○野洲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成31年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職員派遣を受ける公益的法人等)

第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、特定医療法人社団御上会とする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年野洲市規則第41号。以下「初任給等規則」という。)第14条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(初任給等規則第25条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

2 野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

3 野洲市職員の通勤手当の支給に関する規則(平成16年野洲市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

野洲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成31年3月28日 規則第22号

(平成31年4月1日施行)