○野洲市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第147号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚、言語機能等の障害のため意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等とその他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣その他の事業を行うことで、意思疎通の円滑化を図り、もって聴覚障害者等の福祉の増進及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(平22告示229・全改)
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を受けている者で、手話又は要約筆記を平常の意思疎通の手段としている者をいう。
(2) 手話通訳者 手話通訳士又は滋賀県に手話通訳者として登録された者をいう。
(3) 要約筆記者 滋賀県が主催する要約筆記養成講座基礎・応用課程を修了し、社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会が主催する認定試験に合格した者をいう。
(平22告示229・令5告示133・一部改正)
(事業の内容)
第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 専任手話通訳者設置事業
(2) 手話通訳者等派遣事業
(3) 遠隔手話通訳サービス事業
(4) 手話奉仕員養成事業
(平22告示229・追加、令3告示180・一部改正)
(実施主体)
第4条 前条の事業の実施主体は、野洲市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(平22告示229・旧第3条繰下・一部改正)
(専任手話通訳者設置事業)
第5条 市長は、専任手話通訳者設置事業として次に掲げる業務を行うため専任手話通訳者を配置する。
(1) 聴覚障害者等の意思疎通支援及び情報提供に関すること。
(2) 聴覚障害者等の相談及び生活援助に関すること。
(3) 手話通訳者等の派遣に関すること。
(4) 手話通訳者の育成及び研修に関すること。
(5) 聴覚障害者等及び市民等への啓発に関すること。
(6) 聴覚障害者等の社会生活の向上のための社会環境整備に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(平22告示229・追加、令3告示180・一部改正)
(手話通訳者等派遣事業及び遠隔手話通訳サービス事業)
第6条 市長は、市内に居住する聴覚障害者等が日常生活若しくは社会生活において意思疎通を図るうえで手話通訳又は要約筆記を必要とする場合又はその他の者がこれら聴覚障害者等と意思疎通を図る必要がある場合は、手話通訳者等派遣事業として手話通訳者等を派遣するもの(以下「派遣事業」という。)とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当し、派遣事業の実施が困難な場合は、遠隔手話通訳サービス事業としてビデオ通話の利用により遠隔で手話通訳を行うもの(以下「遠隔手話通訳」という。)とする。
(1) 聴覚障害者等に発熱等の症状があり、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)の疑いがある場合又は感染症に感染した場合
(2) 手話通訳を行う区域に立入制限が課されている場合
(3) その他市長が特に必要と認めた場合
(平22告示229・追加、平27告示59・令3告示180・一部改正)
(派遣事業及び遠隔手話通訳の利用対象者)
第7条 派遣事業及び遠隔手話通訳の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 意思の疎通を図るため手話通訳者等の派遣を必要とする市内に居住する聴覚障害者等
(2) 手話通訳者等の派遣を必要とする市内に居住する聴覚障害者等と意思の疎通を図る必要がある者、機関又は団体等
(平22告示229・追加、令3告示180・一部改正)
(派遣事業及び遠隔手話通訳の実施範囲)
第8条 市長は、次のいずれかに該当する場合に派遣事業を実施することができる。
(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合
(2) 財産及び労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治的な行為又は宗教的な目的を有している場合
(3) 個人的な遊興又は娯楽を目的としている場合
(平22告示229・旧第5条繰下・一部改正、令3告示180・一部改正)
(平22告示229・旧第6条繰下・一部改正、令3告示180・一部改正)
(遠隔手話通訳の事前登録)
第10条 遠隔手話通訳を利用しようとする者は、あらかじめ野洲市遠隔手話通訳サービス利用登録書(様式第3号)を、市長に提出するものとする。
(令3告示180・追加)
(令3告示180・追加)
(平22告示229・旧第7条繰下、平27告示59・一部改正、令3告示180・旧第10条繰下・一部改正)
(派遣地域)
第13条 手話通訳者等を派遣できる地域は、原則として滋賀県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、手話通訳者等を滋賀県外に派遣することができる。ただし、市長は、その派遣先が遠隔地である等の理由により手話通訳者等を派遣することができないときは、滋賀県以外の都道府県又は野洲市以外の市区町村の手話通訳者等を派遣することができる。
(平22告示229・旧第8条繰下・一部改正、平27告示59・一部改正、令3告示180・旧第11条繰下・一部改正)
(費用負担)
第14条 派遣及び遠隔手話通訳に係る利用料については、無料とする。
(平22告示229・旧第9条繰下、令3告示180・旧第12条繰下・一部改正)
(秘密の保持)
第15条 手話通訳者等は、聴覚障害者等及び関係者の人格を尊重し、業務上知り得たその身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平22告示229・旧第10条繰下・一部改正、令3告示180・旧第13条繰下)
(留意事項)
第16条 派遣事業及び遠隔手話通訳を適正に遂行するために、次に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 市長は、手話通訳者等の資質向上のための研修について配慮すること。
(2) 市長は、手話通訳者等を派遣する際には、1人の通訳者が連続して通訳する時間を原則として30分以内とすること。
(3) 手話通訳者等は、積極的に研修などに参加して、自己研鑽に努めること。
(平22告示229・旧第11条繰下・一部改正、令3告示180・旧第14条繰下・一部改正)
(手話奉仕員養成事業)
第17条 市長は、厚生労働省が定めるカリキュラム等に基づき、手話で日常会話を行うに必要な手話の語彙及び手話の表現技術を習得することを目的に手話奉仕員養成講座を開催し、手話奉仕員の養成に努めるもの(以下「養成事業」という。)とする。
2 前項に規定する養成講座の課程を修了した者に対しては、修了証書を交付するものとする。
(平22告示229・追加、平27告示59・一部改正、令3告示180・旧第15条繰下)
(養成事業の対象者)
第18条 養成事業の対象者は、市内に在住し、在勤し又は在学している者であって市長が適当と認める者とする。
(平22告示229・追加、令3告示180・旧第16条繰下)
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示229・旧第12条繰下・一部改正、令3告示180・旧第17条繰下)
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成22年告示第229号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成27年告示第59号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第180号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和5年告示第133号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(平22告示229・令3告示180・一部改正)
(平22告示229・一部改正)
(令3告示180・追加)
(令3告示180・追加)
(平22告示229・一部改正、令3告示180・旧様式第3号繰下・一部改正)
(令3告示180・追加)