○野洲市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年野洲市条例第11号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき会計年度任用職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職の区分)

第3条 条例第4条の規則で定める職務は、職別標準基準表(別表第1)に定めるところによる。

(職別号給基準表の適用)

第4条 条例第5条の規定により定める職務の級及び号給の基準は、職別号給基準表(別表第2)に掲げるところによる。

(職務の級)

第5条 前条の規定により定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表に定めるとおりとする。

(号給の決定)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(特殊な経験等による号給)

第7条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(報酬の額)

第8条 条例第23条第1項の規則で定める額は、職別標準基準表に定める職種の区分及び職名に応じ、職別号給基準表に定める級及び号給を適用した場合における給料月額を基準月額として、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を155で除して得た額とする。

5 条例第35条に定める市長が特別の事情を有すると認める会計年度の職は、職務の特殊性により技術、経験等を必要とする職又は他の制度により任用されることとなる職とし、給与の額は、別表第3に定める額の範囲内で任命権者が定める。

(期末手当を支給しない者)

第9条 条例第29条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が30時間未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

(期末手当における報酬の月額)

第10条 条例第29条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 日額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 基準月額を20で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 基準月額を38.75で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務時間数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2 前項に規定により報酬の月額を定め難い場合は、市長が別に定めるところにより算定した額とする。

(令2規則28・全改、令5規則34・一部改正)

(報酬の支給)

第11条 条例第30条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月21日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(勤務1時間当たりの端数計算)

第12条 条例第32条に定める勤務1時間当たりの報酬の減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(通勤に係る費用の区分等)

第13条 条例第33条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る1週間の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1週間の勤務日数が4日以上の者 1月につき、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号。以下「給与条例」という。)第15条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)ただし、55,000円を限度とする。

(2) 1週間の勤務日数が3日以下の者 1月当たりの通勤回数を20で除して得た数を給与条例第15条第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

2 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に支給する通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の居住地から勤務地までの距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 片道2キロメートル以上10キロメートル未満 通勤1回当たり150円

(2) 片道10キロメートル以上20キロメートル未満 通勤1回当たり250円

(3) 片道20キロメートル以上 通勤1回当たり350円

3 前2項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

(令2規則44・令3規則3・令3規則22・令4規則15・令4規則27・令5規則34・一部改正)

職別標準基準表

職種の区分

職名

事務職

1級

一般事務補助員、一般事務員等の補助的な職務を主とする職、施設管理員、図書整理員、体験学習指導員、保育補助員、文化財調査補助員、文化財調査補助員(経験)、生活相談支援員、子育て人権指導員、スクール・サポート・スタッフ、心のオアシス相談員、療育指導員、保育士、教諭、環境指導員、減量指導員、一般事務員(新型コロナワクチン接種)、母子・父子自立支援員、文化事業コーディネーター、生活・就労指導員、窓口・住民基本台帳事務員、戸籍事務員、展開検査指導員、主任土木作業員、福祉相談員(社会福祉)、母子・父子自立支援プログラム策定員、屋外広告物指導員、給与事務員、統計調査事務員、市民活動支援員、適応指導教室指導員、青少年育成推進員、固定資産調査員、市史専門調査員、人権文化指導員、生涯スポーツ推進員、学校運営指導員、副所長、企業啓発指導員、人権教育指導員、障がい認定等訪問調査員、保険年金相談員、司書、介護予防事務員、給付適正化事務員、相談支援専門員、上下水道技術指導員、環境保全指導員、秘書支援員

専門職

2級

学校教育支援員、日本語指導支援員、療育指導員、福祉相談員(障がい者福祉)、子育て支援員、就労準備支援指導員、栄養士、栄養教諭、医療的ケア支援員、看護師、歯科衛生士、保健師、登記員、手話通訳員、保育アドバイザー、養育支援訪問員、家庭児童相談員、保育士、教諭、養護教諭、保育所等支援コーディネーター、子育て支援コンシェルジュ、介護支援専門員、管理栄養士、社会福祉士、助産師、精神保健福祉士、理学療法士、英語教育支援員、特別支援教育コーディネーター加配指導員、介護予防ケアマネジメント員、保健指導員、介護保険認定調査員、心理判定員、ケアプラン点検等業務員、相談支援員、就労支援員、ことばの教室指導員、消費生活相談員、主任介護支援専門員等の専門性又は特殊性が高い職、アウトリーチ支援員

別表第2(第4条、第6条関係)

(令2規則44・令3規則3・令3規則22・令4規則15・令4規則27・令5規則34・一部改正)

職別号給基準表

職種の区分

職名

基礎号給

上限号給

号給

号給

事務職

一般事務補助員

1級

1号給

1級

1号給

一般事務員

1級

1号給

1級

1号給

施設管理員(時間額)

1級

1号給

1級

1号給

図書整理員

1級

1号給

1級

1号給

体験学習指導員

1級

1号給

1級

1号給

保育補助員

1級

1号給

1級

1号給

文化財調査補助員

1級

1号給

1級

1号給

文化財調査補助員(経験)

1級

3号給

1級

3号給

生活相談支援員

1級

3号給

1級

3号給

子育て人権指導員

1級

3号給

1級

3号給

司書(時間額)

1級

7号給

1級

7号給

スクール・サポート・スタッフ

1級

10号給

1級

10号給

心のオアシス相談員

1級

10号給

1級

10号給

療育指導員(時間額)

1級

10号給

1級

10号給

保育士・教諭(事務なし)

1級

10号給

1級

10号給

保育士(子育て支援)

1級

14号給

1級

14号給

保育士(フリー)

1級

14号給

1級

14号給

環境指導員

1級

17号給

1級

17号給

減量指導員

1級

17号給

1級

17号給

一般事務員(新型コロナワクチン接種)

1級

17号給

1級

17号給

保育士・教諭(事務あり)

1級

21号給

1級

21号給

母子・父子自立支援員

1級

22号給

1級

22号給

施設管理員

1級

22号給

1級

22号給

文化事業コーディネーター

1級

22号給

1級

22号給

生活・就労指導員

1級

22号給

1級

22号給

保育士・教諭(特別支援加配・シフトなし)

1級

23号給

1級

23号給

窓口・住民基本台帳事務員

1級

24号給

1級

24号給

戸籍事務員

1級

24号給

1級

24号給

保育士・教諭(早朝・延長・預かり)

1級

24号給

1級

24号給

展開検査指導員

1級

25号給

1級

25号給

主任土木作業員

1級

25号給

1級

25号給

福祉相談員(社会福祉)

1級

27号給

1級

27号給

母子・父子自立支援プログラム策定員

1級

27号給

1級

27号給

保育士・教諭(担任・シフトなし)

1級

27号給

1級

27号給

屋外広告物指導員

1級

30号給

1級

30号給

給与事務員

1級

30号給

1級

30号給

統計調査事務員

1級

30号給

1級

30号給

市民活動支援員

1級

30号給

1級

30号給

適応指導教室指導員

1級

30号給

1級

30号給

青少年育成推進員

1級

30号給

1級

30号給

固定資産調査員

1級

30号給

1級

30号給

市史専門調査員

1級

31号給

1級

31号給

人権文化指導員

1級

33号給

1級

33号給

生涯スポーツ推進員

1級

35号給

1級

35号給

学校運営指導員

1級

35号給

1級

35号給

副所長

1級

35号給

1級

35号給

企業啓発指導員

1級

35号給

1級

35号給

人権教育指導員

1級

35号給

1級

35号給

障がい認定等訪問調査員

1級

35号給

1級

35号給

保険年金相談員

1級

35号給

1級

35号給

司書

1級

35号給

1級

35号給

介護予防事務員

1級

35号給

1級

35号給

給付適正化事務員

1級

35号給

1級

35号給

相談支援専門員

1級

35号給

1級

35号給

上下水道技術指導員

1級

72号給

1級

72号給

環境保全指導員

1級

72号給

1級

72号給

秘書支援員

1級

72号給

1級

72号給

専門職

学校教育支援員(特別支援学級担当)

2級

1号給

2級

1号給

学校教育支援員(教科教育担当)

2級

1号給

2級

1号給

日本語指導支援員

2級

1号給

2級

1号給

療育指導員

2級

5号給

2級

5号給

福祉相談員(障がい者福祉)

2級

5号給

2級

5号給

子育て支援員

2級

5号給

2級

5号給

就労準備支援指導員

2級

5号給

2級

5号給

栄養士(学校給食)

2級

6号給

2級

6号給

栄養士(保育園)

2級

11号給

2級

11号給

栄養教諭

2級

11号給

2級

11号給

医療的ケア支援員

2級

14号給

2級

14号給

看護師

2級

14号給

2級

14号給

看護師(介護予防業務)

2級

14号給

2級

14号給

歯科衛生士

2級

14号給

2級

14号給

保健師(介護予防業務)

2級

14号給

2級

14号給

登記員

2級

19号給

2級

19号給

手話通訳員

2級

19号給

2級

19号給

保育アドバイザー

2級

19号給

2級

19号給

養育支援訪問員

2級

19号給

2級

19号給

家庭児童相談員

2級

19号給

2級

19号給

保育士・教諭(シフトあり)

2級

19号給

2級

19号給

看護師(保育園)

2級

19号給

2級

19号給

養護教諭

2級

19号給

2級

19号給

保育所等支援コーディネーター

2級

19号給

2級

19号給

子育て支援コンシェルジュ

2級

19号給

2級

19号給

介護支援専門員

2級

19号給

2級

19号給

管理栄養士(時間額)

2級

19号給

2級

19号給

社会福祉士

2級

19号給

2級

19号給

助産師(時間額)

2級

19号給

2級

19号給

精神保健福祉士(時間額)

2級

19号給

2級

19号給

保健師(時間額)

2級

19号給

2級

19号給

理学療法士(時間額)

2級

19号給

2級

19号給

英語教育支援員

2級

24号給

2級

24号給

特別支援教育コーディネーター加配指導員

2級

24号給

2級

24号給

日本語指導支援員(困難)

2級

24号給

2級

24号給

介護予防ケアマネジメント員

2級

29号給

2級

29号給

保健指導員

2級

34号給

2級

34号給

助産師

2級

38号給

2級

38号給

保健師

2級

38号給

2級

38号給

介護保険認定調査員

2級

38号給

2級

38号給

管理栄養士

2級

38号給

2級

38号給

心理判定員

2級

38号給

2級

38号給

ケアプラン点検等業務員

2級

38号給

2級

38号給

精神保健福祉士

2級

38号給

2級

38号給

相談支援員

2級

38号給

2級

38号給

就労支援員

2級

38号給

2級

38号給

ことばの教室指導員

2級

38号給

2級

38号給

消費生活相談員

2級

38号給

2級

38号給

理学療法士

2級

38号給

2級

38号給

主任介護支援専門員

2級

38号給

2級

38号給

アウトリーチ支援員

2級

38号給

2級

38号給

別表第3(第8条関係)

(令3規則3・令3規則22・令3規則51・令3規則62・令4規則15・令5規則34・一部改正)

市長が特別の事情を有すると認める会計年度の職に対する報酬基準表

職種の区分

職名

単位

金額

専門職

調整官(地域安全センター担当)

月額

100,000円以内

調整官(防犯・暴対担当)

月額

250,000円以内

調整官(消防防災担当)

月額

250,000円以内

農業推進員

月額

350,000円以内

技監(検査業務)

月額

350,000円以内

技監(土木技術指導業務)

月額

350,000円以内

助産師(新生児・乳児訪問)

日額

4,500円以内

保健師(新生児・乳児訪問)

日額

5,800円以内

相談支援包括化推進員

時間額

2,000円以内

通級指導教室指導員

時間額

2,500円以内

教育相談カウンセラー

時間額

2,500円以内

学校支援員

時間額

3,500円以内

スクールソーシャルワーカー

時間額

3,500円以内

スクールソーシャルワーカースーパーバイザー

時間額

5,000円以内

看護師(新型コロナワクチン接種)

時間額

3,000円以内

保健師(新型コロナワクチン接種)

時間額

3,000円以内

薬剤師(新型コロナワクチン接種)

時間額

3,000円以内

弁護士(行政不服審査審理員)

時間額

10,000円以内

医師(新型コロナワクチン接種)

時間額

25,000円以内

医師(新型コロナワクチン接種(在宅))

5,000円以内

野洲市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年4月1日 規則第12号
令和2年5月25日 規則第28号
令和2年12月18日 規則第44号
令和3年2月12日 規則第3号
令和3年4月22日 規則第22号
令和3年6月30日 規則第51号
令和3年9月24日 規則第62号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年8月5日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第34号