○野洲市避難行動要支援者登録制度実施要綱
平成24年6月1日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、野洲市避難行動要支援者避難支援計画(以下「避難支援計画」という。)に基づき、災害時の避難に支援を必要とする高齢者や心身に障害のある人等を事前に登録し、災害時における支援を地域の中で受けられる体制を確立することにより、これらの人が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(令3告示127・一部改正)
(要支援者)
第2条 この告示において「要支援者」とは、災害時における避難支援(以下「避難支援」という。)を希望する在宅の者で、避難支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した次に掲げるものをいう。
(1) 75歳以上の高齢者世帯に属する者
(2) 要介護認定者(要介護1以上認定者)
(3) 身体障害者(身体障害者手帳1級又は2級の者)
(4) 知的障害者(療育手帳A1又はA2)
(5) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の者)
(6) 難病患者のうち、避難支援を必要とする者
(7) 情報伝達に配慮が必要な者
(8) 前各号に掲げるもののほか、避難支援を必要とする者
(平26告示92・令3告示127・一部改正)
(要支援者の把握等)
第3条 市長は、要支援者の把握及び登録をするために必要な調査を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うにあたり、民生委員・児童委員の協力を得ることができる。
(令3告示127・一部改正)
(要支援者の登録及び申請書兼個別計画書等)
第4条 要支援者は、野洲市避難行動要支援者登録申請書兼避難支援個別計画書(様式第1号。以下「申請書兼個別計画書」という。)を市長に提出し、要支援者の登録を行うものとする。
3 前項の全件名簿に記載する情報の項目は、次に掲げるものとする。
(1) 要支援者の氏名、住所、生年月日、性別及び連絡先
(2) 避難支援が必要な理由
(3) 緊急時連絡先(氏名及び電話番号)
(4) 避難支援をする者(以下「避難支援者」という。)の氏名又は団体名及び電話番号
(5) 前各号に掲げるもののほか、避難支援に必要な事項
4 申請書兼個別計画書は、市長に提出し、受付印を押印した後、その正本は市長が保管し、副本について、当該要支援者、自治会長及び民生委員・児童委員(以下「自治会長等」という。)並びに避難支援者が保有する。
5 登録者は、申請書兼個別計画書の記載内容に変更があったときは、申請書兼個別計画書に変更箇所を記載し、速やかに市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項に規定する報告があったときは、全件名簿、登録名簿及び申請書兼個別計画書の変更箇所を修正するとともに、必要に応じて、自治会長等が保有する登録名簿及び申請書兼個別計画書並びに避難支援者及び要支援者が保有する申請書兼個別計画書を差し替えるものとする。
(令3告示127・一部改正)
(自治会長等による支援)
第5条 自治会長等は、登録者に対し、次の支援を行う。
(1) 申請書兼個別計画書の記入支援
(2) 災害時における避難誘導及び安否確認
(3) 前号に規定する活動を容易にするために平常時において行う声掛け、安否確認及び相談への対応
(平26告示92・令3告示127・一部改正)
(自治会長等の義務)
第6条 自治会長等は、前条各号に掲げる支援以外の目的のために登録名簿及び申請書兼個別計画書を利用してはならない。
2 自治会長等は、登録名簿及び申請書兼個別計画書に記載された個人情報及び支援を行う上で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、自治会長等でなくなった場合も、また同様とする。
3 自治会長等は、登録名簿及び申請書兼個別計画書を厳重に保管するとともに、その内容が避難支援に関係のない者に知られないように適切に管理しなければならない。
(令3告示127・一部改正)
(避難支援者)
第7条 避難支援者は、対象となる要支援者に対し避難支援を行う。
2 避難支援者は、要支援者の避難支援以外の目的のために申請書兼個別計画書を利用してはならない。
3 避難支援者は、申請書兼個別計画書に記載された要支援者の個人情報を漏らしてはならない。また、避難支援者でなくなった場合も、また同様とする。
4 避難支援者は、申請書兼個別計画書を厳重に保管するとともに、その内容が避難支援に関係しない者に知られないように適切に管理しなければならない。
(令3告示127・一部改正)
(市長の義務)
第8条 市長は、全件名簿、登録名簿及び申請書兼個別計画書を厳重に保管するとともに、その内容が避難支援に関係のない者に知られないように適切に管理しなければならない。
2 市長は、自治会長等及び避難支援者に対し、それぞれ提供した個人情報について、使用目的及び使用方法の制限その他必要な制限を付し、適正に取り扱うための措置を講じなければならない。
3 市長は、毎年度1回、全件名簿及び登録名簿の記載事項の点検をしなければならない。
(令3告示127・一部改正)
(1) 登録者が死亡したとき
(2) 登録者が市外に転出したとき
(3) 登録者が要支援者の登録の取消しを申し出たとき
(平26告示92・令3告示127・一部改正)
(制度の周知)
第10条 市長は、広報等を通じて、制度の周知を図るものとする。
2 自治会長等は、前項の周知に協力するよう努めなければならない。
(所管)
第11条 要支援者の登録その他要支援者の避難支援に係る事務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(令3告示127・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
付則(平成26年告示第92号)
この告示は、平成26年7月4日から施行する。
付則(令和3年告示第127号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(令3告示127・全改)
(令3告示127・全改)
(令3告示127・全改)
(令3告示127・全改)