○野洲市市民グラウンド条例
平成16年10月1日
条例第95号
(設置)
第1条 スポーツの振興及び健康で豊かな市民生活の形成に寄与するため、野洲市市民グラウンド(以下「市民グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民グラウンドの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲市市民グラウンド | 野洲市六条443番地 |
(事業及び業務)
第3条 市民グラウンドは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うとともに、市民の行うスポーツ活動に対して、その施設及び附属設備(以下「施設」という。)を利用させることを業務とする。
(1) 市民の体力向上及び健康増進のための体育並びにレクリエーション活動
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上支障がないと認めたもの
(平25条例12・旧第4条繰上、令4条例33・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、市民グラウンドの管理を行わせることができる。
(平17条例32・追加、平21条例25・一部改正、平25条例12・旧第5条繰上・一部改正、令4条例33・一部改正)
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。
(平17条例32・追加、平25条例12・旧第6条繰上)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民グラウンドの利用の承認に関する業務
(2) 市民グラウンドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例32・追加、平25条例12・旧第7条繰上、令4条例33・一部改正)
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平17条例32・旧第5条繰下、平25条例12・旧第8条繰上、令4条例33・一部改正)
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又は市長の指示に従わないとき。
(4) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(5) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(平17条例32・旧第6条繰下、平25条例12・旧第9条繰上、令4条例33・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17条例32・旧第7条繰下、平25条例12・旧第10条繰上)
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限すること(以下この条において「取消し等」という。)ができる。この場合において、市長は、当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。
(2) 利用者が利用中において、著しく秩序を乱す行為をしたとき。
(3) 利用者が利用に関して職員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反したとき。
(4) 市が緊急に利用する理由が生じたとき。
(平17条例32・旧第8条繰下、平25条例12・旧第11条繰上、令4条例33・一部改正)
(使用料)
第11条 市民グラウンドの使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところによる。
(平25条例12・追加)
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(平17条例32・旧第10条繰下・一部改正、平21条例25・旧第13条繰下、平25条例12・旧第14条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例32・旧第11条繰下、平21条例25・旧第14条繰下、平25条例12・旧第15条繰上、令4条例33・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例32・旧第12条繰下、平21条例25・旧第15条繰下、平25条例12・旧第16条繰上、令4条例33・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町町民グラウンドの設置等に関する条例(昭和54年中主町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。
付則(平成17年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市市民グラウンド条例第5条の規定により、指定管理者に市民グラウンドの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後に市民グラウンドを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。
付則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった利用料金について適用する。
付則(平成25年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(野洲市市民グラウンド条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の野洲市市民グラウンド条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった利用料金については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例の本則の規定による改正前の野洲市文化ホール条例、改正前の野洲市総合体育館条例、改正前の野洲市市民グラウンド条例、改正前の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正前の野洲市なかよし交流館条例及び改正前の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正前の野洲市使用料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の本則の規定による改正後の野洲市文化ホール条例、改正後の野洲市総合体育館条例、改正後の野洲市市民グラウンド条例、改正後の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正後の野洲市なかよし交流館条例及び改正後の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正後の野洲市使用料条例の相当規定によりなされたものとみなす。