらのもののうち、市内に在住し、在勤し、又は在学する者が10人以上で構成する団体とする。
(1) 野洲市体育施設利用登録団体の認定を受けた団体
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた団体
(令6教委規則8・一部改正)
(利用の手続)
第8条 開放施設を利用しようとする者(野洲市公の施設の利用者登録に関する規則(令和6年野洲市規則第11号)第5条の規定による登録を受けた者に限る。以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の属する月の前月5日から利用しようとする日の5日前までに学校開放利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、利用の許可を受けなければならない。ただし、5日以上の継続利用は、認めない。
(令6教委規則12・一部改正)
(使用料)
第9条 開放施設の使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。次条第1項及び第11条第1項において「使用料条例」という。)の定めるところによる。
2 申請者は、開放施設の利用に係る使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、後納することができる。
(令6教委規則8・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 使用料条例第5条の規定による使用料の減免の取扱いについては、野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱(令和5年野洲市告示第80号)の定めるところによる。ただし、第7条第1号に規定する団体のうち、その構成員の半数以上が市内に在住し、在勤し、又は在学する小学生若しくは中学生で構成されている団体及び障害のある人で構成されている団体が利用する場合の使用料は、全額免除とする。
(令6教委規則8・全改)
(使用料の還付)
第11条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他施設の利用者の責任によらない事由により、利用することができなかったとき 全額
(2) 公益上その他やむを得ない事由により、教育委員会が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額
(3) 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、利用の取消しの申請をしたとき 教育委員会が定める額
(4) 教育委員会が特に還付する必要があると認めるとき 教育委員会が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、開放施設使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(令6教委規則8・一部改正)
(利用制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が開放施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(4) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。
(5) 利用者がこの規則又は教育委員会及び管理指導員の指示に従わないとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。
(7) その利用が小学生で構成されている団体で、午後8時を超えるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が施設の管理上支障があると認められるとき。
(令6教委規則8・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限すること(以下この条において「取消し等」という。)ができる。この場合において、教育委員会は当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない。
(1) 利用者がこの規則の規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。
(2) 利用者が利用中において、著しく秩序を乱す行為をしたとき。
(3) 利用者が利用に関して教育委員会及び管理指導員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反したとき。
(4) 市又は教育委員会が緊急に利用する理由が生じたとき。
(令6教委規則8・一部改正)
(損害賠償の義務)
第15条 利用者が開放施設を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、その都度教育委員会が定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和61年中主町教育委員会規則第3号)又は野洲町立学校体育施設の開放に関する規則(平成9年野洲町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市立学校体育施設の開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(令和6年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平18教委規則2・全改)
学校名 | 施設名 |
野洲市立中主小学校 | 体育館及び運動場 |
野洲市立野洲小学校 | 体育館及び運動場 |
野洲市立祇王小学校 | 体育館及び運動場 |
野洲市立北野小学校 | 体育館及び運動場 |
野洲市立三上小学校 | 体育館及び運動場 |
野洲市立篠原小学校 | 体育館及び運動場 |
野洲市立中主中学校 | 体育館及び運動場 |
野洲市立野洲中学校 | 体育館、運動場及び柔剣道場 |
野洲市立野洲北中学校 | 体育館及び運動場 |
別表第2(第6条関係)
(平18教委規則2・全改)
(1) 開放する日
区分 | 学校名 | 施設名 | 開放する日 | 開放する時間 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
小学校 | 野洲市立中主小学校 野洲市立野洲小学校 野洲市立祇王小学校 野洲市立北野小学校 野洲市立三上小学校 野洲市立篠原小学校 | 体育館及び運動場 | 平日 | ― | ― | 18時~21時30分 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | ||||
土曜日 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | |||
日曜日及び祝日 | 9時~12時 | 13時~17時 | ― | |||
中学校 | 野洲市立中主中学校 野洲市立野洲中学校 野洲市立野洲北中学校 | 体育館 | 平日 | ― | ― | 18時~21時30分 |
野洲市立学校管理運営規則第3条の休業日の平日 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | |||
土曜日 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | |||
日曜日及び祝日 | 9時~12時 | 13時~17時 | ― | |||
運動場 | 平日 | ― | ― | ― | ||
野洲市立学校管理運営規則第3条の休業日の平日 | 9時~12時 | 13時~17時 | ― | |||
土曜日 | 9時~12時 | 13時~17時 | ― | |||
日曜日及び祝日 | 9時~12時 | 13時~17時 | ― | |||
野洲市立野洲中学校 | 柔剣道場 | 平日 | ― | ― | 18時~21時30分 | |
野洲市立学校管理運営規則第3条の休業日の平日 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | |||
土曜日 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | |||
日曜日及び祝日 | 9時~12時 | 13時~17時 | ― |
備考
1 開放する時間は、準備、後始末時間等をすべて含めたものとする。
2 野洲市立中主小学校及び野洲市立中主中学校において、野洲市学校管理運営規則第3条の休業日の体育館及び運動場の開放の日時は、その都度、教育委員会と開放校が協議して定める。
(2) 開放しない日
開放しない日 | 学校名 | 施設名 |
平日 | 野洲市立中主中学校 野洲市立野洲中学校 野洲市立野洲北中学校 | 運動場 |
月曜日 | 野洲市立中主小学校 野洲市立野洲小学校 野洲市立祇王小学校 野洲市立北野小学校 | 体育館及び運動場 |
野洲市立中主中学校 | 体育館 | |
火曜日 | 野洲市立三上小学校 野洲市立篠原小学校 | 体育館及び運動場 |
野洲市立野洲北中学校 | 体育館 | |
野洲市立野洲中学校 | 体育館及び柔剣道場 | |
8月13日から同月15日まで 12月24日から翌年1月6日まで | 野洲市立野洲小学校 野洲市立祇王小学校 野洲市立北野小学校 野洲市立三上小学校 野洲市立篠原小学校 | 体育館及び運動場 |
野洲市立野洲北中学校 | 体育館及び運動場 | |
野洲市立野洲中学校 | 体育館、運動場及び柔剣道場 |
備考 野洲市立野洲小学校、野洲市立祇王小学校、野洲市立北野小学校、野洲市立三上小学校、野洲市立篠原小学校、野洲市立野洲中学校及び野洲市立野洲北中学校の体育館及び運動場並びに野洲市立野洲中学校柔剣道場においては、月曜日及び火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、該当する日を開放する日とし、その翌日を開放しない日とする。
(平18教委規則2・全改)
(平18教委規則2・全改)
(令6教委規則8・旧様式第5号繰上)
(令6教委規則8・旧様式第6号繰上)