○野洲市美術展覧会出品規程
令和5年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市美術展覧会規則(令和5年野洲市規則第13号)に定めるもののほか、野洲市美術展覧会(以下「展覧会」という。)の出品に関し必要な事項を定めるものとする。
(出品人)
第2条 出品する作品(以下「出品作品」という。)が彫塑の作品であって、原型製作者と実材製作者が異なっているときは、原型製作者をその出品人とする。
2 出品作品が工芸の作品であって、総合製作のときは、その代表者1人をもって出品人とする。
(作品の出品)
第3条 出品作品は、出品人において適当な装飾及び設備をしなければならない。
第4条 出品作品の形態及び表装がいかなるものであっても同一意匠による1個の作品と認めるものは、2個以上に分離したものであっても1点とみなす。
第5条 出品人は、出品作品に所定の書式による申込書を添付しなければならない。
2 故人の作品を出品する場合は、前項の申込書に製作者の氏名、履歴及び自己との関係を記入することを要する。
第6条 出品作品の搬入及び搬出に係る費用は、全て出品人の負担とする。
(出品の受理)
第7条 展覧会において出品を受理したときは、出品人に対し直ちに預り証を交付する。
(出品作品の鑑査)
第8条 出品作品のうち、鑑査の上入選した作品は、展覧会の会期中これを撤回することができない。ただし、展覧会の会長(第11条において「会長」という。)の許可を得たものは、この限りでない。
第9条 出品作品のうち、鑑査の上陳列することができないと認められた作品については、出品人は、指定の期間内にこれを搬出しなければならない。
2 期間内に搬出しないときは、展覧会で適当な処置をすることがある。
(出品作品の返還)
第10条 出品人は、前条第1項の規定により出品作品を搬出するときは、預り証に押印してその返還を受けなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。