○野洲市成年後見制度等利用支援実施要綱

令和3年1月19日

告示第6号

野洲市成年後見制度等利用支援事業要綱(平成18年野洲市告示第153号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、判断能力の不十分な認知症の者、知的障害者及び精神障害者の福祉の向上を図るために市が行う成年後見制度等の利用支援(次条(見出しを含む。)において「利用支援」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示3・一部改正)

(利用支援の内容)

第2条 利用支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下これらを「市長審判請求」という。)を行うこと。

(2) 民法(明治29年法律第89号)第7条の後見開始の審判、同法第11条の保佐開始の審判又は同法第15条第1項の補助開始の審判(以下これらを「後見開始等の審判」という。)の請求を、本人、配偶者及び4親等内の親族(以下これらを「親族等」という。)が行うこと(以下「親族等審判請求」という。)に要する費用の全部又は一部に係る助成金(以下「親族等審判請求費用助成金」という。)を交付すること。

(3) 民法第8条の成年後見人、同法第12条の保佐人又は同法第16条の補助人(以下これらを「成年後見人等」という。)が選任されたことにより生じる当該成年後見人等の報酬額の全部又は一部に係る助成金(以下「報酬助成金」という。)を交付すること。

(市長審判請求の種類)

第3条 市長審判請求の対象とする審判の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条の後見開始の審判

(2) 民法第11条の保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 民法第15条第1項の補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

2 市長は、市長審判請求の対象となる者(以下「市長審判請求対象者」という。)の財産管理又は監護のために必要があるときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号。第5条において「手続法」という。)第126条、第134条又は第143条の規定に基づき、審判前の保全処分について併せて申し立てるものとする。

(令5告示3・一部改正)

(市長審判請求の対象者等)

第4条 市長審判請求対象者は、後見開始等の審判の対象になると見込まれる者で、本人、配偶者及び2親等内の親族に前条第1項各号に規定する審判の請求を行う意思のある者がいないものとする。ただし、3親等又は4親等の親族に当該審判の請求を行う意思のある者がいるときは、市長審判請求対象者としないものとする。

2 市長は、市長審判請求対象者の候補者について、次に掲げる事項を総合的に判断して、当該対象者を決定するものとする。

(1) 事理を弁識する能力

(2) 生活状況及び健康状況

(3) その他権利擁護に係り必要な事項

(令5告示3・一部改正)

(市長審判請求の費用負担)

第5条 市長は、手続法第28条第1項の規定により、市長審判請求に要する費用(次項において「市長審判請求費用」という。)を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市長審判請求費用について、市長審判請求対象者の収入、資産等の状況から当該市長審判請求費用の全部又は一部を当該市長審判請求対象者に負担させることが適当であると認める場合にあっては、手続法第28条第2項の規定による手続費用の負担の命令に関する申立てを所轄家庭裁判所に対し行うものとする。

3 市長は、前項の命令が所轄家庭裁判所から発せられたときは、その命令に基づく額を、後見等開始の市長審判請求に要した費用の請求について(様式第1号)により当該市長審判請求対象者又はその関係者に対し請求するものとする。

(令5告示3・一部改正)

(親族等審判請求費用助成金の助成対象者)

第6条 親族等審判請求費用助成金の助成の対象となる者は、親族等審判請求を行った者のうち、当該助成金が申請された日(当該助成金が申請される前に死亡した場合にあっては、死亡した日)に、当該親族等審判請求の対象者が次の各号のいずれにも該当するものであるものとする。

(1) 市内に住所を有する者又は市外に住所を有する者のうち次のからまでのいずれかに該当するもの

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の規定による本市の住所地特例の対象の被保険者

 老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により、本市から福祉の措置を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により、本市から介護給付費等を支給する旨の決定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定により本市が保護を決定し、当該保護を受けている者

(2) 生活保護法による保護(同法第11条第1項各号に規定するいずれかの扶助をいう。以下同じ。)を受給している者又は容易に換金できる資産、預貯金等がなく、親族等審判請求に要する費用の全部又は一部について助成が行われなければ、親族等審判請求を行おうとする親族等が出現しないことが見込まれる者

(報酬助成金の助成対象者)

第7条 報酬助成金の助成の対象となる者(以下この条において「助成対象者」という。)は、民法第8条の成年被後見人、同法第12条の被保佐人又は同法第16条の被補助人(以下「成年被後見人等」という。)のうち、当該助成金が申請された日(当該助成金が申請される前に死亡した場合にあっては、死亡した日)前条第1号に該当し、かつ、生活保護法による保護を受給しているもの又は成年後見人等の報酬を賄うために必要な現金、預貯金、容易に換金できる資産等を保有していないものとする。ただし、成年被後見人等が、当該成年後見人等の配偶者又は3親等内の血族若しくは姻族である場合は、助成対象者としない。

2 前項本文の規定にかかわらず、助成対象者が助成金の申請を行う前に死亡した場合又は家庭裁判所の報酬付与の審判が助成対象者の死亡後に行われた場合には、家庭裁判所の報酬付与の審判がなされた成年後見人等を助成対象者とする。

(令5告示3・一部改正)

(助成の例外)

第8条 前2条の規定にかかわらず、本市以外の市区町村又は団体の実施する制度により、親族等審判請求費用助成金又は成年後見人等の報酬助成金の助成を受けることができる者は、助成の対象としない。

(親族等審判請求費用助成金対象費用等)

第9条 親族等審判請求費用助成金の対象となる費用については、当該親族等審判請求に要した次に掲げる費用の額とする。

(1) 郵便切手代

(2) 収入印紙代

(3) 診断書料

(4) 鑑定料

(5) 家庭裁判所が求める戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)の発行手数料(除籍謄本及び原戸籍謄本を含む。)

(6) 成年被後見人等の戸籍の附票又は住民票の発行手数料

(7) 成年後見人等の候補者の戸籍の附票又は住民票の発行手数料

(8) 成年被後見人等の登記されていないことの証明書の発行手数料

2 報酬助成金の助成額は、民法第862条(同法第876条の5第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する報酬の付与の審判において、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、在宅の者にあっては月額28,000円を、その他の者にあっては月額18,000円を上限とする。

3 前項の規定にかかわらず、報酬助成金の助成額の上限額と家庭裁判所が決定した報酬額との間に差額が生じた場合は、本人が有する預貯金等からその差額を控除してなお不足する額を支給できるものとする。

4 成年被後見人等が死亡した後に支給する報酬助成金の助成額は、家庭裁判所が決定した報酬額から当該成年被後見人の遺留資産を差し引いてなお残った額とする。

(令5告示3・一部改正)

(助成金の申請)

第10条 親族等審判請求費用助成金の交付を申請することができる者は、第6条に規定する助成の対象となる者とし、報酬助成金の交付を申請することができる者は、成年被後見人等又は当該成年被後見人等の代理人としての成年後見人等とする。

2 前項の助成金の交付を申請しようとする者は、親族等審判請求費用助成金については野洲市成年後見制度利用支援助成金(親族等審判請求費用助成金)交付申請書(様式第2号)に、報酬助成金については野洲市成年後見制度利用支援助成金(報酬助成金)交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 報酬助成金の助成対象期間は、報酬付与の審判において決定された報酬対象期間とし、当該報酬対象期間の終期の日から起算して2年以内に申請しなければならないものとする。

4 親族等審判請求費用助成金の申請は、後見開始等の審判確定の日から起算して1年以内に行わなければならないものとする。

(助成金の決定)

第11条 市長は、前条第2項の規定による申請を受理したときは、申請書及び添付書類の内容を審査し、又は必要に応じその実態を調査し、助成の可否を決定し、野洲市成年後見制度利用支援助成金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査等について、申請者が第6条第2号に該当する者(生活保護法による保護を受給している者を除く。)である場合は、野洲市成年後見制度利用支援に係る審査会設置要綱(平成22年野洲市訓令第1号)に基づく野洲市成年後見制度利用支援に係る審査会において審査を行うものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、野洲市成年後見制度利用支援助成金交付請求書(様式第5号)により、決定を受けた額を請求することができる。

(報告の義務)

第13条 報酬助成金の助成決定者は、当該成年被後見人等の資産状況又は生活状況に変化があった場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(助成決定の取消し等)

第14条 市長は、親族等審判請求費用助成金又は報酬助成金の助成の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、当該助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。

(1) 成年被後見人等の資産状況又は生活状況の著しい変化を認めたとき。

(2) 助成決定者が、虚偽の申請その他不正の手段により助成の決定又は助成金の支給を受けたとき。

(3) その他市長が助成金の交付の決定を不適当と認めたとき。

(助成金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により助成金の交付後に助成決定の取り消し、又は変更を行ったときは、助成決定者に対し、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の野洲市成年後見制度等利用支援事業要綱第2条第2項の規定により市長が行った審判請求及び同要綱第7条第2項の規定により申請がなされた助成金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年告示第3号)

この告示は、令和5年1月16日から施行する。

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(令5告示3・一部改正)

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野洲市成年後見制度等利用支援実施要綱

令和3年1月19日 告示第6号

(令和5年1月16日施行)