マイナンバー(社会保障・税番号制度)

更新日:2025年02月28日

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは?

目的

マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

効果

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。

利用範囲

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続、およびこれらに類する事務で地方公共団体が条例で定める事務に利用することができます。

社会保障

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護 など

  • 税務署に提出する申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務署の内部事務 など

災害対策

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務 など

個人情報の保護について

「個人情報が外部に漏れるのではないか」、「他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか」、といった懸念の声があるため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護し、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために以下の措置が講じられています。

  1. 法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。
  2. 個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。
  3. 法律に違反した場合の罰則が強化されています。
  4. システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
  5. 行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

 また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、マイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)が利用できます。

特定個人情報保護評価とは

  • 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする行政機関や地方公共団体の長などが、その取扱いについて自ら評価するものです。
  • 行政機関や地方公共団体の長などは、事前に特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することとされています。これにより、特定個人情報の漏えいを未然に防止するとともに、国民の信頼を確保することを目的としています。
  • 個人情報保護委員会においては、行政機関や地方公共団体の長などが特定個人情報保護評価を行う際の内容や手続を定めた「特定個人情報保護評価指針」を作成し、公表しています。

特定個人情報保護評価の公開

本市で実施した特定個人情報保護評価書を順次、公表します。

独自利用事務

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定された事務(法定事務)以外に、市が独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、番号法の規定に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、他の地方公共団体と情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会規則に基づくに届出を同委員会に行い、承認されています。

野洲市は以下の8件です。

1 野洲市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等)

2 野洲市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(子ども)

3 野洲市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等)

4 野洲市老人福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢者)

5 重度心身障害老人等に対する福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等)

6 重度心身障害老人等に対する福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等)

7 精神障害者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等)

8 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

マイナンバー制度に関するお問い合わせ、最新情報は以下をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)制度のホームページ(デジタル庁)

政府広報オンライン(内閣府)

市ホームページのトップページにもリンクバナーを追加しています。

個人情報保護委員会のホームページ

マイナンバーコールセンター(全国)

0120‐95‐0178(フリーダイヤル)

  • 平日 9時30分〜20時00分
  • 土日祝 9時30分〜17時30分(年末年始除く)

最新情報

民間事業者も、平成28年1月から、税、社会保障の手続で従業員等のマイナンバーの取扱いが必要になりました。
詳細は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038
ファクス 077-587-4033

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