○野洲市電子入札実施要領
令和5年3月29日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が設置する野洲市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う電子入札について、野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号)、野洲市入札執行要領(平成27年野洲市告示第184号)(第22条において「契約規則等」という。)その他の法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「電子入札」とは、野洲市契約規則第13条第2項に規定する電子入札をいう。
(実施対象)
第3条 契約担当者は、競争入札を実施するに当たり、公告又は通知(第22条において「公告等」という。)により指定したものについて、電子入札を実施するものとする。
(利用者登録)
第4条 電子入札を行おうとする者は、電子入札システムの利用に必要な情報(以下「利用者情報」という。)を電子入札システムに登録(以下「利用者登録」という。)しなければならない。
2 前項の規定により利用者登録をした者(以下「入札参加者」という。)は、登録した利用者情報に変更が生じた場合には、直ちに当該利用者情報の変更を行わなければならない。
(ICカードの取得等)
第5条 市の入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)が入札参加者に対して発行する電子入札に係る電磁的記録には、野洲市権限者を名義とする電子署名を付することとし、当該電子署名は、地方公共団体組織認証基盤における認証局が発行する職責証明書を利用するものとする。
2 入札執行者は、職責証明書に格納したICカード(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカードをいう。以下同じ。)に係る鍵情報等の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないよう適切に管理しなければならない。
3 入札参加者が電子入札に使用するICカードは、次に掲げる全ての要件を満たすものでなければならない。
(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行した電子的な証明書を格納したカードで、電子入札コアシステムに対応しているもの
(2) 野洲市建設工事等入札参加有資格者名簿に登録された業者の代表者等(市外に主たる事務所を置く事業所で当該事業所の営業所等に委任し、入札に参加している者は、当該営業所の代表者をいう。)の名義で取得し、利用者登録をしたもの
(3) 入札参加者が共同事業体の場合には、その代表構成員が、代表構成員の代表者等の名義で取得したもので、利用者登録をしたもの
4 入札参加者が市に対して提出する電子入札に係る電磁的記録には、前項の要件を満たす電子証明書による電子署名を付すものとする。
5 入札参加者がICカードを使用する際に、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札参加者の行った入札を無効とする。
(1) 代表者又は受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者又は受任者のICカードを使用して電子入札に参加した場合
(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして電子入札に参加した場合
(3) 同一の案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して電子入札に参加した場合
(4) 不正な目的でICカードを使用したと入札執行者が認めた場合
(案件登録)
第6条 入札執行者は、電子入札を実施しようとするときは、あらかじめ、電子入札システムにより電子入札に必要な事項の登録(以下「案件登録」という。)を行うものとする。
2 入札執行者は、一般競争入札により電子入札を実施する場合においては、野洲市契約規則第5条第1項の規定による入札の公示に併せて前項の登録を行うものとする。
(1) 入札書受付開始日時 入札書受付締切日の前日の午前9時
(2) 入札書受付締切日時 入札書受付締切日の当日の午後5時
(3) 開札予定日時 入札書受付締切日の翌日
4 前項各号の規定による日時等の設定に当たっては、野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除くものとする。
5 入札執行者は、案件登録後、その登録内容について錯誤が認められた場合であって登録内容を修正する必要があるときは、直ちに錯誤が認められた当該案件の取りやめの処理を行い、改めて案件登録を行うこととする。この場合において、入札執行者は当該入札の参加業者に案件の修正を行った旨が分かるよう措置するとともに、既に入札の手続を行った入札参加者がいる場合は、当該入札参加者に対して案件登録の修正を行った旨を電話等の確実な方法で通知するものとする。
(開札日時等の変更)
第7条 案件登録後、電子入札に使用する電子計算機に予期せぬ障害等が生じ、電子入札システムを使用できないと入札執行者が判断した場合、又は複数の入札参加者が電子入札に使用する電子計算機に予期せぬ障害等が生じた場合であって、当該障害等の復旧の見込みがあると入札執行者が認めた場合は、当該電子入札に係る開札日時等を変更するとともに、入札参加者に対して開札日時等を変更することを電話等の確実な方法で通知をし、速やかに当該電子入札の変更後の開札日時を日時変更通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(紙入札への変更)
第8条 案件登録後、電子入札に使用する電子計算機に予期せぬ障害等が生じ、電子入札システムを使用できないと入札執行者が判断した場合、又は複数の入札参加者が電子入札に使用する電子計算機に予期せぬ障害等が生じた場合で、当該障害等の復旧の見込みがないと入札執行者が認めた場合は、入札方法を紙媒体での入札(以下「紙入札」という。)に変更するとともに、入札参加者に対して紙入札に変更することを電話等の確実な方法で通知をし、速やかに当該紙入札の開札予定日時等を入札方式変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) Microsoft Wordの拡張子が.docx又は.docで保存されるもの
(2) Microsoft Excelの拡張子が.xlsx又は.xlsで保存されるもの
(3) その他入札執行者が必要と認めたもの
2 提出資料等を作成する場合は、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は使用してはならない。
3 提出資料等についてファイル圧縮をする場合は、ZIP形式によるもので、かつ自己解凍方式でないものとしなければならない。
4 入札執行者は、提出資料等に係るファイルにウイルスの感染があることが判明した場合は、直ちにファイルの閲覧を中止するとともに、当該ファイルを送信した入札参加者と再提出の方法について協議するものとする。この場合において、入札執行者は完全にウイルスを駆除することができる場合でなければ、電子入札システムにより再提出することを認めない。
(資料等の提出)
第10条 入札参加者は、提出資料等のうち、次の各号に掲げるものがある場合には、全ての提出資料等を一括して書面で持参により提出しなければならない。この場合において、当該入札参加者は、持参する書面の目録をファイル形式で作成し、持参する前にあらかじめ入札執行者に送信しておかなければならない。
(1) 提出資料等に係るファイルの容量が2メガバイトを超えるもの
(2) ウイルスの感染があることが判明し、入札執行者が完全にウイルスを駆除することができないと判断したもの
(3) 建設工事共同企業体協定書
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札執行者が持参により提出することが必要であると認めたもの
2 入札参加者は、前項の規定により送信した一般競争入札参加資格確認申請書を取り下げる場合は、電子入札システムにより書面により入札執行者へ届け出なければならない。
2 紙入札の届出を受理した入札参加者については、前項の入札参加資格確認通知書を書面により送付する。
(指名競争入札の通知)
第13条 指名競争入札に係る入札参加者の指名は、入札執行者が指名通知書(様式第5号)を電子入札システムにより送信することにより行う。
2 紙入札の届出を受理した入札参加者については、前項の指名通知書を書面により送付する。
(紙入札の届出)
第14条 入札参加者の事情により電子入札において、紙入札により行おうとする者は、紙入札参加届出書(様式第6号)を入札執行者に持参により提出しなければならない。
(1) 指名競争入札において、電子入札システムへの利用者登録をしていないにもかかわらず指名を受け、かつ、ICカードを取得していないために利用者登録を直ちに行えない場合
(2) ICカードが失効、閉塞、破損等により、ICカードの再取得の申請をしている場合
(3) 法人名、代表者等の変更により、ICカードの登録内容の変更申請をしている場合
(4) 入札参加者の使用する電子計算機が故障した場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、入札参加者にやむを得ない事由があり、かつ、入札手続に支障がないと入札執行者が認めた場合
3 入札書受付締切日時までに前項の規定による届出書を受理した場合には、入札執行者は、紙入札による業者の登録を行うものとする。
4 第1項の規定による届出をした者は、入札書及び添付資料を作成し、「(案件名)入札書在中」と記載した封筒に入札書及び添付資料を封入し、入札執行者が指定した日時までに入札執行者が指定する場所まで持参しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、紙入札参加届出書を提出した者の電子入札に関する手続については、入札執行者が別に定める。
(入札の辞退)
第15条 電子入札システムによる一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切日時までの間で、かつ、入札書を未送信の場合に限り、辞退届を送信して辞退することができる。
2 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に辞退届の情報が記録された時には、当該入札参加者に対して辞退届受付票(様式第7号)を送信する。
3 紙入札の届出を提出し、これを受理された入札参加者は、第1項に規定する期間に限り辞退届を書面により提出することで辞退することができる。
(入札書の提出)
第16条 入札参加者は、第6条第1項の規定により電子入札システムに登録された対象案件の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に、ICカードを使用して電子入札システムへ入札金額の登録を行うことにより入札書を提出しなければならない。
2 電子入札の対象案件のうち、内訳書の添付を要する案件については、入札参加者は、入札金額及び内訳書の登録に併せて、くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力しなければならない。
3 提出した入札書の訂正、引換え又は撤回は一切認めない。
4 入札書提出後の入札辞退は認めない。ただし、2回目の入札(以下この項において「再入札」という。)を行う場合において、1回目の入札の開札後、再入札の入札書を提出するまでに入札辞退をする場合及び市長が特に必要があると認める場合を除く。
5 入札書受付締切日時を経過した後は、入札書及び添付資料の送信又は提出は受け付けない。
6 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に入札書の情報が記録されたときは、当該入札参加者に対して入札書受付票(様式第8号)を送信する。
7 入札執行者は、入札書締切日時が経過した後、入札参加者全員に入札締切通知書(様式第9号)を送信する。
(見積内訳書の徴収及び内容確認)
第17条 入札執行者は、必要と認めたときは、入札参加者に見積内訳書の提出を求めることができる。
2 前項の規定により提出された見積内訳書の内容の確認は、開札時に行うものとする。
3 前項の確認の結果、見積内訳書と入札書の金額が合致しないときは、当該入札書は無効なものとして取り扱う。
(開札の実施)
第18条 紙入札の届出を受理した入札参加者がいる場合には、入札執行者は、当該入札執行者以外の職員に立ち会わせて、開札処理を開始する直前に、提出された入札書の入った封筒を開封し、それぞれの入札書の内容を確認する。
2 開札予定日時を経過すると、入札執行者は、遅延なく、開札の手続を開始し、紙入札の届出を受理した入札参加者がある場合は、その者の入札金額を電子入札システムに入力する。
3 入札執行者は、予定価格書を開封し、電子入札システムに予定価格等の入力を済ませた上で一括開札を行う。
(落札決定)
第19条 落札者を決定したときは、入札執行者は、当該入札参加者全員に落札者決定通知書(様式第10号)を送信するものとする。ただし、紙入札での落札者への落札決定通知書の送付は、文書等により行うものとする。
(同一価格での入札者が2人以上ある場合の順位の決定方法)
第20条 開札の結果、落札となるべき価格が同一価格で入札した者が2人以上あるときは、電子入札システムによりくじを実施し、落札者を決定する。
2 入札執行者は、電子入札システムにより入札書を提出した者にあっては電子入札システムにより入札書を提出する際に当該入札参加者が選択した3桁の数字(以下この項において「くじ番号」という。)を基礎とし、電子入札システムでの入札書の提出する際にくじ番号が未入力の場合、又は紙入札により入札書を提出した者にあっては、くじ番号「000(ゼロゼロゼロ)」を基礎として前項のくじを行う。
(入札の取りやめ)
第21条 同一の案件に対する入札執行回数は、原則として3回までとし、3回目の入札で落札者がないときは、入札執行者は、入札の取りやめを確認し、電子入札システムにより取りやめ通知書(様式第11号)を当該入札参加者全員に送信する。
2 入札受付締切日時において不着又は辞退により入札した者がいないとき(指名競争入札した者が1者の場合を含む。)は、入札執行者は、入札の取りやめを確認し、電子入札システム中止通知書(様式第12号)を入札参加者全員に送信する。
3 入札執行者が定める期間に、第11条第1項の規定による一般競争入札参加資格確認申請等に伴う手続を行った者がいない場合は、入札執行者は入札の取りやめを確認し、電子入札システムにより中止処理を行うものとする。
4 前3項の規定により入札を取りやめる場合において、紙入札の届出を受理した入札参加者には、入札執行者は、取りやめ通知書又は中止通知書を書面により送付する。
(入札の無効)
第22条 契約規則等及び入札の公告等に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する電子入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者により行われた入札
(2) 入札方法に違反して行われた入札
(3) ICカードを不正に使用して行われた入札
(5) 定められた入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間以外の日時に行われた入札
(6) 入札書に必要事項が記載されていない入札
(7) 明らかに不正によるものと入札執行者が判断した入札
(8) 開札日まで有効なICカードを有しない者がした入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件等に違反していると入札執行者が判断した入札
(入札結果の通知)
第23条 市長は、落札者を決定した場合は、電子入札システムを利用して送信する電子メールにより、入札した者に対し入札結果を通知するものとする。
(落札決定の保留)
第24条 入札執行者は、落札者を決定するに当たり、落札決定を保留する必要がある場合は、当該落札決定を保留する。
2 入札執行者は、落札決定の入札保留通知書(様式第13号)を当該案件の入札参加者全員に送信する。
(再度の入札)
第25条 再度の入札においては、野洲市入札執行要領(平成27年野洲市告示第184号)第15条第1項及び第2項の規定に基づき実施するものとする。
(契約の相手方)
第26条 契約の相手方は、入札に使用したICカードの名義人とする。ただし、共同企業体については、その構成員全員の代表者等の名義を表示して、契約の相手方とする。
(入札情報の公表)
第27条 電子入札システムによる入札公告、開札結果及びその結果に基づき締結した当初の契約内容については、市が設置する電子入札情報公開システムにより、インターネットにおいて公表する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。