○野洲市成年後見制度利用支援に係る審査会設置要綱

平成22年1月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、野洲市成年後見制度等利用支援実施要綱(令和3年野洲市告示第6号)第2条各号に掲げる事項を決定するに当たり、その審判の請求の適否及び審判の請求の種類又は報酬等に対する助成の可否を客観的かつ総合的に判断するために、野洲市成年後見制度利用支援に係る審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(平27訓令1・平30告示83・令5訓令3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき成年後見、保佐又は補助の開始等の審判請求を必要とする者(以下「要支援者」という。)に係る次に掲げる事項及び成年後見人等の報酬に対する助成の可否に係る事項について審査する。

(1) 要支援者の判断能力に関すること。

(2) 要支援者の生活状況及び健康状態に関すること。

(3) 要支援者が必要とする援助の状況に関すること。

(4) 要支援者の親族の状況及び親族による審判の請求意思に関すること。

(5) 要支援者に対する支援に関すること。

(6) 市長が特に必要と認める事項

(平27訓令1・令5訓令3・一部改正)

(構成)

第3条 審査会は委員若干人をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 健康福祉部長

(2) 社会福祉課長

(3) 障がい者自立支援課地域生活支援室長

(4) 健康推進課長

(5) 高齢福祉課長

(6) 地域包括支援センター所長

2 前条に規定する所掌事務のうち、前条に規定する老人福祉法第32条の規定に該当する者(65歳未満の者であって市長が特に必要と認めるものを含む。)に係る事項の審査については、前項第1号及び次条第1項中「健康福祉部長」とあるのは、「健康福祉部政策監」と読み替えるものとする。

(平27訓令1・平30告示83・令5訓令3・一部改正)

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。

2 会長は、審査会の会務を総理し審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(令5訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、障がい者自立支援課地域生活支援室長又は高齢福祉課長の要請により会長が招集する。

2 会議は、全ての委員が出席しなければ開くことができない。ただし、委員が出席できないことにつき会長がやむを得ない理由があると認めたときは、当該委員があらかじめ指名する者の出席をもって会議を開くことができる。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、委員の過半数で決する。

5 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平27訓令1・平30告示83・一部改正)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、会議を要請した課において処理する。

(平30告示83・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成22年1月27日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年1月29日から施行する。

(平成30年告示第83号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年1月16日から施行する。

野洲市成年後見制度利用支援に係る審査会設置要綱

平成22年1月27日 訓令第1号

(令和5年1月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成22年1月27日 訓令第1号
平成27年1月29日 訓令第1号
平成30年4月1日 告示第83号
令和5年1月16日 訓令第3号