○野洲市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要領

令和5年9月11日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年野洲市告示第147号。次条及び第5条において「要綱」という。)に基づき実施する手話通訳者等派遣事業のうち、市が派遣調整を行うこと(第3条及び第4条において「市派遣」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、要綱に定めるところによる。

(手話通訳者等の登録)

第3条 市長は、市派遣に係る手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)をあらかじめ登録しておくものとする。

2 手話通訳者等としての登録を受けようとする者(次項において「登録申請者」という。)は、社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会において意思疎通支援者に登録されているものとし、野洲市手話通訳者・要約筆記者台帳登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、野洲市手話通訳者・要約筆記者台帳登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該登録申請者に通知する。

4 市長は、前項の規定による登録の決定をしたときは、野洲市手話通訳者・要約筆記者台帳(様式第3号)に登録し、当該登録申請者に野洲市(手話通訳者・要約筆記者)証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(登録の抹消)

第4条 市長は、前条第4項の規定により野洲市手話通訳者・要約筆記者台帳に登録された者(以下「登録者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録者の登録を抹消することができる。

(1) 登録者から野洲市手話通訳者・要約筆記者台帳登録抹消届(様式第5号)の提出があったとき。

(2) 市派遣に係る手話通訳者等の業務(以下「業務」という。)の遂行に支障があるとき。

(3) 業務を怠り、又は業務上の責務に違反したとき。

(4) 登録者としてふさわしくない行為のあったとき。

2 市長は、登録を抹消した場合は、抹消した者に対し、野洲市手話通訳者・要約筆記者台帳登録抹消通知書(様式第6号)により通知する。

3 登録者は、登録を抹消された場合は、速やかに野洲市(手話通訳者・要約筆記者)証明書を市に返還しなければならない。

(手話通訳者等の派遣)

第5条 市長は、要綱第12条第1項の規定により、手話通訳者等派遣事業の利用を可と決定したときは、登録者の派遣調整を行う。

2 市長は、前項の派遣調整を行った登録者に対し、野洲市手話通訳者等派遣依頼書(様式第7号)により通知し、登録者を派遣する。ただし、緊急の場合は、当該通知を省略することができるものとする。

(登録者の責務)

第6条 登録者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に聴覚障害者等の立場を尊重して業務に当たること。

(2) 常に手話又は要約筆記の技術の向上又は維持並びに障害者に関する知識の研さんに努めること。

(3) 業務に当たるときは、常に野洲市(手話通訳者・要約筆記者)証明書を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示すること。

(市の責務)

第7条 市長は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 登録者の業務によるけい肩腕症候群の発症を予防するため、年1回、けい肩腕障害・腰痛症健康診断を受けさせ、登録者の健康管理を行うこと。

(2) 登録者が業務の従事により生じた我、賠償責任等を保障するために保険に加入すること。

(3) 登録者が適切かつ確実に業務を遂行できるよう、技能の向上等を目的とした機会を設けること。

(活動報告)

第8条 登録者は、業務を終了したときは、速やかに野洲市手話通訳者等活動報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(報償等)

第9条 登録者の業務に伴う報償その他必要経費は、業務に応じて予算の範囲内で支給する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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野洲市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要領

令和5年9月11日 告示第134号

(令和5年10月1日施行)