○野洲市学校応援団事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭を含む地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進することにより、教職員によるきめ細かな指導の充実及び地域住民等の学習成果の活用機会の拡充並びに学校・家庭・地域の教育力向上を図るため、予算の範囲内において野洲市学校応援団事業補助金(以下「補助金」という)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、市長が適当と認めた学校が組織する学校、保護者及び地域の代表者で構成する応援団組織とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費、補助基本額及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告書の提出期限)
第4条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、補助対象事業が完了した日から1箇月以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第5条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類は、野洲市教育委員会を経由しなければならない。
(経理)
第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という)は、補助金の交付の対象となる事業の収入額及び支出額を記載した収支簿を備えるとともに、当該補助事業者における予算及び決算との関係を明らかにした資料を作成し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
野洲市学校応援団事業実施要項に基づく活動を実施するために必要な次に掲げる経費 (1) 報償費 (2) 旅費 (3) 需用費 (4) 役務費 (5) 使用料及び賃借料 (6) 備品購入費 | 300,000円を限度とする。 | 10/10 |