○野洲市市民グラウンド管理運営規則

令和5年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市市民グラウンド条例(平成16年野洲市条例第95号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、野洲市市民グラウンド(以下「市民グラウンド」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 市民グラウンドの利用時間は、午前8時から午後9時(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後6時)までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 市民グラウンドの休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に施設を利用させることができる。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

3 野洲市域に気象業法施行令(昭和27年政令第471号)第5条の表に規定する気象特別警報が発令されたときには、直ちに市民グラウンドを臨時休場等にすることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第4条第1項の規定により、指定管理者に市民グラウンドの管理を行わせる場合においては、次条第6条ただし書様式第1号及び様式第2号の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用許可の申請)

第5条 条例第7条の規定により利用の許可を受けようとする者は、野洲市中主B&G海洋センターを開館する日の午前9時から午後5時までに市民グラウンド利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用する日の2月前の第1土曜日(利用者の住所が市外である場合にあっては、第2土曜日)から当日(午後3時以降に利用する場合にあっては、前日)までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請により施設の利用の許可をしたときは、市民グラウンド利用許可書(様式第2号)を、当該申請者に対し、交付するものとする。

(使用料の徴収)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市民グラウンドの利用に係る使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。次条第1項において「使用料条例」という。)第5条の規定により、使用料を減免できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により利用するとき 全額

(2) 市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体が主催によりスポーツ活動に利用するとき 市長が別に定める額

(3) 市長が特に必要があると認めるとき 市長が別に定める額

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の減免の対象としない。

(1) 入場料等を徴収して利用するとき。

(2) 物品等を売買し、利益を得るために利用するとき。

3 第1項に規定する使用料の減免の率等は、市長が別に定める。

4 使用料の減免を受けようとする者は、第5条に規定する利用許可の申請と同時に市民グラウンド使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、市民グラウンド使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他施設の利用者の責任によらない事由により、利用することができなかったとき 全額

(2) 第3条第3項の規定により臨時休館等を実施した場合及び公益上その他やむを得ない事由により、市長が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額

(3) 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、利用の取消しの申請をしたとき 市長が定める額

(4) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、市民グラウンド使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による還付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、市民グラウンド使用料還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者及び観覧等の目的で施設内へ入場しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内に諸車を乗り入れないこと。

(2) 許可された利用時間を遵守し、利用時間の終了10分前には実技を終了し、整備及び清掃をすること。

(3) 施設内で物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外では、みだりに火気を使用しないようにし、火災予防に万全を期すこと。

(6) 許可を受けた施設又は備品以外の物を利用しないこと。

(7) 常に施設内の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。

(8) 利用中、第三者に損害又は損傷を加えた場合は、利用者が責任をとること。

(9) 利用備品については、整理整頓して元の場所に返すこと。

(10) 競技の運営上支障を来す行為をしないこと。

(11) センター敷地内は、全面禁煙とする。

(12) 前各号に掲げるもののほか、条例及び条例に基づく規則に違反しないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という)の前日までに廃止前の野洲市市民グラウンド管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第44号。以下この項において「廃止規則」という。)の規定によりされた承認その他の行為又は施行日前に現に廃止規則の規定によりされている申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

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野洲市市民グラウンド管理運営規則

令和5年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)