マイナンバーは、
・年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、生活保護などの社会保障関係の手続
・確定申告など税務署等に提出する書類への記載などの税務関係の手続
・被災者生活再建支援金の支給などの災害対策に関する手続
等に関する市役所関係の事務で必要となる大切なものです。
マイナンバーはこれら法律で定められた行政手続に加えて、これらに類する事務で地方公共団体が条例で定める事務で利用することができます。
本市では、福祉医療費の支給に関する事務および外国人の生活保護に関する事務で使用します。
また、平成28年10月からコンビニ交付サービスを開始しました。
個人番号カードの電子証明機能を利用することにより、住民票、印鑑証明書などの公的証明書がコンビニで取得できます。
平成28年1月以降、マイナンバーを利用する事務の申請等の際には、市役所窓口で本人の確認に加えて個人番号の確認が必要となりました。
また、お勤め先、アルバイト先、契約している生命保険会社等から何らかの支払を受ける場合には、支払側の税務関係手続きのため、マイナンバーの照会がある場合があります。
窓口での個人番号確認と本人確認にご協力ください。
事務の詳細な手続き等については各担当課にお問い合わせください。
被災者名簿作成に関する事務
地方税に関する事務(市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)
生活保護に関する事務
外国人の生活保護に関する事務
障害児通所給付等に関する事務
身体障害者手帳交付に関する事務
特別児童扶養手当支給に関する事務
障害者手当等の支給に関する事務
自立支援給付に関する事務
子ども・子育て支援法に関する事務
保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務
児童手当に関する事務
児童扶養手当に関する事務
日常生活支援に関する事務
国民健康保険給付等に関する事務
後期高齢者医療保険に関する事務
国民年金に関する事務(当面の間は使用しません)
福祉医療費助成に関する事務
介護保険給付および徴収に関する事務
健康増進事業の実施に関する事務
母子保健に関する事務
予防接種に関する事務
予防接種給付管理に関する事務
精神障害者保健福祉手帳申請交付に関する事務
就学援助費支給に関する事務
マイナンバー制度の導入により行政の効率化が進み、国民の利便性が向上すると期待される一方で、潜在的には情報漏えい等のリスクが存在するため、本市では、システム上でのセキュリティ強化や情報を取り扱う者の意識の向上が必要であると考えています。
このため、本市では物理的なセキュリティ強化対策として、庁内通信基盤運用の見直しを実施しており、今後もセキュリティ強化に努めていきます。また、職員の意識向上のため、個人番号を含む特定個人情報等の個人情報の取扱いについての職員研修を実施しています。
こうした措置を実施する中で、本市では個人番号カード(マイナンバーカード)の利用範囲は窓口での本人確認やコンビニ交付など、基本的な分野での利用に限定することで、セキュリティ上の脅威が発生するおそれを最小限に止め、限定した範囲で制度を導入します。
マイナポータルでは、マイナンバーカードを使用して、野洲市が保有するあなたの特定個人情報や、あなたの特定個人情報をやりとりした履歴などを確認することができます。
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
【注意】外部サイトへ接続します。
【注意】マイナポータルの利用には、電子証明書発行手続済みのマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応したカードリーダライタ又はマイナンバーカードに対応したスマートフォンが必要です。
なお、カードリーダライタをお持ちでない方に向けて、野洲市役所本館2階にマイナポータル閲覧用端末を設置しています。
利用される場合は、総務課へお声がけください。