○野洲市教育委員会文書管理規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令の適用については、各教育機関(以下「機関」という。)は課と、各機関の長は課長とみなす。
2 この訓令において「文書取扱い主任」とは、課長が指名する職員で、課長の指揮を受け、文書の整理、保管その他文書に関する日常業務を担当する者をいう。
(平19教委訓令1・一部改正)
(文書の種類)
第3条 教育委員会が施行する文書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 訓令 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)若しくは機関又はその職員に対して指揮命令するもの
(3) 告示 主として法令、条例又は規則の規定に基づき、一定の事項を公示するもの
(4) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(5) 指令 申請に対して許可、認可、承認等をするもの
(6) 達 法令の規定に基づき、法人若しくは団体又は個人に対し命令するもの
(7) 議案 教育委員会の議決すべき事件について、教育委員会の教育長が教育委員会の会議に提出するもの
(8) 往復文 通達、申請、進達、副申、通知、照会、回答、依頼、報告、建議、諮問、答申、願、届等
(9) その他の公文書 辞令、証明書、契約書等
(平27教委訓令2・一部改正)
(文書の記号及び番号)
第4条 文書には、次に定めるところにより、記号、番号及び文書施行の日付を記載しなければならない。ただし、軽易な往復文については、番号を省略して処理することができる。
(1) 規則、訓令及び告示には、公布及び公表の順序に従い、番号を付けなければならない。この場合においては、番号に野洲市教育委員会規則、野洲市教育委員会訓令又は野洲市教育委員会告示の文字を冠しなければならない。
(2) 公告には、番号を付けてはならない。
(3) 指令、達その他一般文書には、文書整理番号を付けなければならない。この場合においては、「野教委」の文字及び別表の記号を冠しなければならない。
(4) 議案には、提出の順序に従い、番号を付けなければならない。この場合においては、番号に「議案」の文字を冠しなければならない。
2 前項の番号は、毎年1月1日から始め、12月31日に終わる。
(文書の収受及び処理)
第5条 事務局に送達された文書は、学務課教育総務係において収受し、処理するものとする。
(令6教委訓令1・一部改正)
(決裁順序)
第6条 起案者は、野洲市教育委員会事務決裁規程(平成16年野洲市教育長訓令第1号)に定める決裁区分に従い、課長(課内室にあっては、室長)、教育部次長、教育部長(政策監が所管する課又は室の事務にあっては、政策監)、教育長の順に決裁を受けなければならない。
(平19教委訓令3・平25教委訓令1・一部改正)
(合議)
第7条 他の課に関係がある事案は、主務課長の決裁を経て当該関係課に、市長部局に関係がある事案は、主務課長の決裁を経て当該関係課又は市長に合議しなければならない。
(発信者名)
第8条 文書は、教育委員会又は教育長名をもって発信しなければならない。ただし、軽易なものについては、専決権者の職及び氏名で発信することができる。
(準用)
第9条 前条までに定めるもののほか、野洲市文書管理規程(平成16年野洲市訓令第6号)の規定を準用する。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
付則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令中第1条の規定は平成19年10月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平17教委訓令1・平19教委訓令2・平19教委訓令3・平20教委訓令1・平22教委訓令1・平24教委訓令2・平25教委訓令1・平28教委訓令2・令5教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
課名 | 記号 |
学務課 | 学 |
生涯学習課 | 生 |
文化財保護課 | 文 |
各幼稚園 | ○幼 |
各小学校 | ○小 |
各中学校 | ○中 |
学校給食センター | 給 |
ふれあい教育相談センター | ふ |
図書館 | 図 |
歴史民俗博物館 | 歴 |
教育研究所 | 教研 |