○野洲市村中財産に係る高圧電線設置事業補償交付金交付要綱

令和2年11月18日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、電気事業者が市内で高圧電線を設置することに伴い、電気事業者と市との間で市内の村中財産に地役権を設定するに当たり、その補償として当該村中財産を有する自治会(野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号)第2条第4号に規定する自治会をいう。以下同じ。)に野洲市村中財産に係る高圧電線設置事業補償交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 自治会に対し交付する交付金の額は、電気事業者が市に支払う額とする。

(実績報告及び額の確定通知の省略)

第3条 規則第11条の規定に基づき、実績報告及び交付金の額の確定通知を省略するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年11月18日から施行する。

野洲市村中財産に係る高圧電線設置事業補償交付金交付要綱

令和2年11月18日 告示第165号

(令和2年11月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和2年11月18日 告示第165号