○野洲市美術展覧会規則
令和5年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市美術展覧会(以下「展覧会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(展覧会の目的)
第2条 展覧会は、市民及び隣接市町民に広く日頃の創作活動の発表と鑑賞の機会を提供し、芸術文化への関心を高め、明るく楽しい文化生活を実現することを目的とする。
(展覧会の開催)
第3条 展覧会は、毎年1回開催するものとする。
(部門)
第4条 展覧会は、作品の種別により、これを次の5部に分ける。
(1) 第1部 絵画
(2) 第2部 彫塑
(3) 第3部 工芸
(4) 第4部 書
(5) 第5部 写真
2 会長は、必要と認める場合、複数の部を単一の部にすることができる。
(役員)
第5条 展覧会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 展覧会委員 若干人
(4) 審査員 若干人
2 会長は、市長をもってこれに充て、会務を総理する。
3 副会長は、教育長をもってこれに充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これに代わる。
4 展覧会委員は、会長が委嘱し、企画及び運営に当たる。
5 審査員は、展覧会委員会において選考の上会長が委嘱し、審査の事務を処理する。
(任期)
第6条 展覧会委員及び審査員の任期は、当該年度展覧会事務終了期までとする。
(事務局)
第7条 展覧会に事務局を置き、次の職員を置く。
(1) 局長 1人
(2) 局員 若干人
2 局長は、市民部文化スポーツ振興課長をもってこれに充てる。
3 局員は、局長の指示を受け事務を処理する。
(顧問)
第8条 展覧会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱し、その諮問に応じる。
(出品)
第9条 展覧会へ出品しようとする者は、県内在住者及び県内に通勤通学する者に限る。ただし、中学校以下の生徒、児童及び園児は、出品することはできない。
第10条 出品作品は、同一人につき各部とも1点とする。
第11条 出品作品は、自己の製作したものに限る。
2 故人の製作したものは、その近親者がこれを出品することができる。
第12条 出品作品の規格その他出品について必要な事項は、別に定める。
第13条 次に掲げるものは、出品することができない。
(1) 既に公開展覧会において陳列したもの又はこれに準ずるものにおいて発表したもの
(2) 陳列に不適当なもの
(鑑査及び審査)
第14条 出品作品は、全て鑑査を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、その専門に属する作品に限り、無鑑査で陳列することができる。
(1) 出品招待者
(2) 出品委嘱者
(3) 審査員
(4) 第4条に掲げる各部に属する作品が5回以上特選に選ばれ、又は展覧会委員の推薦により会長の承認した者
第15条 出品作品の鑑査及び審査は、各部について審査員がこれを行う。
第16条 鑑査においては、陳列する作品を定め、審査においては、優秀な作品を推奨する。
第17条 鑑査及び審査の方法は、各部の審査員がこれを定める。
第18条 鑑査を終えた出品作品は、全て審査を受けるものとする。ただし、無鑑査の出品は、審査の対象とならない。
第19条 出品人は、鑑査及び審査並びに陳列に対して、異議を申し立てることができない。
(出品作品の取扱い)
第20条 展覧会は、出品作品の保管取扱いに関して十分な注意をするが、紛失、損傷その他の損害に対しては、責任を負わない。
(作品の撮影及び模写)
第21条 陳列品は、展覧会の許可を受けなければ、撮影し、又は模写することができない。
(作品の買上げ)
第22条 陳列品は、展覧会において買い上げることができる。
(作品の売買)
第23条 展覧会は、陳列品の売買契約を取り扱う。ただし、そのための手数料は徴収しない。
2 出品人が、展覧期間中に売買契約をするときは、あらかじめ展覧会の承認を得なければならない。
第24条 前条第1項の売買契約の取扱いについては、別に定める。
(寄贈)
第25条 出品人が、展覧会閉会後、その作品をいずれかに寄贈しようとする意思を表示したときは、展覧会がこれをあっせんする。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。