○野洲市中主B&G海洋センター管理運営規則

令和5年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市中主B&G海洋センター条例(平成16年野洲市条例第96号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、野洲市中主B&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第5条第1項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第5条第6条ただし書及び様式第1号から様式第4号までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、センターの所長(以下「所長」という。)が特に必要と認めるときは市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 体育館 午前9時から午後9時(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後6時)まで

(2) プール 午前9時から午後4時まで

(3) 艇庫 夏季期間(5月から10月まで)の午前9時から午後5時まで

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めるときは市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 野洲市域に気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第5条の表に規定する気象特別警報が発令されたときには、直ちにセンターを臨時休館等に実施することができる。

4 第1項に規定する休館日においても、特に必要と認めるときは市長の承認を得て、センターを利用させることができる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第8条により利用の許可を受けようとする者は、次の表の左欄の施設の区分に応じ、それぞれ当該中欄及び右欄に定める受付時間及び申請様式により、市長に利用の申請をしなければならない。

施設の区分

受付時間

申請様式

体育館

センターを開館する日の午前9時から午後5時まで

中主B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号)

プール

野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。第7条第1項及び第8条第1項において「使用料条例」という。)別表第16に定めるプールの利用区分の時間内

使用料の納付をもって利用の許可申請に代える。

艇庫

センターを開館する日の午前9時から午後5時まで

中主B&G海洋センター艇庫利用許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請は、次の表の左欄の施設の区分に応じ、それぞれ当該中欄及び右欄に定める利用者区分及び申請期間により行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

施設の区分

利用者区分

申請期間

体育館

市内に在住する者

利用する日の2月前の日が属する月の第1土曜日から当日(午後3時以後に利用する場合にあっては、前日)まで

市外に在住する者

利用する日の2月前の日が属する月の第2土曜日から当日(午後3時以後に利用する場合にあっては、前日)まで

プール

利用する当日

艇庫

市、市の執行機関及びその他市長が特に必要と認める者

利用する日の2月前の日が属する月の第1土曜日から前日

市外に在住する者

利用する日の2月前の日が属する月の第2土曜日から前日

3 市長は、第1項の申請によりセンターの利用の許可をしたときは、体育館の利用にあっては中主B&G海洋センター利用許可書(様式第3号)を、艇庫の利用にあっては中主B&G海洋センター艇庫利用許可書(様式第4号)を、当該申請者に対し、交付するものとする。

(使用料の徴収)

第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用に係る使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 使用料条例第5条の規定により、使用料を減免できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により利用するとき。

(2) 市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体が主催によりスポーツ活動に利用するとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合はその使用料の減免の対象としない。

(1) 入場料等を徴収して利用するとき。

(2) 物品等を売買し、利益を得るために利用するとき。

3 第1項に規定する使用料の減免の率等は、市長が別に定める。

4 使用料の減免を受けようとする者は、前条に規定する利用の許可の申請と同時に中主B&G海洋センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、中主B&G海洋センター使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他施設の利用者の責任によらない事由により、利用することができなかったとき 全額

(2) 第4条第3項の規定により臨時休館等を実施した場合及び公益上その他やむを得ない事由により、市長が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額

(3) 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、利用の取消しの申請をしたとき 市長が定める額

(4) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、中主B&G海洋センター使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による還付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、中主B&G海洋センター使用料還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者及び観覧等の目的でセンターへ入場しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された利用時間を厳守し、利用時間の終了10分前には実技を終了し、整備及び清掃をすること。

(2) 許可なく、物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) みだりに火気を使用しないようにし、火災予防に万全を期すこと。

(5) 許可を受けた施設又は備品以外の物を利用しないこと。

(6) 常にセンターの秩序を維持し、清潔の保持に努めること。

(7) 利用中、第三者に損害又は損傷を加えた場合は、利用者が責任をとること。また、施設に損傷を与えたときは、利用者が原状に復すること。

(8) 利用備品については、整理整頓して元の場所に返すこと。

(9) 競技の運営に支障を来す行為をしないこと。

(10) 幼児が利用する場合は、保護者が同伴すること。

(11) 係員の指示に従うこと。

(12) センター敷地内で喫煙しないこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか、条例及びこの規則並びに所長が特に指示した事項に違反しないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに廃止前の野洲市中主B&G海洋センター管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第45号)の規定によりなされた手続、承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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野洲市中主B&G海洋センター管理運営規則

令和5年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)