○野洲市生活困窮者等自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市生活困窮者等支援事業実施規則(平成27年野洲市規則第31号。以下「規則」という。)第3条第1項第1号の規定により実施する生活困窮者等自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)に関し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)及び規則に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示195・全改)

(対象者)

第2条 自立相談支援事業の対象となる者は、野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号)第2条第2項第4号に規定する生活困窮者等(以下「生活困窮者等」という。)及び当該生活困窮者等の家族その他の関係者とする。

(平30告示195・全改、令5告示46・一部改正)

(事業内容)

第3条 自立相談支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 関係機関による積極的な働きかけにより、生活困窮者等を発見し、当該生活困窮者等及び当該生活困窮者等の家族その他の関係者に対して広く相談を行うこと。

(2) 生活困窮者等が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その置かれている状況や当該生活困窮者等の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)をすること。

(3) アセスメントに基づき、生活困窮者等に必要とされる支援等を検討し、その支援の種類、内容等を記載した計画(以下「プラン」という。)を策定すること。

(4) プランに基づく支援の効果を適切に評価し、及び確認し、生活困窮者等の状況に応じた適切な就労支援も含め、当該生活困窮者等の生活の再建までを包括的かつ継続的に支えていくこと。

(5) 生活困窮者等の早期把握や見守りを行うため、関係機関及び関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、当該生活困窮者等の社会参加や就労の場を広げていくこと。

(6) 生活困窮者等の支援に当たっては、既存の制度や社会資源を幅広く活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発するよう努めること。

(平30告示195・令5告示46・一部改正)

(留意事項)

第4条 自立相談支援事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 自立相談支援事業の利用者の個人情報を収集、利用及び提供するときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)野洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年野洲市条例第1号)その他個人情報の保護に関する関係法令を遵守すること。

(2) 自立相談支援事業の実施に携わる者が業務上知り得た情報を漏らさないように対策を講じること。

2 関係機関と自立相談支援事業の利用者の個人情報を共有する場合は、当該利用者から事前に同意を得ておくなど、個人情報の取扱いについては適切な手続を踏まえるものとする。

(平28告示185・旧第5条繰上、平30告示195・令5告示46・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、自立相談支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示185・旧第6条繰上)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第185号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第195号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市生活困窮者等自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第82号
平成28年9月26日 告示第185号
平成30年10月1日 告示第195号
令和5年3月27日 告示第46号