○野洲市事務分掌規則
平成16年10月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、野洲市事務分掌条例(平成16年野洲市条例第7号。次条第1項において「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な組織を定めるとともに、事務の分掌を明確にし、もって事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(平19規則47・令5規則24・一部改正)
2 前項に規定する内部組織は、次のとおりとする。
部 | 課・課内室 | 係 | ||
政策調整部 | 企画調整課 | 企画経営係 政策調整係 | ||
行財政改革推進室 | 行財政改革係 | |||
財政課 | 財政係 | |||
広報秘書課 | 広報秘書係 | |||
総務部 | 総務課 | 行政選挙係 契約管財係 | ||
人事課 | 人事係 | |||
税務納税課 | 住民税係 資産税係 収納・債権管理係 | |||
人権施策推進課 | 人権施策・人権教育係 男女共同参画係 | |||
情報システム課 | システム推進係 | |||
市民部 | 市民課 | 市民係 | ||
協働推進課 | 自治振興係 協働・公共交通係 | |||
市民協働室 | 市民活動支援係 | |||
危機管理課 | 安全防災係 | |||
文化スポーツ振興課 | 文化スポーツ振興係 | |||
国スポ・障スポ大会推進室 | 国スポ・障スポ大会推進係 | |||
健康福祉部 | 社会福祉課 | 地域福祉係 生活保護係 | ||
市民生活相談課 | 市民生活相談係 | |||
障がい福祉課 | 給付係 障がい福祉係 | |||
地域生活支援室(障がい者虐待防止センター) | 相談支援係 | |||
こども家庭局 | こども課 | 幼児保育係 政策・施設・学童係 | ||
子育て家庭支援課 | 家庭支援係 | |||
家庭児童相談室 | 家庭児童相談係 | |||
保険年金課 | 国民健康保険係 福祉医療係 | |||
介護保険課 | 管理係 認定係 | |||
高齢福祉課 | 高齢福祉係 | |||
健康推進課 | 成人保健・予防・施設係 母子保健係 精神保健福祉係 | |||
地域医療政策課 | 地域医療政策係 | |||
都市建設部 | 都市計画課 | 都市計画係 都市施設係 | ||
建築住宅課 | 開発指導係 住宅係 営繕係 | |||
道路河川課 | 道路係 河川係 | |||
河川防災ステーション推進室 | 河川防災ステーション推進係 | |||
土木管理課 | 管理係 | |||
国県事業推進室 | 国県事業推進係 | |||
環境経済部 | 環境課 | 環境保全係 生活衛生係 | ||
農林水産課 | 産業振興係 保全管理係 | |||
商工観光課 | 労政係 商工観光係 | |||
企業連携戦略室 | 企業連携戦略係 |
3 第1項に規定する附置機関の所属は、次のとおりとする。
所属の部 | 附置機関 |
総務部 | 人権センター 市民交流センター |
市民部 | コミュニティセンターぎおう コミュニティセンターしのはら コミュニティセンターみかみ コミュニティセンターきたの コミュニティセンターやす コミュニティセンターひょうず コミュニティセンターなかさと 地域安全センター 消費生活センター 野洲文化ホール 野洲文化小劇場 さざなみホール 野洲市総合体育館 野洲市中主B&G海洋センター 野洲市健康スポーツセンター 野洲市市民グラウンド |
健康福祉部 | 地域福祉センター 子育て支援センター 発達支援センター ゆきはたこども園 さくらばさまこども園 野洲第三保育園 三上こども園 篠原こども園 地域包括支援センター 保健センター 野洲市なかよし交流館 |
環境経済部 | 野洲クリーンセンター 蓮池の里処分場 蓮池の里第二処分場 野洲川歴史公園田園空間センター |
(平19規則47(平20規則5)・全改・一部改正、平20規則6・平20規則23・平21規則4・平21規則30・平22規則34・平23規則9・平24規則5・平25規則2・平26規則6・平27規則13・平28規則29・平28規則58・平28規則62・平29規則9・平30規則15・平30規則63・平31規則17・令元規則5・令3規則2・令3規則21・令4規則17・令5規則24・令6規則22・一部改正)
(職の設置)
第3条 市民部に部長及び危機管理監を、その他の部に部長を、課に課長を、課内室に室長を置く。
2 前条に規定するもののほか、必要に応じ、部に次長を、課に課長補佐を、課内室に室長補佐を、課及び課内室に係長、専門員、主査その他の職を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか、必要に応じ、部に政策監、理事及び技監を、課及び課内室に主席参事及び主席主幹を置くことができる。
4 前条第3項に規定する附置機関には、所長、館長、園長、副所長、副館長、係長、専門員、主査その他の必要な職を置くことができる。
(平19規則47・全改、平20規則23・平21規則4・令6規則22・一部改正)
(代行)
第4条 部長又は危機管理監に事故があるときは、所属事務について次長が、次長を置かない部については所管事務について課長、室長、所長及び館長がその職務を代行する。
2 課長及び室長に事故があるときは、所管事務について課長補佐、室長補佐又は園長が、課長補佐及び室長補佐を置かない課及び課内室については、所管事務の係長、専門員又は担当主査が、園長に事故があるときは、所管事務について主任保育士又は主任保育教諭が、その職務を代行する。
(平19規則47・旧第5条繰上・一部改正、平21規則4・平23規則9・令6規則22・一部改正)
2 第2条第3項に規定する附置機関の分掌事務は、別に定める。
(平17規則14・平19規則47・一部改正、平21規則4・旧第6条繰上)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(野洲市出納員規則の一部改正)
2 野洲市出納員規則(平成16年野洲市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(野洲市公有財産管理規則の一部改正)
3 野洲市公有財産管理規則(平成16年野洲市規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)
4 野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成16年野洲市規則第127号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年規則第47号)
この規則中第1条の規定は平成19年10月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成22年規則第34号)
この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第2条の規定 平成22年5月1日
(3) 第1条中別表総務部の部総務課の款庶務法規担当の項の改正規定(「自衛官」の次に「及び自衛官候補生」を加える部分に限る。) 平成22年7月1日
付則(平成22年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(野洲市会計管理者の補助組織に関する規則の一部改正)
2 野洲市会計管理者の補助組織に関する規則(平成20年野洲市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年規則第58号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成28年規則第62号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第63号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第40号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
付則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令6規則22・全改)
部 | 課・課内室 | 係 | 分掌事務 | ||
政策調整部 | 企画調整課 | 企画経営係 | ・市行政の総合的な調査、研究及び企画に関すること。 ・総合計画の策定及び進行管理に関すること。 ・土地利用の総合企画及び総合調整に関すること。 ・地方分権に関すること。 ・行政評価に関すること。 ・行財政改革に関すること。 ・統計調査に関すること。 ・国内及び国際交流に関すること。 ・教育に関する大綱の策定に関すること。 ・部内の庶務に関すること。 | ||
政策調整係 | ・庁議に関すること。 ・市の拠点整備に関すること。 ・広域行政に関すること。 ・市政運営に必要な調整に関すること。 ・総合教育会議に関すること。 ・駅周辺の活性化に関すること。 ・琵琶湖岸の活性化に関すること。 ・部門別企画との調整に関すること。 | ||||
行財政改革推進室 | 行財政改革係 | ・行財政改革に関すること。 | |||
財政課 | 財政係 | ・予算の編成及び執行管理の総括に関すること。 ・財政計画に関すること。 ・地方債及び地方交付税に関すること。 ・財政調整基金その他の基金に関すること。 ・指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。 ・財政健全化法に関すること。 ・地方公会計制度の運用に関すること。 ・その他財政に関すること。 | |||
広報秘書課 | 広報秘書係 | ・広報広聴に関すること。 ・報道関係機関との連絡及び調整に関すること。 ・秘書、儀式及び渉外に関すること。 ・表彰及びほう賞に関すること。 ・市長及び副市長の事務引継に関すること。 ・市長会に関すること。 | |||
総務部 | 総務課 | 行政選挙係 | ・議会に関すること。 ・選挙管理委員会に関すること。 ・不服申立て、訴訟、和解等の総括に関すること。 ・損害賠償の総括に関すること。 ・固定資産評価審査委員会に関すること。 ・行政区域に関すること。 ・自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 ・公印の管理に関すること。 ・条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 ・公告式に関すること。 ・文書の収受、発送及び送達に関すること。 ・文書の保存及び集中書庫の管理に関すること。 ・情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。 ・公文書管理・情報公開審議会に関すること。 ・個人情報保護審査会に関すること。 ・特定個人情報の取扱いに関すること。 ・庁内の環境マネジメントシステムに関すること。 ・その他他の部に属さない事項に関すること。 ・部内の庶務に関すること。 | ||
契約管財係 | ・契約審査会に関すること。 ・入札及び契約に関すること。 ・市有財産管理の総括に関すること。 ・市有財産台帳の登録及び整備に関すること。 ・登記事務に関すること。 ・庁用電話に関すること。 ・普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 ・市有財産の災害共済に関すること。 ・公共施設等総合管理計画の策定に関すること。 ・庁舎及び付帯設備の維持管理及び環境活動に関すること。 ・庁舎及びその敷地内における秩序の保持に関すること。 ・公用車の総括的管理に関すること。 ・工事検査に関すること。 | ||||
人事課 | 人事係 | ・特別職報酬等審議会に関すること。 ・特別職の給与、報酬等に関すること。 ・職員の任免、服務その他人事に関すること。 ・職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 ・組織及び機構に関すること。 ・職員の勤務評定に関すること。 ・職員の福利厚生に関すること。 ・滋賀県市町村退職手当組合に関すること。 ・野洲市安全衛生委員会に関すること。 ・職員の研修に関すること。 | |||
税務納税課 | 住民税係 | ・個人・法人住民税、軽自動車税及び国民健康保険税の賦課及び減免に関すること。 ・係に属する税の統計及び諸調査の報告に関すること。 ・県民税の払込みに関すること。 ・係に属する税の証明及び閲覧に関すること。 ・税務に関する条例及び規則に関すること。 ・たばこ税の賦課及び徴収に関すること。 | |||
資産税係 | ・固定資産税及び都市計画税の賦課及び減免に関すること。 ・課税対象物件の調査及び評価に関すること。 ・土地・家屋台帳、地番図等の地図の整理に関すること。 ・国有資産等所在市町村交付金に関すること。 ・担当に属する税の統計及び諸調査の報告に関すること。 ・係に属する税の証明及び閲覧に関すること。 | ||||
収納・債権管理係 | ・市税の収納及び還付に関すること。 ・口座振替の推進に関すること。 ・係に属する税の統計及び諸調査の報告に関すること。 ・納税に関する証明に関すること。 ・納税に関する条例及び規則に関すること。 ・県民税の払込みに関すること。 ・納税に啓発に関すること。 ・市税の監督、催告及び滞納処分に関すること。 ・他課等から移管を受けた債権の調整に関すること。 ・他課等から移管を受けた債権の支払督促及び訴えの提起等に係る徴収及び法的処置に関すること。 | ||||
人権施策推進課 | 人権施策・人権教育係 | ・人権施策の総合調整に関すること。 ・人権施策の企画及び立案に関すること。 ・人権擁護委員等に関すること。 ・人権施策審議会に関すること。 ・人権尊重のまちづくり推進本部に関すること。 ・平和の推進に関すること。 ・人権センターとの連絡及び調整に関すること。 ・地域社会における人権教育の推進及び関係事業の実施に関すること。 ・人権情報の収集及び情報提供に関すること。 ・人権教育関係行政機関及び関係団体との連携及び調整に関すること。 ・人権啓発推進協議会に関すること。 | |||
男女共同参画係 | ・男女共同参画政策の総合調整に関すること。 ・男女共同参画政策の推進計画に関すること。 ・男女共同参画推進本部に関すること。 ・男女共同参画審議会に関すること。 | ||||
情報システム課 | システム推進係 | ・内部情報の運用及び管理に関すること。 ・行政情報ネットワークに関すること。 ・地域情報化計画の策定及び推進に関すること。 ・地域情報の運用管理に関すること。 ・地理情報システムの企画及び立案に関すること。 ・基幹系業務の運用及び管理に関すること。 | |||
市民部 | 市民課 | 市民係 | ・戸籍及び住民基本台帳に関すること。 ・公的個人認証に関すること。 ・印鑑登録に関すること。 ・特別永住許可事務に関すること。 ・埋火葬許可に関すること。 ・犯罪人名簿及び破産者名簿に関すること。 ・人口動態調査に関すること。 ・相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。 ・住居表示に関すること。 ・自動車臨時運行許可に関すること。 ・各種届出の受付、諸証明の発行等に関すること。 | ||
協働推進課 | 協働・公共交通係 | ・協働の促進に関すること。 ・コミュニティ施策の総合調整、推進及び進捗管理に関すること。 ・地域公共交通に関すること。 | |||
自治振興係 | ・自治連合会に関すること。 ・自治会活動の育成、連絡及び調整に関すること。 ・コミュニティセンターとの連絡及び調整に関すること。 ・部内の庶務に関すること。 | ||||
市民協働室 | 市民活動支援係 | ・市民活動の促進及び市民活動団体の支援に関すること。 ・施設の貸館業務に関すること。 ・自治会に関すること。 ・市民生活相談に関すること。 | |||
危機管理課 | 安全防災係 | ・危機管理に関すること。 ・地域防災計画に関すること。 ・防災会議に関すること。 ・消防団及び消防隊に関すること。 ・防災センターに関すること。 ・その他消防防災に関すること。 ・防犯対策に関すること。 ・防犯灯の設置に関すること。 ・放置自転車に関すること。 ・交通安全対策に関すること。 | |||
文化スポーツ振興課 | 文化スポーツ振興係 | ・文化向上に関する施策の企画に関すること。 ・文化芸術の振興に関すること。 ・文化団体の育成に関すること。 ・文化施設の管理及び運営に関すること。 ・文化の向上及び芸術の振興に係る事業の企画及び運営に関すること。 ・スポーツに関する総合的な施策の企画及び立案に関すること。 ・生涯スポーツの普及及び振興に関すること。 ・スポーツ推進委員に関すること。 ・スポーツ関係団体の育成指導に関すること。 ・学校体育施設の開放の調整に関すること。 | |||
国スポ・障スポ大会推進室 | 国スポ・障スポ大会推進係 | ・国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会に関すること。 | |||
健康福祉部 | 社会福祉課 | 地域福祉係 | ・民生委員・児童委員に関すること。 ・行旅病人、行旅死亡人及びホームレスに関すること。 ・戦没者遺族及び戦傷病者に関すること。 ・災害時の避難支援に関すること。 ・災害弔慰金等に関すること。 ・社会福祉法人の設立等の認可及び指導監査に関すること。 ・野洲市社会福祉協議会との調整に関すること。 ・部内の庶務に関すること。 ・福祉事務所の庶務に関すること。 | ||
生活保護係 | ・生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護に関すること。 | ||||
市民生活相談課 | 市民生活相談係 | ・市民相談に関すること。 ・消費生活に関すること。 ・消費生活センターとの連絡及び調整に関すること。 ・生活困窮者等の生活再建に関すること。 | |||
障がい福祉課 | 給付係 | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく障害福祉サービス、補装具及び障害者医療に関すること。 ・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児の通所支援に関すること。 ・障害の程度区分等の認定調査及び審査会に関すること。 ・特別障害者手帳等の支給に関すること。 | |||
障がい福祉係 | ・障害福祉施策の企画及び推進に関すること。 ・障害者計画に関すること。 ・障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に関すること。 ・広域共同事業の運営に関すること。 ・自立支援協議会に関すること。 ・障害者福祉団体への支援に関すること。 ・手話通訳・点字等に関すること。 ・障害者の手帳交付に関すること。 ・精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。 ・なかよし交流館に関すること。 | ||||
地域生活支援室(障がい者虐待防止センター) | 相談支援係 | ・障害者(児)に係る相談支援に関すること。 ・障害者虐待の通報等の受理、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関すること。 ・成年後見制度の利用促進に関すること。 ・身体及び知的障害者相談員に関すること。 ・重症心身障害(児)の通所及び入所調整に関すること。 ・障害児の余暇活動への支援に関すること。 | |||
こども家庭局 | こども課 | 幼児保育係 | ・保育の利用並びに保育所及び認定こども園との連絡及び調整に関すること。 ・子育て支援並びに子育て支援センターとの連絡及び調整に関すること。 | ||
政策・施設・学童係 | ・幼稚園及び保育所の一体化の推進に関すること。 ・市立保育所及び幼保連携型認定こども園の施設整備及び管理に関すること。 ・放課後等における児童の健全育成に関すること。 ・こども計画に策定に関すること。 | ||||
子育て家庭支援課 | 家庭支援係 | ・児童手当及び児童扶養手当に関すること。 ・母子、寡婦、父子家庭等に関すること。 | |||
家庭児童相談室 | 家庭児童相談係 | ・家庭児童相談に関すること。 ・要保護児童対策地域協議会に関すること。 ・里親に関すること。 ・こども家庭センターに関すること。 | |||
保険年金課 | 国民健康保険係 | ・国民健康保険に関すること。 ・国民健康保険運営協議会に関すること。 | |||
福祉医療係 | ・福祉医療に関すること。 ・後期高齢者医療に関すること。 ・国民年金に関すること。 | ||||
介護保険課 | 管理係 | ・介護保険に関すること。 ・介護保険被保険者の資格管理に関すること。 ・介護保険料の徴収に関すること。 ・介護保険給付に関すること。 ・介護保険被保険者の受給管理に関すること。 ・介護保険運営協議会に関すること。 ・介護保険事業計画に関すること。 | |||
認定係 | ・介護認定に関すること。 ・介護認定審査会に関すること。 | ||||
高齢福祉課 | 高齢福祉係 | ・高齢者の福祉の措置に関すること。 ・高齢者の健康づくり及び介護予防施策に関すること。 ・高齢者の生活支援施策に関すること。 ・高齢者の生きがいづくり支援施策に関すること。 ・高齢者福祉計画に関すること。 ・地域包括支援センターに関すること。 ・介護保険の地域支援事業に関すること。 | |||
健康推進課 | 成人保健・予防・施設係 | ・保健福祉総合相談に関すること。 ・生活習慣病予防に関すること。 ・歯科保健に関すること。 ・保健師現任教育等統括保健師活動に関すること。 ・野洲健康福祉センターの管理に関すること。 ・予防接種に関すること。 ・健康危機管理・感染症予防に関すること。 ・献血に関すること。 ・健康づくりに関すること。 ・特定検診・特定保健指導に関すること。 ・がん対策に関すること。 | |||
母子保健係 | ・母子保健に関すること。 ・こども家庭センターに関すること。 ・未熟児養育医療に関すること。 ・出産・子育てに関すること。 ・不育治療支援に関すること。 | ||||
精神保健福祉係 | ・精神保健福祉に関すること。 ・自殺対策に関すること。 ・難病対策に関すること。 | ||||
地域医療政策課 | 地域医療政策係 | ・地域医療施策の企画、調整及び推進に関すること。 ・救急医療に関すること。 ・中核的医療の方針に関すること。 ・市民病院の整備に関すること。 ・市立病院の地方独立行政法人化に関すること。 ・その他病院事業に関すること。 | |||
都市建設部 | 都市計画課 | 都市計画係 | ・都市計画決定に関すること。 ・都市計画に関すること。 ・都市計画審議会に関すること。 ・都市の修景緑化に関すること。 ・景観形成に関すること。 ・屋外広告物に関すること。 ・駐車場法に関すること。 ・部内の庶務に関すること。 | ||
都市施設係 | ・都市計画道路の新設に関すること。 ・都市施設に関すること。 ・都市公園に関すること。 ・野洲川河川公園に関すること。 ・地域ふれあい公園に関すること。 ・駅前整備に関すること。 ・土地区画整理事業に関すること。 ・土地区画整理事業に係る啓発及び技術援助に関すること。 | ||||
建築住宅課 | 住宅係 | ・住宅施策に関すること。 ・市営住宅の整備及び管理に関すること。 ・市営住宅の使用料等の徴収に関すること。 ・市営住宅運営委員会に関すること。 ・空き家の適正管理に関すること。 | |||
開発指導係 | ・土地利用及び開発指導に関すること。 ・建築確認申請に関すること。 ・開発許可申請に関すること。 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく届出及び指導に関すること。 ・地価公示に関すること。 ・国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引に関すること。 ・公有地の拡大に関すること。 | ||||
営繕係 | ・市有建物の建設工事及び営繕工事に係る計画、設計及び現場監督に関すること。 ・大規模市有建物の建設工事及び営繕工事に係る設計及び施工管理に関すること。 ・市有施設の保全計画の支援に関すること。 | ||||
道路河川課 | 道路係 | ・道路、橋りょう等の新設並びに改良の設計並びに工事の施工に関すること。 ・道路、橋りょう等の維持補修の設計及び工事の施工に関すること。 ・道路、橋りょう等の災害復旧に関すること。 ・交通安全施設の整備に関すること。 ・交通バリアフリー実施計画に関すること。 ・通学路の安全対策に関すること。 | |||
河川係 | ・河川及び砂防の新設並びに改良の設計並びに工事の施工に関すること。 ・河川及び砂防の維持補修の設計並びに工事の施工に関すること。 ・河川及び砂防の災害復旧に関すること。 ・水防及び水防計画に関すること。 ・水防協議会に関すること。 ・雨水幹線事業に関すること。 | ||||
河川防災ステーション推進室 | 河川防災ステーション推進係 | ・河川防災ステーションの推進及び整備に関すること。 | |||
土木管理課 | 管理係 | ・市道の認定、廃止及び変更に関すること。 ・道路、河川、水路等の占用、掘削等の許認可に関すること。 ・道路、河川、水路等の占用料等に関すること。 ・道路、橋りょう、河川等の台帳整備に関すること。 ・道路、河川、水路等の境界査定に関すること。 ・道路、橋りょう、河川等の維持及び管理に関すること。 ・道路及び水路に係る法定外公共物に関すること。 ・地籍調査に関すること。 | |||
国県事業推進室 | 国県事業推進係 | ・国道及び県道の整備促進に関すること。 ・国県所管に係る河川の改修の促進に関すること。 ・関係諸機関との連絡及び調整に関すること。 | |||
環境経済部 | 環境課 | 環境保全係 | ・生活環境の保全の調査、企画及び指導に関すること。 ・環境の評価及び学習に関すること。 ・環境審議会に関すること。 ・公害の苦情及び紛争の処理に関すること。 ・公害の防止、対策及び監視に関すること。 ・琵琶湖の環境の保全に関すること。 ・環境施策の推進に関すること。 ・エコライフの普及及び啓発に関すること。 ・リサイクルグリーン購入の推進に関すること。 ・環境マネジメントシステムの普及促進に関すること。 ・地域における新エネルギーに関すること。 ・部内の庶務に関すること。 | ||
生活衛生係 | ・廃棄物の収集及び処理に関すること。 ・廃棄物の減量化及び資源化の推進に関すること。 ・そ族及び衛生害虫の駆除に関すること。 ・狂犬病予防及び犬の登録に関すること。 ・墓地及び墓園に関すること。 ・墓地公園に関すること。 ・下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化計画に関すること。 ・一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に関すること。 ・一般廃棄物処理施設との連絡及び調整に関すること。 ・環境施設運営協議会に関すること。 ・守山野洲行政事務組合に関すること。 | ||||
農林水産課 | 産業振興係 | ・農業、林業及び水産業の振興に関すること。 ・農産物の生産、流通及び需要調整に関すること。 ・病害虫の防除及び家畜防疫に関すること。 ・農業、林業及び水産業関連の諸団体との連絡及び調整に関すること。 ・農業改良資金及び農業資金制度に関すること。 ・農業振興地域の整備に関すること。 ・漁港の管理に関すること。 ・その他農政に関すること。 | |||
保全管理係 | ・土地改良事業に関すること。 ・土地改良事業関係団体の指導に関すること。 ・田園整備に関すること。 ・農業農村整備事業に関すること。 ・農地及び農業用施設災害復旧事業に関すること。 ・野洲川廃川敷地農地化区域の利用に関すること。 ・野洲川歴史公園田園空間センターとの連絡及び調整に関すること。 ・保安林及び鳥獣保護区に関すること。 ・林地の森林改良に関すること。 ・農村公園に関すること。 ・野洲川記念公園に関すること。 ・農村集落多目的共同利用施設に関すること。 ・有害鳥獣駆除に関すること。 | ||||
商工観光課 | 労政係 | ・勤労者の福祉に関すること。 ・雇用対策に関すること。 ・高齢者労働能力の活用に関すること。 ・同和地区の産業就労に関すること。 ・労働諸団体との連絡及び調整に関すること。 | |||
商工観光係 | ・商業及び工業の振興に関すること。 ・企業誘致に関すること。 ・中小企業の金融に関すること。 ・中小企業金融審査委員会に関すること。 ・計量器に関すること。 ・新産業創造育成に関すること。 ・観光資源の開発に関すること。 ・観光施設の整備に関すること。 ・観光イベントの計画、立案及び実施に関すること。 ・観光物産協会との連絡及び調整に関すること。 ・その他観光に関すること。 | ||||
企業連携戦略室 | 企業連携戦略係 | ・市内企業との連携に関すること。 ・企業誘致に関すること。 |