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在外投票制度について

 仕事や留学等で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」いい、これによる投票を「在外投票」といいます。
 なお、在外投票を行うためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

在外選挙人名簿へ登録する方法は、野洲市の選挙管理委員会事務局で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館又は総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に申請する方法(在外公館申請)の2種類があります。

登録申請(出国時申請)

被登録資格

  •  年齢満18歳以上の日本国民(選挙権を有しない人を除く)
  • 野洲市の選挙人名簿に登録されている方
  • 国外に住所を有する方

以上3点に当てはまる方

登録申請

 転出届提出後、申請者本人または申請者の同居家族等委任を受けた方が、直接、野洲市選挙管理委員会事務局で申請してください。

申請時には顔写真のわかる本人確認書類が必要となりますので、持参してください。

本人確認書類の例

旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国立大学の学生証など

注意:委任を受けた方が代理で申請を行う場合は、代理人の本人確認書類(顔写真付き)及び申出書が必要となります。

その他

国外に住所を有することが登録の要件となるため、出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。

各種様式

在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)PDF(PDF:124.9KB)

申出書(代理申請の場合のみ必要)(出国時申請)(PDF:48.8KB)

届出後、記載内容に変更があった場合は、変更の申請が必要となりますので、選挙管理委員会事務局まで連絡していただきますようお願いします。

登録申請(在外公館申請)

出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する場合は、こちらを参照してください。

被登録資格

  •  年齢満18歳以上の日本国民(選挙権を有しない人を除く)
  • 海外に3か月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する日本大使館または総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)

以上2点に当てはまる方

なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます(この場合、領事館が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)。

登録申請

 申請者本人または申請者の同居家族等が、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。

窓口によって受付時間が異なりますので、あらかじめご確認ください。

手続き方法は下記URLを参考にしてください。

外務省:在外選挙人名簿登録申請の流れ(外部サイトへ移行します)

URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

登録の抹消

 在外選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を喪失した時
  • 日本国内の市区町村において住民票が新たに作成された日から4ヶ月を経過した時
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかった時

 一時帰国をして住民票を作成(転入届を提出)し、再び海外に転出した場合には、日本国内の滞在期間の長短に関係なく、4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。

在外投票

対象となる選挙

 衆議院議員および参議院議員の選挙です。

(次回より衆議院議員選挙のときに行われる最高裁判所裁判官国民審査も対象となります。)なお、投票できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。

投票方法

 在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」の3つの方法があります。投票方法によって必要となる書類は異なりますが、いずれの場合も在外選挙人証を提示する必要があります。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局(総務部 総務課内)
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038(総務課直通)
ファクス 077-587-4033
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