○野洲市中主B&G海洋センター条例

平成16年10月1日

条例第96号

(設置)

第1条 海洋性スポーツを通じて市民の健康を増進し、及び豊かな人間性を培い、並びに青少年の健全育成を図るため、野洲市中主B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市中主B&G海洋センター

野洲市六条460番地及び菖蒲地先

(施設の種類)

第3条 センターの施設の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育館

 アリーナ

 会議室

(2) プール

(3) 艇庫

(平28条例35・一部改正)

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(平17条例33・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第8条及び第9条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例33・追加、平21条例26・令4条例33・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。

(平17条例33・追加)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の承認に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例33・追加、令4条例33・一部改正)

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平17条例33・旧第5条繰下、令4条例33・一部改正)

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用がセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(4) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(5) 利用者がこの条例又は市長の指示に従わないとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(平17条例33・旧第6条繰下、令4条例33・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第10条 第8条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例33・旧第7条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限すること(以下「取消し等」という。)ができる。この場合において、市長は、当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。

(2) 利用者が利用中において、著しく秩序を乱す行為をしたとき。

(3) 利用者が利用に関して職員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反したとき。

(4) 市が緊急に利用する理由が生じたとき。

(平17条例33・旧第8条繰下、令4条例33・一部改正)

(使用料)

第12条 センターの使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところによる。

(平25条例12・全改)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第11条の規定により取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(平17条例33・旧第10条繰下・一部改正、平21条例26・旧第13条繰下、平25条例12・旧第14条繰上)

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失によりセンターを損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例33・旧第11条繰下、平21条例26・旧第14条繰下、平25条例12・旧第15条繰上、令4条例33・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例33・旧第12条繰下、平21条例26・旧第15条繰下、平25条例12・旧第16条繰上、令4条例33・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町B&G海洋センター設置条例(昭和56年中主町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市中主B&G海洋センター条例第5条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後にセンターを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった利用料金について適用する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(野洲市中主B&G海洋センター条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の野洲市中主B&G海洋センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例の本則の規定による改正前の野洲市文化ホール条例、改正前の野洲市総合体育館条例、改正前の野洲市市民グラウンド条例、改正前の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正前の野洲市なかよし交流館条例及び改正前の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正前の野洲市使用料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の本則の規定による改正後の野洲市文化ホール条例、改正後の野洲市総合体育館条例、改正後の野洲市市民グラウンド条例、改正後の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正後の野洲市なかよし交流館条例及び改正後の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正後の野洲市使用料条例の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市中主B&G海洋センター条例

平成16年10月1日 条例第96号

(令和5年4月1日施行)