○野洲市契約規則

平成16年10月1日

規則第55号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約締結の手続

第1節 一般競争入札(第5条―第17条)

第2節 指名競争入札(第18条―第20条)

第3節 随意契約(第21条―第24条)

第4節 せり売り(第25条)

第3章 契約の締結(第26条―第36条)

第4章 契約の履行(第37条―第45条)

第5章 雑則(第46条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、市の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(4) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(5) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を遵守し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢の把握に努めること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約の相手方の信用状態の把握に努めること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属する契約

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

(4) 単価契約

第2章 契約締結の手続

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第5条 市長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を公示しなければならない。

2 前項の規定による資格を定めたときは、その定めるところにより一般競争入札参加資格審査申請書を提出させ、その者が当該資格を有するかどうか審査しなければならない。

3 市長は、前項の審査により資格を有すると認められる者の名簿を作成するものとする。

(平28規則15・一部改正)

(入札の公告)

第6条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日前10日までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(4) 入札を執行する場所及び日時に関する事項

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 前金払又は部分払をしようとするときは、その旨及び方法に関する事項

(7) 最低制限価格を定めようとするときは、その旨に関する事項

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札の可否に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

3 一般競争入札により締結しようとする契約が建設工事の契約に関するものであるときは、前項各号に定める事項のほか、予定価格を公告するものとする。ただし、予定価格が100,000,000円以上の建設工事の入札については、この限りでない。

(平19規則46・平23規則6・平28規則15・一部改正)

(入札保証金の額)

第7条 令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5に相当する額以上の額(単価による入札の場合にあっては、その都度契約担当者が定める額)とする。

(入札保証金の納付)

第8条 前条に規定する入札保証金は、現金による納付のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債、地方債その他国又は地方公共団体の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める金融機関の支払保証のある小切手

(3) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 市長が確実と認める金融機関の保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める有価証券

2 契約担当者は、前項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第4号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

4 第1項に規定する担保の価値は、国債、地方債、小切手及び定期預金債権にあっては額面金額又は券面金額、その他の債権にあっては額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額、金融機関の保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第9条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札に係る入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付す場合において、令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と、当該入札に係る契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体であるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、特に入札保証金を徴する必要がないと市長が認めたとき。

(平28規則15・一部改正)

(入札保証金の還付)

第10条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約を締結した後に還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、その全部又は一部を当該落札者からの申出があったときは、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 入札保証金には利子を付けない。

3 落札者が契約を締結しないときは、その者にかかる入札保証金は、市に帰属する。

(予定価格)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札の際、これを開札の場所に置くものとする。

2 前項の場合において、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格に当該最低制限価格を併記するものとする。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第12条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約を一般競争入札に付した場合において契約の相手方となるべき者について令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認められるときは、当該相手方となるべき者が申込みをした額の積算内訳を調査した結果に契約担当者の意見を付し、又は当該相手方となるべき者が不適当であると認められる理由に契約担当者の意見を付して、市長の承認を求めなければならない。

(入札の方法)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札件名を記載した封筒に入札書を封入し、これを指定の日時までに入札箱に投入しなければならない。ただし、入札執行者及び入札者の立会いの上執行される入札においては、入札件名を記載した封筒は省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託に係る一般競争入札にあっては、市が設置する電子システムに必要事項を登録させることにより行うことができるものとする。

3 代理人により入札をしようとするときは、代理人は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札について、2以上の入札者の代理人となることができない。

4 入札者及び代理人は、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することができない。

5 郵便等による入札を認める一般競争入札において、一般競争入札に参加しようとする者から第1項の入札書の郵便等による送付があったときは、入札執行者は、指定の日時までに到着したものに限りこれを受理するものとする。

6 入札書を郵便等により送付しようとする者は、封書の表に「入札書」と朱書し、入札保証金及びその還付に要する金額の現金、小切手等を同封し、書留郵便又は信書便法第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもので送付しなければならない。

(平19規則46・令5規則12・一部改正)

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(4) 入札保証金若しくは保証金に代わる担保を納付若しくは提供しない者又は入札保証金若しくは保証金に代わる担保が不足する者のした入札

(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 同一入札について、他人の代理を兼ね、又は2通以上の入札書を提出した者の入札

(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(入札の執行者)

第15条 一般競争入札の場合において、入札執行者は、入札執行しようとする室、課等の職員があたるものとする。

2 入札執行者は、入札を終了したときは、直ちに、その結果を契約担当者に報告しなければならない。

(令2規則37・一部改正)

(再度の入札)

第16条 契約担当者は、一般競争入札に付して落札者がないときは、入札の条件を変更しないでその場で直ちに再度の入札に付さなければならない。ただし、原則として再度の入札は、2回を限度とする。

(落札の通知)

第17条 契約担当者は、一般競争入札において落札者を決定したときは、速やかにその旨を当該落札者に通知するものとする。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格審査)

第18条 第5条の規定は、令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第5条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じであるときは、前項において準用する第5条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって当該指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び名簿の作成に代えることができる。

(入札参加者の指名)

第19条 契約担当者は、令第167条各号に定める要件のいずれかに該当し、指名競争入札に付そうとするときは、その資格を有する者のうちから5人以上の入札参加者を指名するものとする。ただし、特別の事情があるときは、入札参加者の数を5人未満とすることができる。

2 前項の場合においては、第6条第2項第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項を、その指名する入札参加者に通知しなければならない。

(予定価格の公表)

第19条の2 指名競争入札により締結しようとする契約が建設工事の請負に関するものであるときは、前条の規定による指名を行った後、直ちに予定価格を公表するものとする。ただし、予定価格が100,000,000円以上の建設工事の入札については、この限りでない。

2 前項の規定による公表は、総務部総務課において一般の縦覧に供する方法により行う。

(平23規則6・平28規則15・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第7条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第9条第2号中「令第167条の5第1項」とあるのは「令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる額)

第21条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(随意契約の手続)

第21条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平28規則15・追加)

(随意契約の予定価格)

第22条 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面を省略することができる。

(1) 予定価格(単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に予定価格を乗じて得た額)が300,000円を超えないとき。

(2) 図書、定期刊行物等で価格の表示があるもの又はそれら以外のもので価格が確定しているものを購入するとき。

(3) 法令に基づいて、取引価格又は料金が定められているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が契約の性質上その必要がないと認めるとき。

(平28規則15・一部改正)

(見積書)

第23条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴する者を1人とすることができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 契約金額が50,000円未満であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約担当者が特別の事情があると認めるとき。

2 見積書は、その徴しようとする者(法人等の場合にあっては代表者)の封印をした封筒に入れて提出させなければならない。

3 前項により徴された見積書は、書き換え、引き換え、又は撤回させることができない。

(平20規則24・平28規則15・令3規則18・一部改正)

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第24条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令に基づいて、取引価格又は料金が定められているとき。

(2) 商取引の慣習上見積書を徴取しがたいとき。

(3) 契約の性質上見積りを徴取することが不適切であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約金額が50,000円未満であるとき。

(令3規則18・一部改正)

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第5条から第10条まで及び第17条の規定は、せり売りに付する場合について準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 契約担当者は、競争入札又は随意契約において、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額(一定期間継続してする物又は役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)

(3) 契約履行の期限又は期間

(4) 契約履行の場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 契約金額の前金払、中間前金払又は既済部分若しくは既納部分に対する代価の部分払の割合及び方法

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要と認める事項

(平23規則6・平28規則15・令2規則37・一部改正)

(契約書作成の省略)

第27条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が300,000円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、次に掲げるものを除くほか、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(1) 契約金額が100,000円未満のとき。

(2) 前項第2号又は第3号の規定に該当するとき。

(3) その他請書を省略しても支障がないと認めるとき。

(契約書の作成を省略したときの契約確定の日)

第28条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合における契約確定の日は、契約の相手方に契約決定の通知を発した日とする。

(契約書等の提出期限)

第29条 落札者は、第17条の規定による通知を受けたときは、契約書の作成を省略する場合を除き、当該通知を受けた日から、契約書の場合にあっては10日以内に、請書その他これに準ずる書類にあっては直ちに契約担当者に提出しなければならない。

2 契約の相手方が、前項の規定による期間内に契約の締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めたときは、その期限を20日の範囲内で延長することができる。

(履行期限又は期間の起算日)

第30条 契約の履行期限又は期間の起算日は、法第234条第5項の規定により契約が確定した日とする。ただし、第6条に規定する入札の公告又は第19条第2項に規定する指名競争入札に付する場合の指名通知において、履行期限又は期間の始期について特別の定めをした場合にあっては、その日とする。

(契約保証金)

第31条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物又は役務の給付を、単価をもって契約した場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する契約保証金は、現金によるほか次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第8条第1項各号に掲げる担保

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

4 契約担当者は、第1項に規定する契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下同じ。)を契約の締結までに納付させるものとする。

(平28規則15・一部改正)

(契約保証金に関する規定の準用)

第32条 第8条第2項から第4項までの規定は、前条第3項に規定する契約保証金の納付に代わる担保について準用する。この場合において、第8条第3項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関又は保証事業会社との間」と、同条第4項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証又は保証事業会社の保証」とする。

(契約保証金の納付の免除)

第33条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体又はその他の公共団体と契約を締結したとき。

(2) 第27条第1項の規定により契約書の作成を省略したとき。

(3) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(5) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき市長が定めた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模において、同等以上の契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(8) その他指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換をする契約を締結するとき。

(10) 放送、広告、調査、試験、研究、鑑定評価等を委託する契約を締結するとき。

(11) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約を締結するとき。

(12) 契約を締結後30日以内に履行し得る契約をするとき。

(13) 前各号に定めるもののほか、特に契約保証金を徴する必要がないと市長が認めたとき。

(平28規則15・一部改正)

(契約保証金の還付)

第34条 契約保証金は、契約の履行を確認した後、当該契約の契約者に還付する。

(契約履行の保証人)

第35条 契約担当者は、特に必要があると認めたときは、契約の履行を確保するため、契約の相手方に保証人を立てさせることができる。

2 契約保証人は、契約者と連帯して契約履行の責めを負う。

(平28規則15・一部改正)

(仮契約)

第36条 契約担当者は、当該契約が野洲市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年野洲市条例第57号)第2条又は第3条の規定に該当する契約であるときは、議会の議決を得たときに当該契約を締結する旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督)

第37条 契約担当者は、工事、製造等の請負契約(以下「請負契約等」という。)を締結した場合において、その適正な履行を図るため必要と認めるときは、職員以外の者に委託して監督させ、又は職員をして監督させるものとする。

2 前項の規定による監督を行う者(以下「監督員」という。)は、請負契約等の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

(検査)

第38条 契約担当者は、工事、製造等の請負契約又は物品の供給契約等についての給付の完了の確認(部分払(給付の完了前に代価の一部を支払うことをいう。以下同じ。)を行う場合の既済部分又は既納部分の確認を含む。)をするため、職員以外の者に委託して検査させ、又は職員をして検査させるものとする。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復旧に要する経費は、契約者が負担しなければならない。

4 検査員は、契約者から契約に係る給付を完了した旨の届出を受けた日から、工事に係る給付については14日以内に、工事に関する委託契約及び製造に係る給付については10日以内に、その他の給付については5日以内に検査しなければならない。ただし、これらの期間の満了の日が12月29日から翌年の1月3日までのいずれかの日になるときは、それらの満了の日は1月4日とし、契約の性質が特殊な内容を有するときは、それぞれの最長期間に1.5を乗じた日数以内の期間に延長することができる。

5 検査員は、前項の規定により検査を完了したときは、その事実を証明する検査調書を作成し、契約担当者に報告しなければならない。ただし、契約金額が300,000円未満のときは、請求書又はこれに代わる書類に履行を確認した旨並びに年月日、職名及び氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成に代えることができる。

6 前項の規定は、次条の規定により部分払をする場合について準用する。

(部分払の限度)

第39条 契約担当者は、契約者から工事、製造等の請負に係る既済部分又は物件の買入れに係る既納部分に対し部分払の請求があったときは、これを支払うことができる。

2 前項の規定により部分払をすることができる金額は、工事、製造等の請負についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造等の請負における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 前金払をした請負契約に係る部分払の額は、部分払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(違約金)

第40条 契約者が、自己の責めに帰すべき事由により履行期限又は履行期間内に契約を履行しなかったときは、遅延日数1日につき契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を延滞違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、延滞違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 入札保証金の全部又は一部を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。

3 契約保証金の全部又は一部を免除した場合において、第42条の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する金額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、契約で別段の定めをすることができる。

4 前3項に規定する違約金の徴収を行おうとするときは、書面により通知するものとする。

(平22規則11・平23規則6・平25規則4・平26規則4・平28規則15・一部改正)

(契約の変更)

第41条 契約担当者は、必要があると認めるときは、金額の増減、履行期限の変更、履行の一時中止その他の給付の内容の変更をすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、第26条の規定に準じて変更契約書を作成し、又は第27条第2項の規定に準じて変更請書を提出させるものとする。

(契約の解除)

第42条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約履行の着手を遅延したとき。

(3) 契約の履行について、不正な行為があったとき。

(4) 係員の指示監督に従わなかったとき。

(5) 前各号に定める場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(平28規則15・令2規則37・一部改正)

(契約の履行の届出)

第43条 契約者は、工事若しくは製造の請負又は物件の買入れ等の契約について、契約を履行したときは、遅滞なく契約担当者に通知しなければならない。この場合における工事又は製造の請負契約に係る履行の通知は、完了届によるものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第44条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、製造若しくは供給に関し、一括して他人に請け負わせ、又は委任することにつき、契約担当者がこれを認めたときは、この限りでない。

(平28規則15・一部改正)

(危険負担)

第45条 契約の履行中において契約担当者及び契約者の責めに帰することができない事由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、その損害が契約担当者の責めに帰すべき事由による場合は、その損害の全部又は一部を契約担当者の負担とすることができる。

(令2規則37・旧第46条繰上)

第5章 雑則

(その他)

第46条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則37・旧第47条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町契約規則(平成9年中主町規則第13号)又は野洲町契約規則(平成12年野洲町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の野洲市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる一般競争入札及び指名競争入札について適用する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の野洲市契約規則の規定は、同日以後に新たに締結された契約について適用する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の野洲市契約規則の規定は、同日以後に新たに締結された契約について適用する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市契約規則

平成16年10月1日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第55号
平成19年10月1日 規則第46号
平成20年4月1日 規則第24号
平成22年3月15日 規則第11号
平成23年3月22日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年3月14日 規則第4号
平成28年3月9日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第18号
令和5年3月29日 規則第12号