○野洲市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第1項の規定により実施する生活困窮者就労準備支援事業(以下「準備支援事業」という。)に関し、就労準備支援事業の手引(平成27年3月6日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知。以下「手引」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 市の準備支援事業は、就労に必要な実践的知識及び能力が不足しているだけではなく、複合的な課題があり、生活リズムの崩れ、社会との関わりに対する不安、就労意欲の低下等の理由により就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対し、一般就労に向けた準備として、基礎能力の形成のための支援を計画的かつ一貫して実施するものとする。
(実施場所)
第3条 準備支援事業の実施場所は、原則として野洲市発達支援センターとする。ただし、野洲市発達支援センター以外で活動が必要とされる場合は、この限りでない。
(実施期間)
第4条 準備支援事業の実施期間は、1年を超えない期間とする。
(対象者)
第5条 準備支援事業の対象者は、市内に在住している15歳以上の者で、野洲市生活困窮者等自立相談支援事業実施要綱(平成27年野洲市告示第82号)に規定する自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)を利用している者のうち、就労を希望しているが、日常生活の不安、社会参加能力、就労のための知識及び技術の不足等により直ちに一般就労が困難なものとする。
(事業内容)
第6条 準備支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 手引に定める就労準備支援プログラム【計画書】に基づき、日常生活自立に関する支援、社会自立に関する支援及び就労自立に関する支援を利用者の状況に応じて行うこと。なお、支援に当たっては、自立相談支援機関によるアセスメントやそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等、適宜自立相談支援機関等と情報共有し、連携して支援を行うものとする。
ア 就労準備支援プログラムの作成及び見直しに関すること。
イ 社会参加を促進するための指導及び相談及び助言に関すること。
ウ 行き場所としての居場所作りに関すること。
エ 野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号)第25条の野洲市支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)等への参加に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、準備支援事業の趣旨を達成するために必要な事項
(利用の決定等)
第7条 市長は、支援調整会議で利用対象者(以下「利用者」という。)を決定し、利用者は、野洲市生活困窮者就労準備支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市外へ転出した事実を確認したとき。
(2) 6月以上利用がないとき。
(3) 虚偽その他不正行為により利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用の必要がなくなったと認めたとき。
(利用期間の延長)
第9条 利用者は、準備支援事業の延長を希望するときは、利用期間の最終月の末日までに野洲市生活困窮者就労準備支援事業期間延長申請書(様式第3号。以下「延長申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の延長申請書が提出された場合であって、継続利用が必要と認められたものに、決定通知書を交付するものとする。
(支援の連携)
第10条 準備支援事業は、自立相談支援事業と連携して行うものとする。
(経費の負担)
第11条 準備支援事業に関する利用料は、無料とする。ただし、準備支援事業に係る実費については、利用者又はその保護者が負担するものとする。
(留意事項)
第12条 準備支援事業における留意事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長は、準備支援事業の実施に当たっては、手引に定められた様式を使用した上で対象者ごとに支援台帳の作成及び管理を行う。
(2) 市長は、災害補償面の対策として、利用者が準備支援事業の実施中に被災した場合に備え、適切な保険に加入することとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。