○野洲市入札執行要領
平成27年12月17日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の入札執行について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号。以下「契約規則」という。)その他の法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札の手続)
第2条 野洲市会計規則(平成16年野洲市規則第50号)第2条第4号に規定する主務課長は、入札を執行する必要が生じたときは、速やかに入札のための手続をとらなければならない。
(1) 入札参加者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ったと認められる場合
(2) 入札参加者が不穏の行動をなす場合
(3) 天災地変その他やむを得ない理由がある場合
(4) その他入札を公正に執行することができないと入札執行者が判断した場合
2 入札執行者は、前項の規定により入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめたときは、その理由を付して契約担当者に報告しなければならない。
(入札の参加)
第4条 入札参加者は、公告又は指名通知の内容を確認し、設計図書(設計書、仕様書及び図面をいう。以下同じ。)を熟知のうえ、入札に参加しなければならない。この場合において、入札参加者は当該設計図書の内容に疑義があるときは、書面により質問することができる。
2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。この場合において、入札書には代理人の印鑑を押印しなければならない。
3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(禁止事項)
第5条 入札参加者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 入札執行室内において撮影、録音すること。
(2) 入札執行中に入札執行室に出入りすること。ただし、入札執行者が特に必要と認めた場合を除く。
(3) 入札執行中の私語、放言等
(4) 入札関係者以外の者が入札執行室へ入室すること。
(5) 酒気を帯びて入札執行室内へ入室すること。
(6) 入札執行中に携帯電話等を使用すること。
(7) その他入札執行者の指示に従わないこと。
2 入札執行者は、入札参加者が前項の規定に違反したと認めたときは、当該入札参加者に対し退場を命ずることができる。
(入札の辞退)
第6条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。ただし、既に投函した入札書を撤回できるものではない。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送して行うものとする。ただし、郵送により行うときは、入札の前日までに到着しなければならない。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出して行うものとする。
3 前項の申し出により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
4 入札の辞退等により入札参加者が1人となるときは、入札執行を取りやめる。ただし、指名通知に特段の記載がある場合は、この限りでない。
(入札参加者等の確認)
第7条 入札執行者は、入札執行においては、入札参加者の出席の有無を確認するものとする。
(入札執行宣言)
第8条 入札執行者は、所定の時刻になったときは、直ちに入札を開始する旨の宣言をするものとする。
(疑義等の確認)
第9条 入札執行者は、入札書の提出前に入札参加者に対し、当該入札の公示等の事項(設計書、仕様書及び図面の内容に係る事項を除く。)について疑義又は不明な点がないかどうか確認するものとする。
(入札書の提出)
第10条 入札は、所定の入札箱に入札書を投函させて行う。
(見積内訳書の徴収)
第11条 入札執行者は、必要と認めたときは、入札参加者に見積内訳書の提出を求めることができる。ただし、投函された入札書と見積内訳書の記載金額が異なる場合、入札は無効となる。
(開札)
第12条 入札執行者は、入札者全員の入札書の提出を確かめたうえ、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の8第1項及び第167条の13の規定により開札を行うものとする。
2 入札執行者は、開札したときは、無効となった入札及び失格となった者がした入札以外の最低入札価格を読み上げなければならない。
(入札の失格)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。
(1) 入札参加者が入札開始時に入札執行室に入室していないとき、又は第5条第2項の規定により入札執行室から退場させられたとき。
(2) 予定価格を事前公表している入札(財産の売払い及び貸付けに係る入札を除く。)において、予定価格を超える入札をしたとき。
(3) 最低制限価格を設定する入札において、入札書の記載金額が最低制限価格未満であるとき。
(4) 見積内訳書を求めている入札において、入札時にその提出がないとき。
(5) 専任技術者届を求めている入札において、入札時にその提出がないとき。
(6) 入札参加者が入札執行者の指示に従わないとき。
(入札の一時中止)
第14条 入札書記載の金額が予定価格に比し著しく差のある時は、入札執行を一時中止することがある。
2 前項の規定により入札執行を一時中止した場合は、入札執行者の決定するところにより入札執行の再開・打ち切り又は適当な指示を行うものとする。
(再度の入札)
第15条 入札執行者は、開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内かつ最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は、予定価格を事前に公表した入札を除き、2回を限度に再度の入札をすることができる。
2 入札執行者は、再度の入札を行ったにもかかわらず、落札者がない場合は、指名替え等を行うものとする。
(落札者の決定等)
第16条 入札執行者は、入札(財産の売払い及び貸付けに係る入札を除く。)を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合にあっては、この限りでない。
2 財産の売払い及び貸付けに係る入札の場合、入札執行者は最高価格をもって申込みをした者を落札者とする。
3 落札該当者が2名以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。この場合において、落札該当者は、くじを引くことを辞退することはできない。
4 入札執行者は、落札者を決定したときは、落札者以外の入札参加者に落札者、落札金額その他必要事項を口頭により通知しなければならない。
5 落札者の決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加停止又は指名停止を受けたときは、落札者の資格を失うことがある。
(入札終了の宣言)
第17条 入札執行者は、入札を終了したときは、入札を終了した旨の宣言をするものとする。
2 入札執行者は、入札が不調となったときは、不調となった旨の宣言をするものとする。
付則
この告示は、平成27年12月18日から施行する。