○野洲市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第7条及び第8条において「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。第8条において「委員会規則」という。)及び野洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び条例において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 条例第3条第1項に規定するその他規則で定める事務は、条例第2条第2項に規定する実施機関の職員の職務の遂行に関する個人情報のうち、当該実施機関の職員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係るものを取り扱う事務とする。

2 条例第3条第1項第9号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事務開始年月日

(2) 電子計算機処理の有無

(3) 電子計算機の結合の有無

(4) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無

(5) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)の有無

3 条例第3条第1項の規定による個人情報を取り扱う事務(次項において「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときの届出は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)を添えて行うものとする。

4 条例第3条第1項の規定による個人情報取扱事務を変更しようとするときの届出及び同条第2項の規定により個人情報取扱事務を廃止したときの届出は、当該変更し、又は廃止する個人情報に係る個人情報取扱事務登録簿を添えて個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(目的外利用)

第4条 法第69条第2項に規定する保有個人情報の目的外利用をしようとする本市の課等の長は、当該保有個人情報を保有する事務の所管課の長に対して個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 前項の規定による申請があったときは、当該保有個人情報を保有する事務の所管課の長は、その可否を決定し、個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第4号)により当該申請をした課等の長に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請については、これを省略することができる。

(外部提供)

第5条 法第69条第2項に規定する保有個人情報の外部提供を受けようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を明記した誓約書を添え、個人情報外部提供申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

(1) 個人情報の保護及び情報漏えいに関する事項

(2) 個人情報の申請目的外の利用の禁止並びに第三者への提供及び委託の禁止に関する事項

(3) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(4) 個人情報の返戻に関する事項

(5) 個人情報の漏えい等の事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 個人情報の管理状況についての立入調査及び検査に関する事項

(7) 個人情報の保護に関する義務に違反し、又は怠った場合の損害賠償義務に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が個人情報の保護に必要と認める事項

2 国、他の地方公共団体又は他の実施機関から申請があったときは、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。

3 前2項の規定による申請があったときは、実施機関は、その可否を決定し、個人情報外部提供可否決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。ただし、第1項ただし書の規定による申請については、これを省略することができる。

4 第1項本文の規定にかかわらず、法第69条第1項の法令に基づく場合、同条第2項第1号の規定に該当するとき及び出版、報道等により公にされているときは、第1項本文の規定による申請については、これを省略することができる。

5 実施機関は、保有個人情報を法第69条第2項第4号に掲げる事由により目的外利用又は外部提供したときは、その旨を審査会に様式第7号により報告するものとする。

(写しの作成及び送付に要する手数料等)

第6条 条例第4条第2項に規定する写しの交付に要する手数料(以下この条において「交付手数料」という。)及び送付に要する費用は、前納とする。

2 既に納付された交付手数料及び送付に要する費用は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第4条第3項の規定により交付手数料の減額又は免除を受けようとする保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける開示請求者は、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。

4 前項の場合において、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける開示請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

5 法令の規定に基づき、市の機関から自己以外の保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けようとする場合の開示請求者が行う諸手続、当該請求に係る市の処分等については、第1項から前項までの規定を準用する。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第7条 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(個人情報の保護に関する文書の様式)

第8条 法、令及び委員会規則の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式名

根拠規定

1

個人情報ファイル簿(様式第8号)

法第75条

2

保有個人情報開示請求書(様式第9号)

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書(様式第10号)

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号)

法第87条第3項

5

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第12号)

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第13号)

法第83条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第14号)

法第84条

8

保有個人情報開示請求事案移送書(様式第15号)

法第85条第1項

9

保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第16号)

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第17号)

法第86条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第18号)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第19号)

法第86条

13

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第20号)

法第86条第3項

14

開示請求に係る手数料の免除申請書(特定個人情報に係る開示請求関係)(様式第21号)

条例第4条第3項

15

開示請求に係る手数料の免除決定通知書(特定個人情報に係る開示請求関係)(様式第22号)

条例第4条第3項

16

開示請求に係る手数料の免除をしない旨の決定通知書(様式第23号)

条例第4条第3項

17

保有個人情報訂正請求書(様式第24号)

法第91条第1項

18

保有個人情報訂正決定通知書(様式第25号)

法第93条第1項

19

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第26号)

法第93条第2項

20

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第27号)

法第94条第2項

21

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第28号)

法第95条

22

他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(様式第29号)

法第96条第1項

23

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第30号)

法第96条第1項

24

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第31号)

法第97条

25

保有個人情報利用停止請求書(様式第32号)

法第99条第1項

26

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第33号)

法第101条第1項

27

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第34号)

法第101条第2項

28

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第35号)

法第102条第2項

29

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第36号)

法第103条

30

委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第37号)

令第22条第3項

31

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第38号)

令第22条第3項

32

委任状(訂正請求用)(様式第39号)

令第29条において準用する令第22条第3項

33

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第40号)

令第29条において準用する令第22条第3項

34

委任状(利用停止請求用)(様式第41号)

令第29条において準用する令第22条第3項

35

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第42号)

令第29条において準用する令第22条第3項

36

諮問書(開示決定等)(様式第43号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

37

諮問書(訂正決定等)(様式第44号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

38

諮問書(利用停止決定等)(様式第45号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

39

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第46号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

40

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第47号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(野洲市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 野洲市個人情報保護条例施行規則(平成16年野洲市規則第17号)は、廃止する。

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野洲市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年4月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年4月1日 規則第40号