○野洲市地域学校協働活動推進事業補助金交付要綱
令和5年7月7日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校を核として地域住民等の参画や地域の特色を生かし、地域の将来を担う子どもたちを育成するとともに、地域コミュニティの活性化を図るため、地域学校協働活動推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市地域学校協働活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地域学校協働活動推進事業」とは、幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(第7条において「補助対象者」という。)は、地域学校協働活動推進事業に取り組んでいる学校とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費、補助基本額及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告書の提出期限)
第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、補助対象事業が完了した日から1月以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第6条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類は、野洲市教育委員会を経由しなければならない。
(経理)
第7条 補助対象者は、補助金の交付の対象となる事業の収入額及び支出額を記載した収支簿を備えるとともに、当該補助事業者における予算及び決算との関係を明らかにした資料を作成し、補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(野洲市学校応援団事業補助金要綱の廃止)
2 野洲市学校応援団事業補助金交付要綱(平成23年野洲市告示第50号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
野洲市地域学校協働活動推進事業に基づく活動を実施するために必要な次に掲げる経費 (1) 報償費 (2) 旅費 (3) 需用費 (4) 役務費 (5) 使用料及び賃借料 (6) 備品購入費 | 100,000円を限度とする。 | 10/10 |