○野洲市事務分掌条例
平成16年10月1日
条例第7号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
政策調整部
総務部
市民部
健康福祉部
都市建設部
環境経済部
(平19条例29・平21条例2・一部改正)
(分掌事務)
第2条 部の主な分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政策調整部
ア 秘書及び渉外に関すること。
イ 広報及び広聴に関すること。
ウ 市政の総合企画、調査及び総合調整に関すること。
エ 財政に関すること。
オ 統計に関すること。
(2) 総務部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 人事及び組織に関すること。
ウ 財産の管理に関すること。
エ 市税及び市の債権の管理に関すること。
オ 人権施策に関すること。
カ 男女共同参画に関すること。
キ 情報処理に関すること。
(3) 市民部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 協働及び市民参画の推進に関すること。
ウ 自治会活動に関すること。
エ 消防及び防災に関すること。
オ 防犯及び交通安全に関すること。
カ 文化及びスポーツに関すること。
(4) 健康福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 障害福祉に関すること。
ウ 国民健康保険及び高齢者医療に関すること。
エ 国民年金に関すること。
オ 高齢者福祉に関すること。
カ 介護保険に関すること。
キ 子ども及び子育ての支援に関すること。
ク 保健衛生に関すること。
ケ 市民生活相談に関すること。
(5) 都市建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 開発指導に関すること。
ウ 住宅及び建築に関すること。
エ 道路、橋梁、河川その他土木に関すること。
オ 公園及び緑地に関すること。
(6) 環境経済部
ア 環境施策及び公害対策に関すること。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
ウ 農業、林業及び水産業に関すること。
エ 商業、工業及び観光に関すること。
オ 労働行政に関すること。
(平21条例2・全改、平23条例3・平27条例11・平28条例5・平28条例27・令4条例34・令5条例24・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(野洲市交通安全対策会議条例の一部改正)
2 野洲市交通安全対策会議条例(平成16年野洲市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年条例第29号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(野洲市住居表示審議会条例の一部改正)
2 野洲市住居表示審議会条例(平成16年野洲市条例第157号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(野洲市職員定数条例の一部改正)
2 野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。