○野洲市避難行動要支援者避難支援個別計画作成モデル事業補助金交付要綱
令和4年12月28日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市避難行動要支援者登録制度実施要綱(平成24年野洲市告示第120号)(次条及び第3条において「登録制度実施要綱」という。)に基づき、野洲市避難行動要支援者登録申請書兼避難支援個別計画書(第3条及び第4条において「申請書兼個別計画書」という。)の作成の支援をした者に対し補助することにより、災害時の避難支援等を実効性のあるものとし、地域における防災体制の充実を図ることを目的として、予算の範囲内において野洲市避難行動要支援者避難支援個別計画作成モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「要支援者」とは、登録制度実施要綱第2条において規定する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(第5条において「補助対象者」という。)は、新たに登録制度実施要綱第4条の規定による申請書兼個別計画書を提出し、要支援者の登録を行った者の個別計画の作成の支援を行った者及び団体又はこれに相当すると市長が認める者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、申請書兼個別計画書の作成の対象となる要支援者1人につき7,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、野洲市避難行動要支援者避難支援個別計画作成モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 避難行動要支援者の「マイ・タイムライン」と「地域タイムライン」(様式第2号)
(2) 要支援者の現況報告(様式第3号)
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が補助金を返還させる必要があると認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。