野洲市国民健康保険の被保険者のうち、自営業者など被用者以外の被保険者で新型コロナウイルス感染症への罹患による療養のため、収入を得るための活動ができなかった方へ傷病見舞金を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。
※傷病手当金とは別の制度になります。
対象者
以下1~4のすべてに該当する方
- 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に感染したと診断された日において、野洲市国民健康保険に加入している方
- 自営業者など、事業所得等(不動産、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、山林等所得)のある方
- 感染症に感染したと診断された日の前日に事業を営んでおり、就労できなかった期間がある方
- 傷病手当金の支給対象とならない方
※ 就労することができなかった日の翌日から2年を経過すると、時効により申請することができません。
傷病手当金についてはこちら
支給額
1人当たり 一律 10万円
支給要件
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した方
※ 医療機関の診断書もしくは、感染したことがわかる書類が必要です。
申請方法
以下の2~6をご持参のうえ、保険年金課で野洲市傷病見舞金支給申請書を記入し、ご提出ください。
- 野洲市傷病見舞金支給申請書 (保険年金課に用意しています。)
- 感染したことが確認できる医療機関による診断書等 (任意様式)
- 事業所得等を証明する書類 (確定申告書の控え等)
- 申請される方の本人確認資料 (運転免許証やパスポート等)
- 振り込み先口座のわかるもの (通帳の見開き面)
- 印鑑
※郵送による手続きをご希望の場合は、ご連絡をいただければお送りします。
1.の申請書をご記入のうえ、2~5の写しと共に同封し、野洲市市保険年金課国民健康保険担当までお送りください。
その他
- 国民健康保険税に滞納がある場合、支給対象とならないことがあります。
- 支給対象とならない方が、支給を受けられた場合は、返還していただきます。
- 支給は1回限りとします。
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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