○野洲市会計規則

平成16年10月1日

規則第50号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入

第1節 徴収(第3条―第13条)

第2節 収納(第14条―第21条)

第3節 収入の過誤(第22条・第23条)

第4節 収入未済金(第24条―第26条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第27条・第28条)

第2節 支出の方法(第29条―第31条)

第3節 支出の方法の特例(第32条―第47条)

第4節 支払(第48条―第62条)

第5節 支出の過誤(第63条・第64条)

第6節 支払未済金(第65条―第68条)

第4章 決算(第69条―第71条)

第5章 指定金融機関等(第72条・第73条)

第6章 計算書(第74条)

第7章 現金及び有価証券(第75条―第80条)

第8章 帳簿及び諸表(第81条―第88条)

第9章 検査(第89条―第95条)

第10章 雑則(第96条―第100条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 野洲市の会計に関する取扱いについては、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 主務課長 野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)に定める課、室、館、所、会計課、議会事務局、教育委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局のそれぞれの長をいう。

(5) 歳入調定権者 市長又はその委任を受けて歳入の調査決定をし、及び納入義務者に対し納入の通知をする者をいう。

(6) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出の命令をする者をいう。

(7) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(8) 出納員等 出納員及び現金取扱員をいう。

(9) 指定金融機関等 野洲市指定金融機関、野洲市指定代理金融機関及び野洲市収納代理金融機関をいう。

(10) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(平20規則20・令3規則46・一部改正)

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第3条 歳入調定権者は、歳入金を徴収しようとするときは、当該歳入に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納入期限等が誤っていないか、その他法令又は契約等に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに納入者ごとに調定書により調定をしなければならない。ただし、歳入予算の科目及び歳入を徴収する原因又は事由が同一である場合において、同時に2人以上の納入者から収入金を徴収しようとするときは、納入者内訳表等を添付した上、集合して調定をすることができる。

2 前項に定める調定を行う時期は、次に定めるとおりとする。

(1) 国・県支出金 交付決定通知のあった時

(2) 納入通知書を発行する歳入 納入通知をした時

(3) 窓口で収納する歳入 収納のあった時

(事後調定)

第4条 次に掲げる歳入については、歳入調定権者は、出納機関から収納済通知書の送付を受けたときは、速やかに調定書により調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した歳入

(2) その他性質上納付前に調定できない歳入

(返納金の調定)

第5条 歳入調定権者は、支出命令権者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときはその翌日に、過年度の支出に係る過誤払が判明したときは過誤払の発生が判明した日において、これを現年度の歳入として、当該未納に係る返納金について収入調定書により調定をしなければならない。

(調定の変更)

第6条 歳入調定権者は、第3条に規定する調定をした後において、法令若しくは契約の規定により、又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定書により調定しなければならない。

(文書による納入の通知)

第7条 歳入調定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第8条 歳入調定権者は、次の歳入については、前条の納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 県支出金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 滞納処分費

(6) 事後調定に係る歳入

(7) 他会計からの資金の繰入れ

(8) その他性質上納入の通知を必要としない歳入

(簡易な納入の通知方法)

第9条 歳入調定権者は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書によりがたいと認められる歳入

(公告による納入の通知)

第10条 歳入調定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合は、公告により納入の通知をすることができる。

2 前項の公告は、次の事項を掲げるものとする。

(1) 納入義務者の氏名

(2) 歳入科目

(3) 納入金額及び納入期限

(4) 納入先及び納入場所

(通知書の再発行)

第11条 歳入調定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 歳入調定権者は、第6条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該歳入について既に納入通知書が発せられており、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第12条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに発しなければならない。

(1) 定期に属するもの 納期限前10日

(2) 契約によるもの 契約に定めた納期限前10日

(3) 前2号に定めるもの以外のもの 調定後10日以内の日

(調定通知)

第13条 歳入調定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定書により出納機関に通知しなければならない。

2 第4条各号に掲げる歳入については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該歳入に係る調定の通知があったものとみなす。

3 第5条の規定により出納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(現金等による納付)

第14条 歳入金について納入の通知を受けた納入義務者は、指定された納期限までに現金で出納員等又は指定金融機関等に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、証券によって納付することができる。

(平19規則46・一部改正)

(出納員等の直接収納)

第15条 出納員等は、次に掲げる歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 納期限経過後の歳入

(2) 生産物及び製作品の売払代金

(3) 使用料及び手数料

(4) 公債元利金並びに貯金及び預金の利子

(5) 償還金及びその利子

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) 違約金及び弁償金

(8) 不用品売払代金

(9) その他直接収納が適当であると認められる経費

2 出納員等は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る歳入が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日(当該翌日が金融機関の休業日に該当するときは、これらの日の翌日)に納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 出納員等は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する指定金融機関等への払込みの期日を延期することができる。この場合において、出納員等は、その旨をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(平31規則6・一部改正)

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第16条 納入通知書を発しないものに係る歳入を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、所定の領収証書を用いるものとする。ただし、第9条の規定により納入の通知をするものに係る歳入で会計管理者が特に指定するものについては、当該領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これらに類する書類に領収の旨を記載証印し、領収証書の発行を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、当該各号に定めるものをもって領収書に代えることができる。

(1) 入場料金 入場券

(2) 利用料金 利用券

(3) 犬登録手数料及び犬鑑札再交付手数料 犬鑑札

(4) 狂犬病予防注射済票交付手数料 狂犬病予防注射済票

3 出納員等が金銭登録機(レジスター)により使用料又は手数料を徴収する場合は、そのレシートをもって領収書とし、出納員等の領収印の押印を必要としない。

(平20規則20・平31規則6・一部改正)

(口座振替による収納)

第17条 令第155条の規定により納入義務者が歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等にその旨を依頼し、かつ、当該指定金融機関等を経由して市長に納入通知書の送付を依頼しなければならない。

2 市長は、前項の依頼を受けたときは、第7条の規定にかかわらず、当該納入通知書又は磁気媒体を口座振替の依頼を受けた指定金融機関等へ直接送付するものとする。

3 前項の指定金融機関等は、納入義務者の預金残額が振替日において納入通知書に記載する金額に満たないときは、当該納入通知書を市長に返却するものとする。

4 出納機関は、大阪貯金事務センターから送付を受けた振替口座の振替受払通知書等に基づき、その口座に属する振替の払出しを受けようとするときは、振替受払簿に払出高を記載するとともに、振替小切手を作成し、指定金融機関に交付して所管の大阪貯金事務センターから現金を受け取らせなければならない。

5 出納機関は、令第155条の規定による振替により歳入を収納した場合は、領収書を省略することができる。

(平19規則46・平20規則20・一部改正)

(収納後の手続)

第18条 出納機関は、金融機関規則第21条第3項の規定により指定金融機関等から収支日計報告書に添えて収納済通知書の送付を受けたときは、その通知書の領収日付けにより関係帳簿を整理し、その収納について歳入調定権者に通知しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定による収納済通知を受けたときは、その通知書の領収日付けにより関係帳簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第19条 出納機関は、金融機関規則第8条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに当該証券について支払がなかった旨を歳入調定権者に報告しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理し、証券支払拒絶通知書(様式第1号)により納入者に通知するとともに、「証券支払拒絶により再発行」と朱書した納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に交付し、現金を納めさせなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第20条 歳入調定権者又は会計管理者は、令第158条第1項及び第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、歳入事務委託契約を締結しなければならない。

2 前項の規定により私人に徴収又は収納の事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、公表しなければならない。

(1) 委託した私人の住所及び氏名又は名称

(2) 委託事務の内容

(3) 委託期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 第1項の歳入事務委託契約を締結した私人(以下「歳入事務受託者」という。)は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 歳入事務受託者は、歳入を納入した納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 歳入事務受託者は、徴収又は収納の後、別段の定めがある場合のほか、速やかに受託金納付書により指定金融機関等に払い込むとともに、受託金計算書を作成し、出納機関に提出しなければならない。

(平19規則52・平19規則59・平20規則20・平29規則1・平31規則6・一部改正)

第20条の2 令第158条の2第1項に規定する基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認める者とする。

(1) 公金等の徴収又は収納の事務の受託に関し、十分な知識及び実績を有すること。

(2) 収納した徴収金を会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関へ安全かつ確実に払い込むことができる能力を有し、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 徴収金の収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができ、かつ、遅滞なく事務処理を行う体制を有すること。

(4) 個人情報の漏えい、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な体制を有すること。

2 収納の事務を委託する相手方を決定し、契約書を作成しようとするときは、野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 収納金の払込期日に関すること。

(2) 受託者である旨の表示に関すること。

(3) 損害補償及び担保責任に関すること。

(4) 収納の事務の状況に係る検査に関すること。

(5) 前号の結果に基づき必要な措置を求めることができること。

(6) その他特に必要と認める事項

(平19規則52・追加、平20規則20・一部改正)

(釣銭の保管)

第21条 出納員が歳入の収納について釣銭を必要とするときは、会計管理者の定める範囲内において、払い込むべき歳入のうちから必要と認める現金を留めておくことができる。

2 前項の現金は、会計年度を超えて保管することはできない。

(平20規則20・一部改正)

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第22条 歳入調定権者は、令第165条の7の規定による戻出をする場合は、当該納入に係る誤納又は過納となった歳入に相当する金額を過誤納として、当該納入者に還付しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額の戻出については、支出に関する手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

(会計、会計年度又は歳入科目の更正)

第23条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、収入調定書により更正の調定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 歳入調定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入調定通知書により更正通知を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により更正通知を受けた場合において、当該更正通知に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関等に対し、公金振替書(様式第2号)により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第24条 歳入調定権者は、歳入が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項又は令第171条の規定により、当該納入義務者に対し、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、特段の定めがある場合を除き、督促状を発した日から10日以上の期間を置かなければならない。

3 歳入調定権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第25条 歳入調定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る歳入を、当該出納閉鎖期日の翌日において翌年度に収入調定書により繰越調定をしなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度に繰越調定をし、翌々年度末までになお収納済額とならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)については、その後逓次繰り越さなければならない。

3 歳入調定権者は、前2項の規定により収入未済金を翌年度の繰越調定をしたときは、直ちに出納機関に対して収入調定通知書により通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第26条 歳入調定権者は、毎年度末において、既に調定した歳入(前条の規定により繰り越された歳入を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 市長の委任を受けた歳入調定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに事由を明示した上、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 歳入調定権者は、前2項の規定により不納欠損金として整理するときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、この旨を通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第27条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為書を作成しなければならない。

2 支出負担行為書として整理する時期、その範囲及び必要な書類は、別表のとおりとする。

3 次に掲げる事項については、第1項の規定にかかわらず、支出命令の手続をもって支出負担行為の手続を兼ねることができる。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 共済費、災害補償費、償還金、利子及び割引料、積立金、公課費、繰出金、光熱水費並びに通信運搬費の支出

(3) 市税納付に対する報奨金

(4) その他恒常的な経費で、あらかじめ市長が指定した支出

4 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出負担行為をしようとするときは、第1項の支出負担行為を集合して行うことができる。

(支出負担行為の調査事項)

第28条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、次の事項を調査し、野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)別表第2に定める区分により、合議を得なければならない。

(1) 法令等に違反していないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算額及び配当予算額を超過していないか。

(4) 記載事項に不明瞭な点がないか。

(5) 記載金額が訂正されていないか。

(6) 記載金額の算定に誤りがないか。

(7) 所属年度及び会計別支出科目に誤りがないか。

(8) 支出負担行為の時期及び範囲が適切であるか。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書又は支出命令額調書及び支出負担行為決裁書類等を添付して、出納機関に送付しなければならない。

(請求書の受理)

第30条 支出命令は、債権者からの請求書による請求を待ってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬及び給料、手当その他の給与

(2) 市債の償還金

(3) 分担金、寄附金、積立金その他これらに類するもの

(4) 報償金、賞賜金及び弔祭料

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴しがたいもので支払金額が確定している経費又はその性質上請求書を要しない経費

(支出命令の変更)

第31条 支出命令権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令書により当該変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第32条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 郵便切手、収入印紙等の購入費

(3) 選挙事務に要する経費

(4) 供託金

(5) 貸付金

(6) 旅費

(7) 運送料

(8) 有料道路の通行料及び有料施設の入場料、使用料又は利用料

(9) 損害保険料

(10) 廃棄物の再商品化に必要な行為に関する経費

(11) 市税の賦課又は徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費

(12) 会議又は講習会その他の行事の場所において即時支払を必要とする経費

(13) 即時支払をしなければ調達困難な物資等の購入に要する経費

(平31規則6・一部改正)

(資金前渡手続)

第33条 支出命令権者は、令第161条第1項各号及び前条に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員を監督する出納員(以下「資金前渡職員」という。)を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の限度)

第34条 資金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超えて前渡することができない。ただし、特別の事情により必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 常時の費用に係るものにあっては毎月1月分の予定金額

(2) 随時の費用に係るものにあっては予定した所要金額

(前渡資金の保管)

第35条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を指定金融機関等に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

(平19規則46・一部改正)

(前渡資金の支払上の原則)

第36条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、その支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴しがたいものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第37条 第32条から前条までの規定は、令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合について準用する。

(概算払のできる経費)

第38条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費

(2) 損害賠償金

(3) 法第244条の2第3項に規定する指定管理者へ支払う委託料

(令4規則2・一部改正)

(前渡資金及び概算払の精算)

第39条 資金前渡職員又は概算払(旅費に係るものをいう。)を受けた者は、その受け入れた資金について、支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき、若しくはその用務が完了したときは、その後7日以内に、又は当該資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに、精算し、精算書に証拠書類、領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により精算書及び証拠書類、領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これらに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第40条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地又は家屋の買収又は収用による土地家屋又は物件に関する補償料又は買収代金

(2) 土地又は家屋の賃借料

2 前項第1号に規定する経費については、10分の7を超えない範囲内において前金払いをすることができる。

(公共工事における前金払)

第41条 支出命令権者は、令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払請求書、保証事業会社の保証書の副本等を提出させるとともに、これらを支出命令書に添付しなければならない。

(繰替払の手続)

第42条 令第164条第1号から第4号までに定める経費を繰替払をしたときは、繰替払をした収入金を補填するため、歳出予算から当該金額を当該歳入に振り替えるものとする。

(繰替払の整理)

第43条 出納機関は、現金を繰り替えて使用したときは、繰替払通知書を歳入調定権者に送付しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定により、繰替払通知書の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払通知書を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して、繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の請求を受けたときは、当該繰替使用が適正であるかどうかを確認の上第46条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第44条 市長の委任を受けた支出命令権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(支払金からの引去金)

第45条 出納機関は、次に掲げる給与等から引き去る徴収金のある支出命令を受けたときは、これらの徴収金を第77条の規定の例により歳入歳出外現金へ納入するものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による源泉徴収所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による掛金及びその組合員が組合に対して支払うべき掛金

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による保険料

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による保険料

(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険料

(7) その他市長が特に通知したもの

(振替収支)

第46条 各会計間又は同一会計内における収支相互の移動は、振替の方法により行わなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき歳入調定権者と協議の上、同時に出納機関に対し振替収支書を送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第47条 第20条第1項から第3項までの規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合について準用する。この場合において、第20条第1項中「歳入調定権者」とあるのは「支出命令権者」と読み替えるものとする。

2 第32条から第36条まで及び第39条の規定は、前項の委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合について準用する。

第4節 支払

(支払の原則)

第48条 出納機関は、支出命令を受けたときは、次の事項を審査確認した上でなければ支出することができない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 支出負担行為書と内容が一致し、かつ、支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(3) 金額、支出科目及び所属年度に誤りがないか。

(4) 証拠書類が完備し、かつ、内容に誤りがないか。

(5) 支払時期は適切か。

(6) 支出負担行為決裁額を超過していないか。

(7) 支払の相手方は、正当債権者又はその代理人であるか。

2 支出は、小切手又は公金振替書によらなければならない。

(支払の通知)

第49条 出納機関は、前条第1項の審査をし、支払を決定したときは、速やかに支出命令権者に対して支出負担行為の決裁書類を返付するとともに、債権者に対して第56条第1項第59条第1項及び第60条第1項に基づき支払通知を行わなければならない。ただし、会計管理者が指定するものにあっては、支払通知を省略することができる。

(平20規則20・一部改正)

(小切手の種類及び作製)

第50条 小切手は、記名式及び持参人払式とする。ただし、官公署等、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付する時にしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第51条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関自らしなければならない。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第52条 小切手帳は、会計別に各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

(平20規則20・一部改正)

(小切手の番号)

第53条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の交付)

第54条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第55条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手整理簿を作成し、及び小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(窓口払)

第56条 会計管理者は、指定金融機関に現金で支払をさせようとするときは、支出命令書の領収欄に領収印を徴し、支払通知書(様式第3号)を債権者に交付するとともに、指定金融機関には支払依頼書(様式第4号)を送付しなければならない。この場合においては、毎日の支払金額を集計して指定金融機関を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

2 債権者は、前項の支払通知書をその交付を受けた当日中に指定金融機関の支払窓口に提示して支払を受けるものとする。

(平20規則20・一部改正)

第56条の2 会計管理者は、自ら現金で支払をしようとするときは、支出命令書の領収欄に領収印を徴しなければならない。ただし、領収書を添付する場合は、この限りでない。

2 前項に規定する現金の支払限度額は、1件につき100,000円以内とする。

3 出納機関は、第1項の規定により支払をしようとするときは、第50条第1項の手続により自己を受取人とする小切手を振り出し指定金融機関から引き出すものとする。

4 出納機関は、前項により残金を生じたときは、当日中に納付書により指定金融機関等に振り込まなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(代理人支払)

第57条 債権者が代理人により受領しようとする場合は、その関係を明らかにした委任状を添えて、代理人による債権者名の記名及び代理人の署名又は記名押印により領収しなければならない。

(令3規則46・一部改正)

(支払証明書)

第58条 会計管理者が認めたときは、主務課長の発する支払証明書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(平20規則20・一部改正)

(隔地払)

第59条 出納機関は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払金送金依頼書(様式第5号)を添えて指定金融機関に交付するとともに、送金通知書(様式第6号)を債権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替の方法による支払)

第60条 出納機関は、令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とした小切手を振り出し、これに口座振替明細データ又はこれに代わるものを添えて指定金融機関に送付するとともに、支払通知書(様式第7号)を債権者に送付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平29規則1・令4規則2・一部改正)

(口座振替先の金融機関の指定)

第61条 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座自動振替払)

第61条の2 会計管理者は、電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)及び地方債の元利償還金の支払について、口座振替の方法による支払のほか、口座自動振替払(債権者が指定した期日に、市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えて支払うことをいう。)により支出することができる。

(令2規則34・追加、令4規則2・一部改正)

(公金振替書)

第62条 出納機関は、各会計間における収支相互の振替について、第46条第2項の規定により振替の方法により支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第63条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、令第159条の規定によりこれらを戻入書により当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の戻入の手続については、収入に関する手続の例によるものとする。

(支出更正)

第64条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれらを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、科目更正書又は支出命令書等により更正命令を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関等に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の亡失又は汚損による再発行)

第65条 小切手の所持人が小切手を振出しの日から1年以内に亡失し、又は汚損したときは、次に掲げる書類を提出することにより出納機関に再発行を求めることができる。

(1) 小切手再発行申請書(様式第8号)

(2) 小切手を亡失したときは、公示催告手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第784条の規定に基づく除権判決の正本(正本を提出できないときは、その謄本及び理由書)

(3) 小切手を汚損したときは、当該小切手

(4) その他必要と認める書類

2 出納機関は、前項の届出を正当と認めたときは、再発行するものとする。

(令4規則2・一部改正)

(送金通知書の亡失又は汚損の証明)

第66条 送金通知書を亡失し、又は汚損したときは、送金通知書亡失(汚損)(様式第9号)にその理由を記載し、亡失に係るものにあっては指定金融機関等の支払未済証明を受け、汚損に係るものにあってはその汚損した送金通知書を添付して出納機関に提出しなければならない。

2 出納機関は、前項の届出を正当と認めたときは、届書に証明し、送金通知書に代えるものとする。

(令4規則2・一部改正)

(小切手支払未済金の処理)

第67条 出納機関は、指定金融機関等から金融機関規則第16条第2項の規定による小切手支払未済報告書を受理したときは、直ちに収納の整理をし、第18条第1項の規定の例により歳入調定権者に通知しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定による通知があった場合は、第3条の規定の例により、直ちに歳入の調定をしなければならない。

(隔地払支払未済金の処理)

第68条 出納機関は、指定金融機関等から金融機関規則第13条第2項の規定による隔地払支払未済金処理報告書を受理したときは、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に基づき当該資金が歳入に繰り入れられた後に当該支払未済に係る送金通知書を提示してその支払を求められた場合において、当該請求に係る送金通知書が同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第44条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書の提出)

第69条 主務課長は、会計管理者の定めるところによりその所属の歳入歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第70条 政策調整部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入に編入し、又は翌年度の歳入に編入せず直ちに基金に繰り入れようとするときは、市長の指示を受けて歳入の規定に準じて処理しなければならない。

(平21規則14・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第71条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期日前10日までに政策調整部長に通知しなければならない。

2 政策調整部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて歳入の規定に準じて処理しなければならない。

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

第5章 指定金融機関等

(指定金融機関等の告示)

第72条 指定金融機関等の告示は、その名称及び取扱店舗について行うものとする。

(指定金融機関等の事務の取扱い)

第73条 指定金融機関等の事務の取扱いについては、別に規則で定める。

第6章 計算書

(収支計算書)

第74条 出納機関は、日計収支計算書、月計収支計算書及び月計歳入歳出計算書(以下「収支計算書」という。)を作成しなければならない。

2 出納機関は、前項の収支計算書を日計にあっては5日以内に会計管理者に、月計にあっては翌月15日までに市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第75条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(一時借入金)

第76条 一時借入金の借入又はその元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金)

第77条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理し、出納し、及び保管しなければならない。

(1) 道府県民税及び市町村民税

(2) 源泉徴収所得税及び徴収金

(3) 共済組合納付金等

(4) 一時保管金

(5) 公営住宅入居敷金

(6) 保証金

(7) その他

2 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

(現金の区分)

第78条 指定金融機関等における公金の収納及び支払は、一般会計、各特別会計、一時借入金、歳入歳出外現金及び各基金に区分して整理しなければならない。

(有価証券の出納)

第79条 有価証券の出納は、歳入の収入及び歳出の支出の例に準じて処理しなければならない。

(預り証)

第80条 出納機関は、前条の規定により有価証券を受理したときは、これと引換えに預り証を交付し、払出をしようとするときは、当該預り証を返還させなければならない。

第8章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第81条 出納機関は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 歳入歳出外現金整理簿

(4) 収支金日計表

(5) 資金前渡・概算払整理簿

(6) 有価証券整理簿

2 前項の規定は、必要に応じて、適宜補助簿を設けて整理することを妨げない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調整しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(原本による原則)

第82条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によりがたいときは、別段の定めがある場合を除くほか、歳入調定権者又は支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 歳入に関する証拠書類は、調定書、収納済通知書その他の収入の事実及び基礎を明らかにした書類とする。

3 支出に関する証拠書類(以下「支出証拠書類」という。)は、支出命令書、領収書、請求書その他支出の事実及び基礎を明らかにした書類とする。

(債権者の印鑑)

第83条 債権者の請求印及び領収印は、ゴム印その他使用ごとに印影を異にするおそれのある印鑑を使用することができない。

2 債権者の領収印は、請求書に使用したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由があるときは、その印鑑が債権者のものであることを証明する書類を添付した上で、請求書に使用したものと異なる印鑑を使用することができる。

3 契約を締結している場合の請求印及び領収印は、当該契約締結に使用した印鑑を用いなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その印鑑が債権者のものであることを証明する書類を添付した上で、契約書に使用したものと異なる印鑑を使用することができる。

(平20規則20・一部改正)

(数字及び文字の訂正等)

第84条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正し、又は加入し、若しくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分を訂正した上認印し、加入するときはその部分に加え、削るときはその部分を抹消した上認印しなければならない。ただし、首標金額となる部分については、いかなる訂正又は加入若しくは削除もしてはならない。

(外国文の証拠書類)

第85条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名、押印に代えて処理することができる。

(鉛筆等の使用禁止)

第86条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(証拠書類の保存)

第87条 証拠書類は、毎日、会計別及び予算科目順序に従って、かつ、事業別、歳入歳出別に保存しなければならない。

(検査調書の添付)

第88条 工事若しくは製造の請負又は財産若しくは物件の買入れ等に関する支出証拠書類には、検査調書その他検査済であることを立証する書類(以下「検査調書等」という。)を添付しなければならない。ただし、会計管理者が認めた場合は、これを省略し、又は簡略化することができる。

2 物件の買入れ又は借入れに関する検査調書等には、その物件の名称、種類、品目、数量及び単価並びに借入にあっては借入期間を記入し、検査年月日を記載しなければならない。

3 物件の運送又は保管に関する検査調書等には、その物件の名称、種類、品目、数量、単価、場所及び保管については期間を記入しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

第9章 検査

(会計検査)

第89条 会計検査は、次に掲げる者に対して書面又は実地に行うものとする。

(1) 主務課長

(2) 出納機関

(3) 資金前渡を受けた者

(4) 補助金、助成金、委託金等の交付を受け、又は貸付けを受けた者

(5) その他特に必要があると認める者

2 前項の検査は、市長が必要の都度副市長その他の職員のうちから検査員を指名して行わせるものとする。

(平19規則29・一部改正)

(検査事項)

第90条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収入及び支出

(2) 現金及び有価証券

(3) 帳簿及び証拠書類

(4) その他特に必要と認める書類

(検査の提出書類)

第91条 会計検査を受ける者は、検査員の指示に従い、収入計算書、支出計算書その他の書類を作成し、これらに収入金日計表及び支出金日計表を添えて、当該検査の当日検査員に提出しなければならない。

(検査の実施)

第92条 検査員は、実地に会計検査をしようとするときは、検査員証を携帯して当該検査を受ける者にこれを提示しなければならない。

2 検査員は、当該検査事項について説明を求めることができる。

(検査の結果)

第93条 検査員は、会計検査を終えたときは、備付帳簿に検査済であることを記載するとともに、署名し、又は記名押印しなければならない。

2 検査員は、会計検査を行ったときは、検査報告書を作成し、検査提出書類その他の関係書類を添えて、検査終了後5日以内に市長に提出しなければならない。ただし、特に重要と認める事項については、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(令3規則46・一部改正)

(委託事務の検査)

第94条 会計管理者は、必要があると認めたときは、公金の徴収又は収納若しくは支出の事務の委託を受けた者に対して、書面又は実地に出納検査を行うことができる。

2 前項の検査については、第89条から前条までの規定を準用する。

(平20規則20・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第95条 令第168条の4の規定により会計管理者が行う指定金融機関等に対する公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況に関する定期検査は、毎年6月又は10月に行うものとする。

(平20規則20・一部改正)

第10章 雑則

(予算執行職員等の責任)

第96条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で定める者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令権者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令権者の権限を代決することのできる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することのできる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

2 前項の規定は、法第180条の2の規定により市長がその権限に属する事務の一部を委任した委員会又は委員の事務局の長及びこれを補助する職員について準用する。

(平20規則20・一部改正)

(市税)

第97条 市税に係る徴収金の収納及び過誤納金の払戻しについては、別に定めるところによる。

(相殺)

第98条 市長は、債権者が市に対して歳入の納入義務を有している場合は、いずれか少ない額をもって相殺することができる。

2 前項の規定により相殺する場合は、会計管理者に通知するとともに、債権者に相殺通知するものとする。

(平20規則20・一部改正)

(期限の特例)

第99条 この規則の規定により定められている期間でその末日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をその期限とみなす。

(その他)

第100条 この規則に定めるもののほか、予算の出納に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町会計規則(平成9年中主町規則第12号)又は野洲町会計規則(平成12年野洲町規則第14号)の規定によりなされた会計事務に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第62号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第27条関係)

(令2規則15・一部改正)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書、委嘱書、委嘱決議書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給明細書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書、納入通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

補償を要する額

請求書、被災状況調書、説明書等

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書(支出の原因となる書類)、仕訳書

 

7 報償費

支出決定のとき。ただし、物品の購入に係るものについては、契約を締結するとき(請求のあったとき)

支出しようとする額。ただし、物品の購入に係るものについては、契約しようとする額(請求のあったとき)

相手方及び報償内容を示す書類

物品の購入に係るものについては、需用費に準ずる書類

単価契約によるものは( )書によることができる。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)簿、請求書

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び支出の原因となる書類

 

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約しようとする額(請求のあった額)

見積書、入札書、入札経過書、予定価格書、契約書(案)、設計図書、仕様書又は請求書及び支出の原因となる書類

契約書その他これに準ずる書類の作成を省略するもの又は単価契約によるものは( )書によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約しようとする額(請求のあった額)

見積書、仕様書、契約書(案)又は請求書及び支出の原因となる書類

契約書その他これに準ずる書類の作成を省略するもの又は単価契約によるものは( )書によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約しようとする額(請求のあった額)

見積書、入札書、入札経過書、予定価格書、契約書(案)、設計図書、仕様書又は請求書及び支出の原因となる書類

契約書その他これに準ずる書類の作成を省略するもの又は単価契約によるものは( )書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約しようとする額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請求書及び支出の原因となる書類

契約書その他これに準ずる書類の作成を省略するもの又は単価契約によるものは( )書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、入札書、入札経過書、予定価格書、契約書(案)、指名競争入札及び随意契約の場合における参加者又は相手方の決定に係る書類、設計図書、仕様書

 

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約しようとする額(請求のあった額)

見積書、入札書、入札経過書、予定価格書、契約書(案)又は請求書及び支出の原因となる書類

契約書その他これに準ずる書類の作成を省略するもの又は単価契約によるものは( )書によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約しようとする額

権利書の写し、登記簿謄(抄)本、売渡承諾書、地籍測量図、家屋平面図、契約書(案)、取得調書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約しようとする額(請求のあった額)

見積書、入札書、入札経過書、予定価格書、仕様書、設計図書、契約書(案)又は請求書及び支出の原因となる書類

契約書その他これに準ずる書類の作成を省略するもの又は単価契約によるものは( )書によることができる。

18 負担金補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき。)ただし、工事に係るものについては、当該工事費の負担の契約をするとき

交付しようとする額(請求のあった額。)ただし、工事に係るものについては、契約しようとする額

申請書、交付要綱又は請求書及び支出の原因となる書類

負担金及び交付金で、交付決定の通知を要しないものは( )書によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定の決議書、請求書及び支出の原因となる書類

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書(借入申込書)、貸付要綱、契約書(案)

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約しようとする額

補償調書、判決書謄本、契約書(案)、示談書又は請求書及び支出の原因となる書類

 

22 償還金利子及び割引料

償還決定のとき又は支出決定のとき

償還を要する額又は利子相当額、支出しようとする額

借入に係る書類の写し、償還方法及び金額を示す書類又は請求書及び支出の原因となる書類

 

23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資しようとする額

申請書及び理由、金額等を示す書類

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

理由、金額等を示す書類

 

25 寄附金

寄附を決定するとき

寄附しようとする額

申込書及び理由、金額等を示す書類

 

26 公課金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出の原因となる書類

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

理由、金額を示す書類

 

(令3規則46・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・令3規則46・一部改正)

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(令4規則2・全改)

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(平20規則20・令3規則46・一部改正、令4規則2・旧様式第9号繰上)

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(平20規則20・令3規則46・一部改正、令4規則2・旧様式第10号繰上)

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野洲市会計規則

平成16年10月1日 規則第50号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第50号
平成19年4月1日 規則第29号
平成19年10月1日 規則第46号
平成19年11月12日 規則第52号
平成19年12月26日 規則第59号
平成20年4月1日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第14号
平成28年12月12日 規則第62号
平成29年1月24日 規則第1号
平成31年2月14日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第15号
令和2年7月13日 規則第34号
令和3年7月1日 規則第46号
令和4年2月21日 規則第2号