○野洲市村中財産に係る公共事業損失補償交付金交付要綱

令和元年12月18日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共事業において市内の村中財産を買収し、又は補償するに当たり、当該村中財産を有する自治会に野洲市村中財産に係る公共事業損失補償交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共事業 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業で、かつ、国又は滋賀県が事業主体となるものをいう。

(2) 村中財産 旧昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和22年政令第15号)第2条第2項の規定により本市に帰属した財産(当該財産に付随する建築物その他附帯施設を含む。)で、当該財産を自治会が自己所有に係る財産として維持管理しているものをいう。ただし、他に所有権を有することを証する反証資料等がある場合はこの限りでない。

(交付金の額)

第3条 自治会に対し交付する交付金の額は、村中財産に係る公共事業の補償として国又は滋賀県が市に支払う額とする。

(実績報告及び額の確定通知の省略)

第4条 規則第11条の規定に基づき、実績報告及び交付金の額の確定通知を省略するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年12月18日から施行する。

野洲市村中財産に係る公共事業損失補償交付金交付要綱

令和元年12月18日 告示第100号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和元年12月18日 告示第100号